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念書の書き方とは? 記載すべき項目や注意点、例文を紹介

念書の書き方とは? 記載すべき項目や注意点、例文を紹介

念書とは、後日に証拠となる書面のことで、念のために作成しておく文書のことです。

念書には法的な強制力や拘束力はありませんが、簡単な合意書であり、契約を交わした証拠にもなるので、記載された約束事を履行する義務が発生します。

本コラムでは、念書に関するテンプレートや書き方について解説します。


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念書とは

まずは、念書とはどのような文書のことなのかを知っていきましょう。

念書とは何らかの約束事の内容を記した文書のこと

念書とは、何らかの約束事の内容を記した文書のことです。

約束を交わした当事者の一方が、もう一方の当事者に対し、約束事の内容を証明するために差し出します。

どちらが書くのか厳密に決められてはいませんが、一般的には債務者が債権者に対して差し出すことが多いでしょう。

念書の法的効力について

念書は何らかの約束事の内容を証明するための文書であり、契約書ではないので、基本的に法的効力や強制力はありません。

そのため、念書に書かれた約束事が守られなかったとしても、強制はできないのです。

ただし、約束事が守られずトラブルに発展し、裁判を起こした場合には、念書が証拠のひとつになる可能性があります。

念書は差し出した側の署名しかない一方的な文書なので、念書だけを頼りに裁判を起こすのは難しいこともあるでしょう。

しかし、約束をしたことをアピールするのに役立つので、重要な約束事の債権者側になる場合は、相手に念書を書いてもらったほうが良いでしょう。


念書を交わすタイミング

前述の通り念書は、一方が他方に約束を守らせるための文書であり、契約を証明するために作成されます。

そのため、念書を交わすタイミングは、約束事や契約を正式に行う前の段階です。また、何らかのトラブルや争いが当事者間で解決したタイミングで、再発防止のために交わすこともあります。

念書が必要とされるのは、主に以下のようなシーンです。

  • 友人や知人に借金返済を約束してもらうとき
  • 退職者に機密情報の非漏洩を約束してもらうとき
  • 売掛金未払いの取引先に債務承認してもらうとき

念書を交わす内容やタイミングに関して、専門家による確認は必要ありません。しかし、念書を契約書として効力を持たせたい場合は、弁護士に相談しましょう。

念書は、ビジネスだけでなく、プライベートのやり取りにおいても約束や事実を確認する際に利用され、争いを未然に防ぐ役割も果たしています。


念書と誓約書・覚書・契約書との違い

続いて、念書と「誓約書」「覚書」「誓約書」との違いをみていきましょう。

主に、法的拘束力、署名や捺印の対象者、文書の内容に違いがあります。それぞれの文書の特徴もあわせて参考にしてください。

念書と誓約書との違い

「誓約書」には以下のような特徴があります。

  • 約束や契約を文書で表現する際に使われる
  • 法的拘束力はない
  • 署名、捺印は当事者の一方のみ

誓約書は、念書とほとんど同じ文書と考えていいでしょう。名称の使い分けにルールはありませんが、ビジネスでは「誓約書」、プライベートでは「念書」が一般的です。

誓約書は労働契約や慰謝料の支払いなどに用いられ、念書は金銭の借入れや借金トラブルの際に用いられます。

念書と覚書との違い

「覚書」も念書と同様に文書で約束を記しますが、主に以下の3点の違いがあります。

  • 当事者双方の署名捺印が必要である
  • 法的拘束力がある
  • 契約内容の変更や補完ができる

法的拘束力と作成方法が念書との大きな違いです。また、覚書は話し合った内容や変更箇所を記せる点において、後述する「契約書」の一部としての効力もあります。

念書と契約書との違い

「契約書」は覚書に似ており、以下の特徴があります。

  • 当事者双方の署名捺印による合意で成立する
  • 法的拘束力がある
  • 合意の根幹となり、内容変更や補充ができる

契約書は合意の根幹となり、契約書の内容を補完する文書として覚書が利用されることが多いです。

念書や誓約書は、口約束だけでは確認が難しい場合に使用されます。覚書や契約書は、証明書としての価値が非常に高く、法的処置が必要な場合に効果的な文書です。

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念書の基本的な書き方と記載すべき項目

念書基本.png

念書の書き方として記載すべき基本的な内容は「書類作成年月日」「書面のタイトル」「差し入れる相手の名前(または会社名)」「念書を書いた当事者の署名と捺印」「履行する内容」の5つです。

約束した内容を証明するための内容なので必ず記載するようにしましょう。

それぞれの項目に関する詳しい内容は以下の通りです。

①書類作成年月日

まず、いつ作成した念書なのかがわかるように書類には作成した年月日を記載します。

②書面のタイトル

どんな書類であるかタイトルを記載しておきましょう。基本的には「念書」と書きます。

③差し入れる相手(債権者)の名前または会社名

念書を差し入れる相手(債権者)の名前、会社の場合には会社名を明記します。

④念書を書いた当事者(債務者)の署名と捺印

念書を書いた当事者は署名と捺印をします。念書はテンプレートを使用して書いてもよいですが、当事者の名前は署名で書き入れ、捺印しましょう。

⑤履行する内容(履行する日や期間があれば明記する)

念書には履行する内容を具体的に記載しておきます。履行する日が決まっていれば日付を、期間があれば「xxxx年xx月xx日からxxxx年xx月xx日まで」のように詳細な期間を記しておきましょう。

その他にも「履行する場所」などがあれば履行する内容に明記しておきます。賃貸物件の場合は物件の所在地、会社の場合は会社の所在地と所属する部署名、個人の場合は当事者の住所を記載します。


