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NDA(秘密保持契約)とは?契約締結時に知っておきたい基礎知識と作成方法

多くの企業では、一定の商談や取引に入る前に「NDA(秘密保持契約)」と呼ばれる契約を締結しています。

「組織のルール上必要だから」という認識で、事務的に締結している方もいるかもしれません。

しかし、NDAは企業の情報管理において重要な役割を担っています。

ここでは、NDAの目的や意義など、知っておきたいNDAの基礎知識について解説していきます。


NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書の書式テンプレート

NDA(秘密保持契約)とは

NDA(Non-Disclosure Agreement)契約とは、自社が保有する情報を他社に開示する必要がある場合に、その秘密の保持を目的として、相手方に必要な行為を義務づける契約で、一般的に秘密保持契約と呼ばれます。主な内容は「対象情報を第三者へ開示することの禁止」と「対象の情報を目的外で使用禁止すること」の2点です。

なお、NDAは実際に開示された情報についての秘密保持義務を規定するにとどまり、開示そのものを義務付けるものではありません。また、著作権やその他の知的財産権を許諾するものでもありません。これらについては別途、契約が必要となります。

NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書の書式テンプレート

NDAはなぜ必要なのか

情報セキュリティ対策

企業は、顧客情報や技術情報などのさまざまな情報を保持し、利用しています。これらは企業の競争力の源泉であるため、外部に漏えいさせたり、内部で不正利用されたりすることのないよう、技術的・物理的に人的な情報セキュリティ対策を講じなければなりません。

しかし、他の企業との業務提携や外部委託、そのための協議を行う場合、外部に情報を開示し、その取り扱いを委ねる必要が生じます。この場合、企業は情報を直接コントロールすることができません。その対策がNDAです。

すなわち、情報を開示する相手方を情報管理のエージェント(代行者)の立場に置き、一定の情報セキュリティ対策を行わせることによって、情報に対する間接的なコントロールを保つわけです。

法律上の情報保護との関係(1)- 不正競争防止

情報保護については、法律にも規定があります。その代表格は、不正競争防止法による営業秘密の保護です。これは、直接の契約関係がない第三者にも適用があり、差し止めや刑事罰もある強力なものです。ただし、保護の対象が秘密として管理されている有用かつ公に知られていない情報に限られていること。また、侵害の事項が特定の不正競争行為に限られていることから、かなりハードルの高いものとなっています。

これに対し、NDAは要件を自由に設定できるため、業界の一部では知られている可能性のある情報や、それ自体は有用とは言いにくい内部情報などにもひとまず秘密保持の網をかけておくことが可能です。その意味で、NDAは不正競争防止法による情報保護を補完する役割もあります。

また、NDAは法的な保護の前提となることもあります。仮にNDAを結ばずに契約した場合、やり取りされる情報は秘密に管理する必要がないものとされてしまいます。つまり、営業秘密としての保護が否定されてしまうことにつながるわけです。

法律上の情報保護との関係(2)- 特許取得

同様のことは、特許取得の場合にも言えます。特許出願の前に発明情報を外部に開示してしまうと、公になったものとして特許の要件が失われてしまうからです。

もっとも、NDAを締結した上での情報開示でも「相手方の情報と紛れて帰属が不明確になる」「事実上の無断利用につながりかねない」といったリスクは残ります。したがって、特許取得を視野に入れているのであれば、リスクの小さい特許の出願を先行させるべきしょう。

NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書の書式テンプレート

NDAの作成方法

テンプレートの利用

NDAでは、規定すべき項目や内容がある程度定型化されているため、テンプレートの利用で漏れや誤りを防ぐことが期待できます。企業間の業務提携や共同開発、対従業員など、場面ごとのテンプレートが提供されていますので、できるだけ自社の目的に合ったものを選択しましょう。「NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書」の書式テンプレートも参考にしてみてください。

ただし、取引の内容や開示する情報の性質に応じてテンプレートを適宜調整することが必要です。また、情報の授受・保管・返還・廃棄など、実際の情報の取り扱いについては、自社のポリシーや情報管理の実情から離れないよう注意すべきでしょう。

書式について

秘密保持契約書の書式を項目別に見ていきましょう。下記に項目と何を書くべきかを明記していきます。

委託社と受託社(者) 契約書の基本にのっとって「会社・甲と会社・乙は特定の商品の開発に関しての共同研究・開発を前提として秘密契約保持契約を締結する」という前文を記載します。
情報提供 前文の後は、特定の商品やプロジェクトの開発にあたって、「委託側(甲)が受託側(乙)に検討させることを明記した後、業務提携以前に委託側が持っている技術や性質、特性などの企業秘密を開示すること」を明記します。
情報の形態 口頭なのか、文書なのか、それとも素材やサンプルなのかをDVDなのか紙文書なのかという開示手段も含めて明記します。
秘密事項の定義と範囲 秘密事項とは委託側が企業秘密として持っているものを、共同開発に際して、受託側に開示する必要充分な情報のことを指します。しかし、この範囲と同時に、「開示以前に公開されているもの」や「秘密だったものが開発中に第三者から公表され周知のものになった場合」など秘密保持の原則から外れる場合も記載します。
守秘義務 「秘密事項を第三者に漏らさない」「情報は厳重に管理する」「公的機関などに開示する必要がある場合は委託者の承諾を得る」など守るべきことや使用上の注意などを列記します。また、別項目で「事前の了解なく複写、複製を禁止する」項目や、「目的外には使用しない」などを明記して情報管理を厳密なものにしておくと良いでしょう。
損害賠償 故意であっても過失であっても、従業員を含む受託者が秘密事項を漏らした場合に受託者が課せられる義務についての取り決めです。
有効期間 契約期間や秘密情報の返還について明記します。
返還
協議 情報漏洩などトラブルが発生した場合の対処方法を明記すると同時に、紛争が起こった場合に管轄する裁判所を明記しておきます。
管轄裁判所
契約書の部数・記名捺印 契約書を2通作成して、それぞれが記名(署名)捺印し、双方が1通ずつ保存するという契約書に欠かせない項目を最後に記載します。

