事例で学ぶ!相続法の実務 Q&A 第2回:特別寄与制度の創設
1.はじめに
令和元年7月1日より原則として施行されている「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成30年法律第72号)は、民法のうち、相続法について約40年ぶりの改正を行うものです。
改正前民法においては、相続人以外の親族が被相続人の療養看護等に貢献したときに、それに報いることは困難でした。これに対して、改正民法においては、そのような者の貢献に報いるべく、特別寄与制度が創設され、相続人以外の親族に対して被相続人に対する無償の療養看護等について特別寄与料の請求が認められています。
そこで、本稿では、改正民法で創設された特別寄与制度について、Q&Aを通して、解説していくこととします。
2.Q&A
Q:Aは、夫Bに先立たれ、Aの長男Cとその妻Xと同居していました。そうしたところ、Cが死亡し、さらに、Aが認知症になったことから、XがAの献身的な介護をしていました。
その後、Aが死亡して相続が発生し、Aの次男Y1と三男Y2は、Aの遺産を取得することになりました。
この場合に、Xは、Aの献身的な介護を行ったとして、Y1やY2に対して金銭の支払いを求めることができるでしょうか(【相続関係図】参照)。
【相続関係図】
A:改正前民法においては、Aの相続人でないXは、Y1やY2に対して金銭の支払いを求めることは困難でしたが、改正民法下では、新設されました特別寄与制度により、金銭の支払いを求めることができるようになりました。
3.解説
(1)改正の経緯
改正前民法において、被相続人に対して、療養看護等の貢献をした者が相続財産から分配を受けることを認める制度として、寄与分の制度がありましたが、寄与分の対象は相続人のみでした(民法904条の2第1項)。
そこで、療養看護等の貢献をした者が被相続人の同意を得て行う法的手段として、被相続人との間で報酬を受ける旨の契約を締結すること、被相続人が遺贈をすること又は養子縁組をすることも考えられますが、被相続人の生前に、そのような法的措置をとることは心情的に困難な場合が多いといえます。
また、被相続人の同意がなくてもとることができる法的手段として、①特別縁故者の制度(民法958条の3)、②準委任契約に基づく請求(民法656条、643条)、③事務管理に基づく費用償還請求(民法697条)、④不当利得返還請求(民法703条)があります。もっとも、①特別縁故者制度は、相続人が不存在の場合に認められるものであり、相続人が存在する場合には利用できません。また、②準委任契約に基づく請求、③事務管理に基づく費用償還請求、④不当利得返還請求も、親族間等の親しい間柄においては、そもそも成立が認められなかったりするため、必ずしも、療養看護等をした者の保護として十分ではありませんでした。
そこで、改正民法においては、実質的公平を図る観点から、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(特別寄与者)は、相続の開始後、相続人に対して、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払請求をできるようになりました(改正民法1050条1項)。
〔改正民法1050条〕
- 1 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
- 2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
- 3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
- 4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
- 5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
(2)特別寄与制度の概要
ア 遺産分割との関係
特別寄与者を遺産分割手続に参加させると、相続をめぐる紛争が複雑化、長期化する恐れがあることから、特別寄与者は、遺産分割の当事者とはならず、遺産分割の手続外で、相続人に対して特別寄与料の支払いを求めることになります(改正民法1050条1項)。
QにおけるXは、Y1及びY2に対して、遺産分割の手続外で、特別寄与料の支払いを求めることになります。
イ 請求者の範囲
特別寄与料の請求者の範囲については、相続をめぐる紛争の複雑化、長期化を避けつつ、被相続人と一定の人的関係がある者が被相続人の療養看護等をした場合における実質的公平を図るべく、被相続人の親族(六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族:民法725条)に限定しています(改正民法1050条1項)。
そのため、事実婚や同姓カップルのパートナーは、特別寄与者に該当しないこととなります。
また、「被相続人の親族」の基準時については、請求権発生時である被相続人の相続開始時とされています[1]。
QにおけるXは、被相続人であるAの相続発生時に、Aの親族であったため、請求者に該当し得ることになります。
ウ 労務提供の無償性
特別寄与制度においては、労務提供について対価があった場合、被相続人としては労務を提供した者に対しそれ以上の財産を与える意思がないのが通常であることから、労務の提供が無償でなされたことが要件とされています(改正民法1050条1項)。