念書を書く時の3つの注意点

念書に法的効力は無いとはいえ、約束事を取り交わしたという証拠にはなります。

念書の書き方として、定型のフォーマットが決められているわけではありませんが、念書を書くにあたっては次の点に注意しましょう。

【注意点①】念書の履行内容や期日は具体的に明記する

念書に書く履行内容や日付は明確に記載する必要があります。

たとえば金銭を借用した場合、支払い金額や期日が記載されていないと後々不利益をこうむってしまう可能性があります。

トラブルを避けるためにも、いつまでに何をするのか、約束内容や期日は忘れずに記載するようにしましょう。

【注意点②】署名捺印する

念書を作成する際に注意したいのは、署名捺印が必要となるのは念書を書く人(約束を守る立場の人)のみということ。

書いてもらう側(約束を守ってもらう立場の人)の署名捺印は必要ありません。

これは双方が合意の上で作成する契約書と大きく異なる点で、念書は誓約書に近いものであり、書く人が一方的に相手に約束する書面だからです。

【注意点③】課税文書とする場合は収入印紙が必要

念書が「課税文書」となる場合には収入印紙が必要になります。

課税文書になるケースは、例えば借金・連帯保証・債務引受など借用書の意味を持つときです。次の条件にあてはまる場合は印紙税法第3条1項によって課税文書として扱わなければいけません。

  • 印紙税法別表第1の課税物件表に掲げられている課税事項が記載されている
  • 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書である
  • 印紙税法第5条の規定により定められている非課税文書ではないこと

これらは法的な知識がないと判断が難しいものですが、該当する場合は収入印紙を貼る必要があります。

収入印紙を貼ったからと言って法的効力に変化はありませんが、うっかり貼り忘れてしまうと印紙税法違反とみなされます。心配な場合は会社の顧問弁護士や税務署に相談してから作成するとよいでしょう。

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念書の書き方と例文

念書に記載すべき項目や注意点が把握できても、いざ書こうとすると、どのように書いたら良いのかわからないですよね。

そこで、念書の書き方と例文をシーン別に紹介します。

退職時に交わす念書

退職するにあたり、在職中に知りえた情報を漏らさないことを約束した念書の提出を求められることがあります。

この場合は、会社に指示された内容をもとに念書の内容を考えましょう。

<文例>

私は、貴社を退職するにあたり、下記の事項を遵守することを誓約いたします。

  1. 業務上知りえた貴社の機密情報及び個人情報(顧客・従業員)を漏洩しません。
  2. 業務上知りえた資料ならびに情報を保有していません。
  3. 上記違反により貴社の機密情報を開示もしくは漏洩した場合、貴社が被る一切の損害を賠償することを約束致します。

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交通事故を詫びる念書

業務中に不注意で交通事故を起こした際に、二度とそのような過失を起こさないための牽制の意味も込めて、念書の提出を求められることがあります。

このような場合の念書はビジネス文書の文体を取りますが、冒頭の挨拶は不要です。日付、タイトル、宛先の名前、書く人(約束を守ったり、お詫びしたりする立場の人)の署名・捺印、交通事故を詫びる旨の文章を書きましょう。

<文例>

私の不注意により発生しました交通事故の件につきまして、皆様に多大なご迷惑をおかけし誠に申し訳ありませんでした。

今後はこのような事態を二度と起こさないよう十分反省し、注意を払っていく所存でございます。ここに念書をもってお詫び申し上げます。

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不貞行為や借金など夫婦間で交わす念書

婚姻の継続が難しく離婚に至った場合に、慰謝料や養育費などで揉めることがあります。

慰謝料や養育費が振り込まれないなどのトラブルを防ぐためにも、念書を作成するのがおすすめです。

離婚の念書には、慰謝料や養育費の金額と支払期日、支払方法など、約束した内容を明記しておきましょう。

なお、離婚に関する念書は「離婚協議書」としてまとめられるのが一般的です。

<文例>

私〇〇は、私の不貞行為が原因で離婚に至ったこと、及び妻〇〇に精神的苦痛を与えたことを認め、下記のとおり慰謝料を支払うことを約束し、念書を差し入れます。

  • 支払金額 〇〇円
  • 支払期日 〇年〇月〇日
  • 支払方法 指定口座に振込

財産分与に関する念書

財産分与に関する念書には、どの財産がだれの所有になるのか、所有権を移転するのはいつかといったことを記載します。

財産分与は重要な事項であるため、公正証書として作成したほうが良いでしょう。

<文例>

〇〇と〇〇(夫と妻の氏名)は、離婚における財産分与として、共有名義である〇〇(財産の名称)を〇〇(いずれかの氏名)の所有とし、〇年〇月〇日までに所有権を移転するものとする

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遺産相続に関する念書

遺産相続に関する念書を作成しても、法的効力は認められません。

相続放棄をする場合は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することが法律で定められています。

また、被相続人が生前に行う「遺留分の放棄」についても家庭裁判所の許可が必要です。

特定の相続人に「遺産相続させない」ためには、念書ではなく遺言書を作成してください。公正証書遺言書の場合は手続きが必要ですが、自筆遺言書の場合は要件を満たしていれば法的効力を持ちます。


まとめ

念書には法的な強制力や拘束力はありませんが、公証人役場で認証をしてもらえば公正証書として認められます。

また、そこまでの準備ができなくても、念書を書いてもらっておけば契約を交わした証拠となります。

ただし、社内で必要な念書を社員に強制することはできません。また、遺産相続に関しては家庭裁判所の許可が必要であるケースが多いので注意してください。

念書には決まったフォーマットはありませんので、例文を参考に書きやすい念書を作成しましょう。

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