収入印紙に必要な金額は? 書類別に一覧表にまとめてわかりやすく解説!
収入印紙は、契約書や領収書に必要な印紙税を支払うために使用する重要な証票です。書類に貼り付け、消印をすることで支払いが完了したことを正式に証明します。
特に経理・財務を担当する方は、その金額を間違えると大きなリスクにつながるため、正確な理解が必要です。
本記事では、収入印紙の基本的な役割から、書類別に異なる必要金額の一覧、さらに収入印紙が不要なケース等について詳しく解説します。収入印紙に関する知識を深めて業務に活かしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
収入印紙とは
「収入印紙」は、印紙税や収納金を払うために使用する証票です。契約書や領収書のように、経済的な取引があったことを証明する書類には「印紙税」という税金が課されます。
この印紙税の対象となる文書は「課税文書」と呼び、例として以下が挙げられます。
- 領収書(一定金額以上のもの)
- 不動産の譲渡に関する契約書
- 請負契約書
- 約束手形
収入印紙に必要な金額
必要な収入印紙の金額は、課税文書の種類や記載された金額によって異なります。利用する機会が多い領収書と、それ以外の課税文書に分けて解説しましょう。
領収書
領収書の印紙税額は、売上代金にかかる領収書か否かと、記載された金額で異なります。必要な収入印紙の金額は、以下のとおりです。なお、営業に関連しない領収書は、印紙税の課税対象外です。
<売上代金にかかる領収書の場合>
記載金額 |
税額 |
---|---|
5万円未満 |
0円(非課税) |
5万円~100万円以下 |
200円 |
100万円~200万円以下 |
400円 |
200万円~300万円以下 |
600円 |
300万円~500万円以下 |
1,000円 |
受取金額の記載がないもの |
一律200円 |
<売上代金以外の領収書の場合>
記載金額 |
税額 |
---|---|
5万円未満 |
0円(非課税) |
5万円以上 |
200円 |
受取金額の記載がないもの |
一律200円 |
参考:国税庁「印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」
領収書以外の課税文書の場合
領収書以外の課税文書に貼る収入印紙の金額は、課税文書の種類ごとに判断が必要です。今回は、企業も発行することの多い「請負契約書」と、不動産登記や免許の登録免許税について解説します。
請負契約書
工事請負契約書、工事注文請書、広告契約書といった業務の請負に関する契約書は、記載された金額に応じて以下の税額が課されます。
記載金額 |
税額 |
---|---|
1万円未満 |
0円(非課税) |
1万円~100万円以下 |
200円 |
100万円~200万円以下 |
400円 |
200万円~300万円以下 |
1,000円 |
契約金額の記載がないもの |
一律200円 |
参考:国税庁「請負に関する契約書」
このほか、約束手形や不動産売買の契約書などにも、それぞれ印紙税額が定められています。作成した書類に応じた税額を確認し、適切に収入印紙を貼り付けましょう。
登録免許税
購入した不動産や会社、何らかの免許や許可などの登記申請には「登録免許税」が課されます。この登録免許税が3万円以下の場合は、収入印紙での収納が可能です。
なお、登録免許税は領収書のような書類と異なり、自分で税額を計算する必要があります。登記する内容によって税額が異なるため、国税庁のWebサイトで確認しましょう。
収入印紙を貼らないとどうなる?
収入印紙が必要にも関わらず貼らなかった場合、「過怠税」が課されます。過怠税が課されると、貼るべき印紙税額の3倍相当を収めなくてはなりません。
ただし、所轄税務署長へ貼り忘れたことを自分から申し出れば、過怠税は印紙税額の1.1倍で済みます。いずれにせよ、貼り忘れることのないよう準備しましょう。
なお、不正な方法で印紙税の支払いを免れた場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(刑事罰)の対象となります。
収入印紙が不要なケース
契約書や領収書などであっても、収入印紙が不要になるケースもあります。
クレジットカードで支払いをした場合
クレジットカードで支払いをした場合は、金額を問わず収入印紙を貼る必要はありません。
課税文書は、書面に記載された金銭のやり取りが行われたことを証明するものです。しかしクレジットカードでの支払いは「信用取引」で、現場での金銭のやり取りが伴いません。
たとえ領収書が発行されても課税文書にはならず、収入印紙も必要ないのです。ただし、領収書にクレジットカードで支払ったと記載されている必要があります。
電子契約をした場合
課税文書であっても、電子契約で取り交わした場合は収入印紙は不要です。
課税文書は、書面(紙)で作成したもののみが該当すると見なされているためです。電子契約をした契約書を印刷しても、後から課税文書と見なされることもありません。
収入印紙の貼り付けと消印方法
収入印紙はただ貼れば良いものではなく、貼り付けて消印をすることで効力を発揮します。また、それぞれの工程で注意すべき点もあります。
貼り付け
収入印紙の貼り付け場所は特に決まっておらず、書面の余白に貼れば問題ありません。印紙欄があれば、そこに貼り付けましょう。
複数枚の収入印紙を1枚の契約書に貼り付ける場合は、上下左右のどこかに並べて貼ります。また、それぞれの収入印紙が重ならないようにすることも重要です。
なお、もし貼り付ける書類を間違えた場合も、消印をしておらず破れていない収入印紙であれば交換が可能です。
消印
貼り付けた収入印紙には、「消印」をする必要があります。切手と同様、この収入印紙が使用済みであることを表すためです。
消印には決まりはなく、以下のようなものが使えます。印鑑の場合は、契約書に使用したものと別のものでも問題ありません。
- 角印
- 氏名や名称の入った日付印・ゴム印
- 署名(氏名や屋号など)
ただし、以下のように消印の目的にそぐわないものは、使用できません。
- 鉛筆やシャープペンなど、後から消せる筆記用具での署名
- 記号や斜線といった、誰が消印をしたか特定できない書き方
たとえ収入印紙が正しく貼り付けてあっても、消印がなければ納税したことになりません。漏れのないように処理しましょう。
なお、契約時に複数人がいた場合でも、いずれか1名の捺印または署名があれば事足ります。
収入印紙の購入先
収入印紙は、以下のようにさまざまな場所で購入できます。
- 郵便局
- 法務局
- コンビニ
- 金券ショップ
店頭や窓口で希望の金額を伝えれば、その場で購入できます。
ただし、コンビニでは200円の収入印紙しか取り扱っていないことも珍しくありません。高額な収入印紙が必要な場合は、郵便局や法務局に行くことをおすすめします。
収入印紙の購入は、原則として現金が必要です。クレジットカードや電子マネーでは購入できない場所も多いため、事前に現金を準備しておきましょう。
収入印紙の金額に関するまとめ
領収書や契約書といった課税文書を作成したり、収納金を支払ったりする際は、状況に応じた金額分の収入印紙を貼る必要があります。
ただし、適切な金額分の収入印紙を貼ったうえで、消印をしなければ納税したことになりません。場合によっては過怠税や罰金などの対象となる可能性もあります。
また、金額や書類の種類によっては、そもそも収入印紙が必要ないものもあります。ミスなく処理を進めるためにも、まずは収入印紙の扱い方を把握するところから始めましょう。
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