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【令和3年2月末まで】 雇用調整助成金の特例措置期間等が延長されました

著者:社労士事務所ライフアンドワークス 代表  角村 俊一


雇用調整助成金の特例措置期間等が延長されました

突然私たちを襲った新型コロナウイルス感染症。あっという間に従来の生活が一変しました。令和2年4月に緊急事態宣言が行われ、多くの労働者が休業したことは記憶に新しいところです。ウィズコロナといわれるようになり、コロナ禍における労働者の雇用や生活を守るため、国や自治体では様々な支援を行ってきました。その一環として、厚生労働省では助成金制度の拡充等を行っています。

雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が休業手当を支給して労働者を休ませた場合、その一部を助成するものです。この雇用調整助成金に関し、令和2年12月末に期限を迎える予定だった特例措置が、令和3年2月末まで延長されることになりました。これにより、助成率および上限額の引き上げ等が延長されることになります。また、緊急雇用安定助成金と新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についても、令和3年2月末まで終期が延長されました。

緊急雇用安定助成金は、休業させた労働者が雇用保険の被保険者以外の場合に支給されるもの、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、労働者が会社の指示により休業したものの休業手当を受けることができない場合に、労働者本人が直接国に申請できるものです。

なお、「感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていきます」(厚生労働省)とされていますので、今後の情報に留意してください。

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著者プロフィール

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角村 俊一

社労士事務所ライフアンドワークス 代表

明治大学法学部卒業。地方公務員(杉並区役所)を経て独立開業。
「埼玉働き方改革推進支援センター」アドバイザー(2018年度)、「介護労働者雇用管理責任者講習」講師(2018年度/17年度)、「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業」サポーター(2017年度)。
社会保険労務士、行政書士、1級FP技能士、CFP、介護福祉経営士、介護職員初任者研修(ヘルパー2級)、福祉用具専門相談員、健康管理士、終活カウンセラー、海洋散骨アドバイザーなど20個以上の資格を持ち、誰もが安心して暮らせる超高齢社会の実現に向け活動している。

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