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利益相反取引とは?具体例を用いて詳しく解説!

監修者: 公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナー  内山 智絵

利益相反取引とは?具体例を用いて詳しく解説!

利益相反取引は、取締役個人の利益のために会社に損害を与えかねない取引です。

しかし、どのような取引が利益相反取引になるか、判断がつかないこともあるでしょう。

今回は、重大な問題になりうる利益相反取引について、定義や具体例、対応方法などをわかりやすく解説します。知らないうちに利益相反取引をしてしまったとならないよう、参考にしてみてください。


利益相反取引とは?

まずは、利益相反取引の定義と具体例について解説します。

利益相反取引の定義

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利益相反取引とは、取引の当事者の一方が利益を得て、他方が不利益を被る取引のことです。

株式会社においては、取締役が自己又は第三者の利益のために、自らが取締役を務める会社に不利益を生じさせる取引を意味します。

利益相反取引には「直接取引」と「間接取引」の2種類があり、いずれも会社法の規制の対象です。

直接取引とは、“取締役が自己又は第三者の利益のために会社との間で行う取引”のことです(会社法第356条1項2号)。

それに対して間接取引とは、“取締役以外の第三者が会社との間で行った取引であっても、取締役と会社の利益が相反する場合の取引”を指します。(会社法356条1項3号)

出典:会社法 | e-Gov法令検索

利益相反取引の具体例

では、利益相反取引の直接取引と間接取引の具体例をそれぞれ見ていきましょう。

〈直接取引〉

直接取引の具体例としては、以下のようなものがあります。

[直接取引の具体例]

  • 取締役と会社の間で不動産などの売買契約を行う
  • 会社から取締役へ財産を贈与する
  • 取締役が会社へ金銭の貸付をする(ただし、無利息・無担保を除く)

〈間接取引〉

間接取引における利益相反取引の具体例は以下の通りです。

[間接取引の具体例]

  • 会社が取締役の債務を引き受け・保証する
  • 取締役の債務について、会社が保有する預金などの資産を担保として提供する
  • 会社が、取締役が代表取締役を兼務又は株主となっている他の会社の債務を保証する

利益相反取引を規制する法令

利益相反取引は「会社法356条」「会社法365条」の2つの条文により規制されています。

それぞれの条文について解説します。

〈会社法356条 競業及び利益相反取引の制限〉

会社法356条は、取締役の競業取引及び利益相反取引の制限に関する条文です。

356条1項では、1号「競業取引」や2号「直接取引」、3号「間接取引」について、取締役が当該取引を行う際、株主総会において重要な事実を開示し、その承認を受ける必要があることが定められています。

また、356条2項では、株主総会の承認を受けた利益相反取引については、民法108条の自己契約・双方代理等に関する規定が適用にならないとの規定があります。

〈会社法365条 競業及び取締役会設置会社との取引等の制限〉

会社法365条は、取締役会設置会社における取締役の競業及び利益相反取引の制限に関する条文です。

365条1項では、取締役会設置会社では会社法356条1項中の「株主総会」を「取締役会」に置き換えることが規定されています。

つまり、取締役の競業取引や利益相反取引については、取締役会の承認が必要であるということです。

また、365条2項では、競業や利益相反取引を行った取締役は、取引後速やかに、取引についての重要な事実を取締役会に報告する必要があると規定しています。

出典:会社法 | e-Gov法令検索


利益相反取引に対応する方法

利益相反取引は、その全てが会社に損害を与えるわけではありません。ここからは、会社にとって必要な利益相反取引を行う際の対応方法について解説します。

取締役会を設置している場合

取締役会を設置している会社の場合、取締役会において利益相反取引に関する重要な事実を開示し、承認を得る必要があります。

取締役会における承認では、利益相反取引を行おうとしている取締役は特別の利害関係があるため、その決議に参加することができません。

また、利益相反取引を行った取締役は、取引後速やかに取引の重要な事実を、取締役会に報告する必要があります。

取締役会を設置していない場合

取締役会を設置していない会社の場合には、株主総会にて利益相反取引に関する重要な事実を開示し、その承認を受ける必要があります。

また、株主総会で承認された場合も、取締役の責任が免除されるわけではありません。

利益相反取引によって会社に損害などが発生した際は、任務懈怠責任を負うことになります。

つまり、取締役としての任務を怠ったとして、損害賠償責任が生じます。

承認不要の場合

利益相反取引に承認が必要な理由は「会社に損害が生じることを防ぐため」です。

そのため、会社と取締役の取引であっても、会社に不利益が生じない場合は利益相反取引には該当しません

具体的に以下のような例の場合、株主総会や取締役会の承認は不要です。

[承認が不要な取引の具体例]

  • 取締役から会社への贈与をする場合
  • 取締役から会社へ、無利息・無担保での貸付をする場合
  • 会社から取締役に役員報酬を支払う場合
  • 取締役が一般顧客として、会社の商品・サービスを購入する場合

利益相反取引についてのまとめ

利益相反取引は、取引の当事者の一方に利益が生じ、他方に不利益が発生する取引のことです。

会社で大きな権限を持つ取締役は、会社に対して利益相反取引を行いやすい立場にあるため、法律での規制対象となっています。

ただ、会社に損害を与えない利益相反取引は取締役会や株主総会の承認のもと、取引を行うことが認められています。

今回紹介した具体例を参考に、利益相反取引に該当する可能性がある取引に対しては、慎重に対応するようにしてください。

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監修者プロフィール

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内山 智絵

公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナー

大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人の地方事務所で上場企業の法定監査などに10年ほど従事した後、出産・育児をきっかけに退職。

2021年春に個人で会計事務所を開業し、中小監査法人での監査業務を継続しつつ、起業女性の会計・税務サポートなどを中心に行っている。

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