大分県の支援制度一覧
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新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金
新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月の売上高が前年同期比で3%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が3%以上減少することが見込まれる県内中小企業・小規模事業者
大分市
大分市中小企業者に対する新型コロナウイルス感染症対策に係る利子補給制度
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、大分県の「新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金」を利用した者で、大分県内の市町村長からセーフティネット保証4号、5号または危機関連保証の認定を受けた大分市内の中小企業者等
別府市
別府市新型コロナウイルス感染症緊急対策 特別資金利子補給制度
①大分県新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資を受けていること。
②市内に本店又は主たる事業所を有していること。
③税を完納していること。
※ただし、新型コロナウイルス感染症の影響に起因して市税の納付が困難な状況である場合は、別途ご相談ください。
中津市
企業及び個人事業主等を対象とする支援制度:新型コロナウイルス関連
佐伯市
臼杵市
臼杵市新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資利子補給金
以下の1~3の全てを満たす中小企業者
1.運転資金として1,000万円以下の「新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金」による融資を受けた者
2.市内に主たる事業所を有する個人又は法人
3.市税などを滞納していない者
津久見市
津久見市新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資利子補給金
大分県の制度融資「新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金」の特別融資を受けた者のうち、以下の(1)から(3)の要件をすべて満たす方
(1) 運転資金として1,000万円以下の融資を受けた方
(2) 市内に主たる事業所を有する方
(3) 市税等の本市に納入すべき納入金を滞納していない方
※令和2年3月5日以降の融資実行分から適用。
※(3)については、令和元年度の納入金のうち新型コロナウイルスの影響により納付に遅れが生じたものは除く
・補給期間:初回利払い日から3年間
竹田市
竹田市新型コロナウイルス感染症対策地域再生支援補助金
交付対象者は、竹田市内に本店又は主たる事業所等の所在地(個人事業主の場合は、住所)を有する事業者等とします。ただし、農林業を営む事業者等は対象となりません。
竹田市
竹田市新型コロナウイルス感染症対策環境整備支援事業費補助金
竹田市内に本店又は主たる事業所等の所在地(個人事業主の場合は、住所)を有し、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす事業者(ただし、主として農林業を営む事業者等は除きます。)
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52号第1項の規定により、飲食業の許可を受けている飲食店(以下「飲食店」という。)を営む者
(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により、旅館業法の営業の許可を受け、専ら観光客が宿泊する施設(以下「宿泊施設」という。)を営む者
(3) 主に観光客等にサービスを提供する施設等(以下「サービス提供施設等」という。)を営む者
宇佐市
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策【利子・保証料補助】
新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が減少した市内中小企業者の方が受けた融資の利子と保証料を補助します。
由布市
新型コロナウイルスに関するお知らせ(Information About Coronavirus)
国東市
新型コロナ緊急対策 特別資金特別融資利子補給事業
大分県が創設した「新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資」で必要な運転資金融資を受けた中小企業者等