労務提供の無償性については、財産給付を受けていた場合、当該財産給付についての当事者の認識、当該財産給付と労務提供の時期的・量的な対応関係を考慮して判断することになります[2]。
QにおけるXについても、被相続人Aより、療養看護等の対価を得ていなかった場合には、労務提供の無償性が認められることになります。
エ 特別寄与料の額
特別寄与料の額については、まずは、当事者間の協議で定められることとなりますが、当事者間の協議が調わないとき又は協議することができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます(改正民法1050条2項)。
家庭裁判所では、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めることになります(改正民法1050条3項)。そして、特別寄与料の額の具体的な算定方法については、寄与分において相続人が被相続人に対する療養看護等の労務の提供をした場合と同様の取扱いがなされ、療養看護については第三者が同様の療養看護を行った場合における日当額に療養看護の日数を乗じたうえで、療養看護した者は、介護の専門家である第三者ではないことから、一定の裁量割合を乗じて算定することになります[3]。
QにおけるXについても、まずは相続人であるY1及びY2と特別寄与料の額について協議し、協議が調わない場合には、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することになります。
オ 相続人が複数いる場合
相続人が複数いる場合には、特別寄与者は、相続人の1人又は数人に対して特別寄与料の請求をすることになります(改正民法1050条5項)。
また、特別寄与者が相続人の1人に対して請求できる金額は、特別寄与料全額ではなく、特別寄与料の額に当該相続人の法定相続分又は指定相続分を乗じた額となります(民法1050条5項)。
QにおけるXについても、相続人であるY1及びY2に対して、各自の法定相続分又は指定相続分に応じて、特別寄与料の請求を行うこととなります。
カ 請求可能期間
特別寄与料の請求は、特別寄与者が権利行使するか否かを早期に確定する観点から、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときには、認められなくなります(改正民法1050条2項ただし書)。
QにおけるXについても、当事者間の話し合いが調わない場合に、特別寄与料の支払いを求めるのであれば、相続の開始及び相続人を知った時から6箇月以内、又は相続開始の時から1年以内に、家庭裁判所に対する調停・審判の申立てをすることになります。
遺産分割との関係 | ・遺産分割の手続外での相続人に対する金銭請求(改正民法1050条1項) |
請求者の範囲 | ・被相続人の親族に限定(改正民法1050条1項) *事実婚や同性カップルのパートナーは、含まれず *「親族」の基準時は、請求権発生時である被相続人の相続開始時を基準 |
労務提供の無償性 | ・財産給付を受けていた場合には、当該財産給付についての当事者の認識、当該財産給付と労務提供の時期的・量的な対応関係を考慮 |
特別寄与料の額 | ・一次的には当事者間の協議、協議が調わない場合には家庭裁判所への協議に代わる処分を請求(改正民法1050条2項) ・家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して額を決定(改正民法1050条3項) |
相続人が複数いる場合 | ・各相続人は、法定相続分又は指定相続分に応じて特別寄与料を負担(改正民法1050条5項) |
請求可能期間 | ・相続の開始及び相続人を知った時から6箇月又は相続開始の時から1年(改正民法1050条2項ただし書) |
4.改正点と実務上の留意点
相続人の配偶者など、相続人でない者が被相続人の療養看護等の貢献をした場合、改正前民法においては、その貢献に報いるための有効な法的手段がありませんでしたが、特別寄与制度が新設され、そのような者に対しても、特別寄与料を請求することが可能となっています。
もっとも、特別寄与料の請求については、相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき又は相続開始の時から1年を経過したときには、権利行使が認められなくなることに注意が必要です。
被相続人や相続人に不測の不利益を生じさせないため、改正民法の施行日(令和元年7月1日)より前に開始した相続については、改正民法は適用されないこととなっています(附則2条)。
以上
参考文献
東京家庭裁判所家事第5部編著『東京家庭裁判所家事第5部(遺産分割部)における相続法改正を踏まえた新たな実務運用』(日本加除出版、2019年)
堂薗幹一郎=野口宣大編著『一問一答 新しい相続法-平成30年民法等(相続法)改正、遺言書保管法の解説〔第2版〕』(商事法務、2020年)
脚注
1. 堂薗幹一郎=野口宣大編著『一問一答 新しい相続法-平成30年民法等(相続法)改正、遺言書保管法の解説〔第2版〕』(商事法務、2020年)182頁(注2)
2.堂薗・前掲(注1)184頁
3.堂薗・前掲(注1)186頁