押印について

契約書の最後に会社名、住所、代表者名を記載し代表者印や社印もしくは実印を押印します。使う印鑑の種類によって法的な拘束力は変わらないので、自身の会社のコンプライアンスに従わなければなりません。

NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書の書式テンプレート

秘密保持契約書に印紙は必要か

この契約書は税法上課税文書に該当しないため、基本的に印紙は必要ありません。しかし、あらかじめ締結されている「業務委託基本契約書」などを変更・補充するような形で締結する場合は印紙が必要です。金額は段階的に設定されていますが、あらかじめ締結されている業務委託基本契約書の印紙に準ずると考えておけば良いでしょう。

NDAのオプション項目

NDAに規定すべき項目のうち通常必要なものはテンプレートである程度カバー可能です。以下では、特に重要な情報の開示を伴う場合に検討したいオプション項目について説明します。

具体的な管理策

NDAは情報管理を相手方に委ねるものであるため、その管理レベルは相手方が有している情報管理体制の制約を受けます。そのため、相手方の情報管理レベル次第では、自社での管理水準を下回ってしまうことがあります。これを防止するには「善管注意義務」や「厳格な注意義務」といった抽象的な規定を置くだけでなく、自社で実践している管理策を踏まえた具体策を規定しておくと良いでしょう。

調査報告・立ち入り検査

NDAによる管理は間接的なものにとどまるため、しかるべき管理水準や管理策が規定されていても、それが実践されているかどうか実際は分かりません。そのため、一定の疑わしい事象が生じた場合には、その調査報告を求め、あるいは立ち入り検査を行うことをあらかじめ規定しておきます。これは、次に述べる差し止めなどとあわせて、有事の際に自社の情報を直接コントロールするための手段として位置付けられます。

差し止め請求

情報の不正利用などの事故が発生した場合、NDAの契約違反となるため、条文の規定に従って何らかの損害賠償の請求が発生します。ただし、状況によっては事後的な損害賠償請求よりも、そもそもの損害発生や拡大を抑えるための侵害行為の差し止め・侵害からの回復に向けた行為などを請求した方が有用です。差し止め請求は、不正競争防止法違反の場合と異なり、契約違反の場合には常に認められるとは限りませんので、NDAに特約として入れておくのが確実です。

NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書の書式テンプレート

締結において注意すべきこと

自社の立場と秘密保持義務の強弱

NDAでは多くの場合、当事者の双方がそれぞれ情報開示することを前提に、同じ秘密保持義務を負い合うように規定されています。しかし、中には一方の当事者が情報を開示し、他方の当事者は情報管理の負担を受けることがあります。

一方的にはならないまでも、取引の性質上、情報開示が一方向に偏ることは少なくありません。これらの場合、一方はより強い(厳格で包括的な)秘密保持義務を望み、もう一方はそれに伴う過度の負担を避けたいと考えるものです。売買や業務委託の契約書でも売り手側と買い手側でリスクヘッジの視点が大きく異なりますが、これと同様のことがNDAの場合にも言えるわけです。

その他、グループ会社などに開示を許す例外を置くかどうか、情報の複写・複製を許すかどうか、契約終了後の秘密保持期間の長短なども義務の強弱に影響します。

ただし、開示する側にとっても、ただ秘密保持義務が強ければ良いというものではありません。また、秘密情報の範囲を広げれば広げるほど際限がなくなり、開示を受けた側での管理が行き届かず、逆効果ということもあり得ます。情報や取り引きの性質に沿って適切な範囲で内容を規定するのが重要です。

NDAの限界を知ることも大切

NDAなしで秘密保持契約を済ますことはできませんが、それだけで万全ということもありません。一度情報流出が起きてしまうと、たとえ損害賠償などの事後の救済を受けても、失われた競争力を回復できるわけではありません。

その損害賠償についても、日ごろの情報管理を怠っていると、どの時期にどれだけの情報を開示したのかを特定・立証することすらできず、手詰まりとなってしまうことがあります。

そもそも、NDAは相手方の情報管理に期待するもので、相手方が情報管理のエージェントになり得ることが大前提です。然るべき内容のNDAを締結したとしても、一片の契約書で必要な情報管理体制が一朝一夕に出来上がるものではありません。情報セキュリティの認証をチェックしたり、ポリシーなどの提示を受けたりする他、特に重要な情報の開示が想定される場合は、より踏み込んだ評価や体制整備の申し入れも必要でしょう。

また、開示する情報の取捨選択も重要です。NDAがあるからと安心して、関連情報を丸ごと開示してしまうと、かえってリスクが高まります。開示の際は労を惜しまず、オリジナルの書類やデータから開示の目的と照らして本当に必要な部分を切り出しましょう。開示を受ける側も同様で、開示されるままに情報を受けてしまい、管理上の負担、賠償リスクを背負い込まないよう注意すべきです。

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