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労働保険とは? 加入手続きや計算方法、気を付けたいポイントを解説

監修者:西岡社会保険労務士事務所 代表  西岡 秀泰

労働保険とは? 加入手続きや計算方法、気を付けたいポイントを解説

労働保険は、労働者の保護を目的とした保険制度です。労災保険と雇用保険の2種類がありますが、それぞれどのような場合に加入し、給付されるのかご存知でしょうか。

今回は、労働保険の目的や対象範囲、保険料の計算方法について解説します。事業主だけではなく、労働者の方も理解しておくとよい知識となりますので、参考にしてください。


労働保険とは?

まずは、労働保険とは何かについて解説します。

労働保険は「労災保険」と「雇用保険」の総称

労働保険とは、会社員のように企業に雇われる労働者が安心して働けるように設けられた、社会保険制度の1つです。労働者災害補償保険(以下、労災保険)と雇用保険の総称です。

健康保険や公的年金などの社会保険制度と異なり、労働保険は企業に雇用された人が対象であり、自営業の人や無職の人には適用されません。

それぞれの概要と目的

労災保険と雇用保険はいずれも労働者の保護を目的としていますが、補償される場面は異なります。それぞれの概要と目的を見ていきましょう。

労災保険の概要と目的

労災保険は、労働者災害補償保険法に基づいて、労災によってケガや病気になった人に所定の給付を行う保険です。労災には、仕事中または業務に起因する「業務災害」と、通勤中に発生した「通勤災害」の2種類があります。

労災保険の補償対象は、労災による「死亡やケガ・病気、障害、介護、休業」など、多岐にわたります。民間のさまざまな保険と比較して、保障内容が広範囲かつ手厚いことが特徴の1つです。

なお、保険料は会社負担であり、労働者の負担はありません。

雇用保険の概要と目的

雇用保険は、雇用保険法に基づいて、会社員などが失業した時に生活保障としての給付や雇用を守るための給付を行う保険です。

失業時には「失業保険」が支給されるだけでなく、就職活動や職業訓練に対する支援も受けることができます。

雇用を守るための給付には、仕事と育児・介護の両立を支援する「育児休業給付金」や「介護休業給付金」、定年後再雇用などによる給与の減少を補填する「高年齢雇用継続基本給付金」が含まれます。


労働保険加入の対象範囲

労働保険は一人でも従業員を雇用する会社は、加入を義務付けられています。その対象範囲について、詳しく解説します。

労災保険の加入対象

労災保険の加入対象者は、雇用形態や職業に関係なく、すべての労働者です。パートやアルバイト、日雇い、派遣労働者も対象になります。

労災保険は強制加入です。加入手続きは会社が行いますが、法律上、手続きの有無に関わらず雇用が始まると同時に、労災保険に加入することになります。

ただし、国家(または地方)公務員災害補償法が適用される公務員は、労災保険の対象外です。また、会社の代表取締役など、労働者に該当しない人も労災保険には加入できません。

雇用保険の加入対象

雇用保険の加入対象は、以下の3つの条件を満たす労働者です。

  • 31日以上継続して雇用される見込みがある
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 学生ではない

1カ月更新の契約社員であっても、1回以上更新している、または更新の見込みがある場合(雇止めの規定がないなど)は雇用保険の対象です。ただし、会社の代表や役員、季節労働者(雇用期間4カ月以内)などは対象外です。

65歳以上の労働者も加入対象です。従来、65歳以上の人の保険料は免除されていましたが、平成29年1月1日以降は加入が必要になりました。


労働保険の加入手続きの流れ

ここからは、会社が労働保険に加入する時の手続きの流れについて解説します。

労災保険加入手続きに必要な書類と流れ

労災保険の加入手続きは会社が行います。会社が初めて人を雇用した時、「労働保険の保険関係」が成立し、会社は「労働保険の適用事業所」となります。

保険関係は法律上自動的に成立しますが、手続きが必要です。手続きの必要書類と処理の流れは以下のとおりです。

【労働保険の加入手続きに必要な書類】

  • ①労働保険保険関係成立届
  • ②労働保険概算保険料申告書
  • ③登記簿謄本(履歴事項全部証明書)など

【処理の流れ】

  • STEP1:窓口である所管の労働基準監督署へ必要書類を提出
  • STEP2:労働保険概算保険料申告書で納付すべき保険料を確認してもらう
  • STEP3:当期分(事業年度末まで)の保険料を支払う

保険関係成立届の提出は初めて人を雇用した日から10日以内、概算保険料申告書は50日以内ですが、両方同時に提出したあとに保険料を納付するのが一般的です。

参考:労働保険の成立手続 | 厚生労働省

雇用保険加入手続きに必要な書類と流れ

雇用保険の手続きは、保険関係成立届が終わった後にハローワークで行います。手続きの必要書類と処理の流れは、以下のとおりです。

【雇用保険の加入手続きに必要な書類】

  • ①雇用保険適用事業所設置届
  • ②労働保険保険関係成立届(控え)
  • ③登記簿謄本(履歴事項全部証明書)など
  • ④雇用保険被保険者資格取得届
  • ⑤被保険者になる人の雇用保険被保険者証

①〜③は会社が雇用保険の適用事業所になった届け出、④〜⑤は雇用した人の資格取得の届け出に使用します。

【処理の流れ】

  • STEP1:所管のハローワークに必要書類を提出
  • STEP2:以後、人を雇用するごとにハローワークに資格取得届(書類4~5)を提出

雇用保険の保険料は、労災保険と同時に申告・納付します。

参考:労働保険の成立手続 | 厚生労働省


労働保険料の計算方法

ここからは、労災保険料と雇用保険料の計算方法について解説します。

労災保険料の計算方法

労災保険料は、業種ごとに異なる「労災保険料率」を使って以下のとおり計算します。

  • 労災保険料 = 従業員全員の賃金総額(前年1年間) × 労災保険料率

労災の危険率の高い業種ほど、保険料率は高くなります。保険料は全額会社負担です。

参考:令和4年度の労災保険率について ~令和3年度から変更ありません~ | 厚生労働省

雇用保険料の計算方法

雇用保険料は、業種で異なる「雇用保険料率」を使って、以下のとおり計算します。

  • 雇用保険料 = 従業員全員の賃金総額(前年1年間) × 雇用保険料率

雇用保険料は、労使が折半して負担する失業保険などの給付に充てる保険料と、会社が全額負担する「雇用保険2事業(雇用安定事業と能力開発事業)」に充てる保険料があります。

それぞれの保険料率は、事業ごとに以下のとおりです。(令和4年10月1日~令和5年3月31日)

失業保険等の給付分

雇用保険2事業分

雇用保険料率

一般の事業

10/1,000

3.5/1,000

13.5/1,000

農林水産業など

12/1,000

3.5/1,000

15.5/1,000

建設の事業

12/1,000

4.5/1,000

16.5/1,000

参考:令和4年度雇用保険料率のご案内 | 厚生労働省


労働保険の手続きで、事業主が気を付けたいポイント

労働保険の加入は義務であり、加入後も必要に応じて手続きが必要です。ここからは、事業主が気を付けたい3つのポイントについて解説します。

1.労働保険の手続きは、絶対に怠ってはいけない

労働保険の加入は企業の義務です。加入手続きを怠ると、過去2年にわたって保険料に加えて追徴金(保険料の10%)が課されます。

また、労災事故が発生した場合、給付にかかった費用が徴収されます。行政指導を受けたのに手続きしなかった期間に労災事故が発生した場合、労災給付の全額が徴収されます。

行政指導がなくても、初めて人を雇用した時から1年以内に手続きしていないと、労災事故発生時に労災給付の40%を負担しなければなりません。労災給付は高額になるケースもあるため、必ず手続きを行いましょう。

参考:成立手続を怠っていた場合は|厚生労働省

2.会社の名称や所在地が変更になった場合も、手続きが必要

労働保険の手続きが必要となるのは、雇用開始時や年度更新(※)時だけではありません。

会社の名前や所在地が変更になった場合も、変更日の翌日から10日以内に労働基準監督署とハローワークそれぞれに届け出が必要です。ただし、代表取締役の変更については届け出は必要ありません。

※毎年6月1日から7月10日までの間に、「前年度の保険料の精算」と「今年度の概算保険料の申告・納付」を行う手続き。

参考:適用事業所に関するQ&A | 東京ハローワーク 

3.雇用保険は、人を雇用するごとに手続きが必要

労災保険については、年度更新手続きにより年に1回従業員数を報告するだけで、従業員一人ひとりについての届け出は不要です。

一方、雇用保険については、人を雇用した時や従業員が退職した時には、その都度ハローワークに届け出が必要です。

雇用時には「資格取得届」を提出し、従業員に交付する「雇用保険被保険者証」を発行してもらいます。また、退職時には「資格喪失届」などを提出し、退職者が失業保険の申請に使う「離職証明書」を受け取ります。

参考:事業主の行う雇用保険の手続き | 厚生労働省


労働保険についてのまとめ

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。労災保険は労災によってケガや病気になった人に所定の給付を行い、雇用保険は失業した時に生活保障としての給付や雇用を守るための給付を行います。

会社は従業者を一人でも雇用していれば、労働保険に加入義務が生じます。労働者側はいざという時のために会社がきちんと労働保険に加入しているか、確認しておきましょう。

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監修者プロフィール

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西岡 秀泰

西岡社会保険労務士事務所 代表

生命保険会社に25年勤務し、FPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。
2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
得意分野は、人事・労務、金融全般、生命保険、公的年金など。

【保有資格】社会保険労務士/2級FP技能士

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