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改正公益通報者保護法で企業が気をつけるべきポイントと実務対応とは

著者:   bizocean編集部

改正公益通報者保護法で企業が気をつけるべきポイントと実務対応とは

2022年6月に、改正公益通報者保護法が施行されます。

改正を受け、内部通報制度の整備や対策の導入など、企業にも対応が必要です。違反すると行政措置の対象になるため、事業者は改正について理解しておく義務があります。

しかし、具体的に気をつけるべき点やどのように対応すればよいのかがわからず、困っている方も多いでしょう。

この記事では、改正内容の要点と具体的に気をつけるべきポイントを解説します。ぜひ参考にしてください。


改正公益通報者通報保護法のおさらい

改正公益通報者保護法は、2020年6月に成立し、2022年6月に施行予定です。

そもそも公益通報者保護法とは、企業の不祥事に対する内部通報者を保護する目的で作られました。

企業の不祥事は内部通報により明らかになる場合も多く、内部通報は企業の健全な経営や不祥事による被害を抑えることが期待されます。

そのため、通報者が通報したことにより不当な処遇を受けないよう、保護する必要があります。

今回の改正は、近年、企業の不祥事が社会問題となっている中で、不祥事の早期是正を促し被害の防止を図ることを意図して行われます。

消費者庁によると、改正のコンセプトは以下の3点です。

①事業者自ら不正を是正しやすくするとともに、 安心して通報を行いやすく
②行政機関等への通報を行いやすく
③通報者がより保護されやすく


改正公益通報者通報保護法の3つのポイント

改正公益通報者保護法の改正内容について、ここでは事業者の対応に関連する3つのポイントに絞って解説します。

公益通報者通報保護法の改正ポイント1:内部通報に対応するための体制の整備

事業者に対し、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備が義務付けられました。(公益通報者保護法11条)

必要な体制とは、具体的には通報窓口や調査・是正措置などを指します。

特に重要なのは、「公益通報対応業務従事者の確定」です。公益通報対応業務従事者とは、内部通報を受け、必要な社内調査や是正措置を行う担当者のことです。

この整備義務については、従業員数300人以下の中小事業者には努力義務となっています。(同法11条3項)この300人には役員は含まれませんが、パートタイムの従業員は含まれるので注意です。

公益通報者通報保護法の改正ポイント2:行政措置の導入

上記の内部通報対応体制の整備は、行政措置の対象となります。

行政措置の導入は、内部通報体制の整備の実現性を担保するためです。従わなかった場合、助言や指導・勧告がなされ、勧告に従わない場合は公表の対象となります。

公益通報者通報保護法の改正ポイント3:通報者を特定させる情報の守秘義務

公益通報対応業務従事者に対して、通報者の氏名や社員番号など、通報者が特定されうる情報の守秘義務が課せられます。現在の従事者だけでなく、過去に従事していた者についても守秘義務の対象となるので注意です。(同法12条)

正当な理由なく漏えいすると、刑事罰の対象になります。(同法21条)


公益通報者通報保護法改正に伴い事業者がやるべき5つのこと

それでは、改正にあたり事業者は具体的に何をするべきなのでしょうか。ここでは5つ紹介いたします。

その1:内部通報に対応する窓口の設置

まずは、内部通報に適切に対応するための窓口を設置することが必要です。

違反すると行政措置の対象となるため、必ず対応しましょう。法務部や総務部など、対応できうる部門に窓口を設けることももちろん有効ですが、その余裕がない場合は監査役や外部の弁護士などに設置を依頼することも可能です。

改正公益通報者通報保護法11条3項では、この整備義務は従業員数300人以下の中小事業者に対しては努力義務となっています。

しかし、安心安全な経営のためには規模に関わらず準備しておくことが重要です。

その2:内部通報に対応する人物の調整

仮に不祥事に関与している人物が窓口にいた場合、窓口が機能しなくなります。

こうした事態に備え、内部通報に対応する人物をケースに応じて調整可能にする規定を定めることが大切です。利益相反が起こらないようにし、内部通報の実効性を担保する必要があります。

その3:通報者を保護する体制づくり

窓口を作りさえすれば、内部通報しやすい環境が整備されるわけではありません。通報者が特定されかねない体制では、窓口が形骸化してしまう可能性が高くなります。

内部調査や是正措置に対応する「公益通報対応業務従事者」に対しては、通報者に関する情報の守秘義務を徹底させましょう。

具体的には、氏名や社員番号といった通報者が特定されてしまうような情報を漏洩させないよう、対応業務従事者に徹底した注意喚起を行うことが必要です。

また、通報者に解雇や減給といった不当な措置を講じないことを被通報者や対応業務従事者に徹底させる仕組みや、万が一不利益が生じた場合に迅速に救済措置がとれるような仕組みづくりが大切です。

その4:社内への周知

体制を整備しても、従業員が有事の際に内部通報を躊躇してしまう環境のままでは意味がありません。

改正とそれに伴う企業の対応は、社内にも十分に周知しましょう。何かあった際に安心して報告できる環境であることを従業員に伝えると、従業員からの信頼獲得にもつながります。

また、社内教育を実施するのもよいでしょう。適切な内部通報と通報者保護にもつながります。

その5:内部通報制度認証の利用

内部通報制度認証とは、労働者や取引先・消費者などの社内外への通報制度に対する信頼性向上と、事業者へのインセンティブを目的に運用されているものです。

指定の登録機関に申請し認証を受けることで、WCMSマークを使えるようになるなど、対外的に信頼してもらうために有効な制度です。

現在は、改正に備えた見直しのため当面の間休止されています。改正後に消費者庁から当該制度について新たに通知があることが予想されます。制度の利用を検討されている方は要チェックです。


公益通報者通報保護法改正に伴う体制整備の3つのメリット


改正に備えて企業がやるべき対策についてお話ししてきました。

では、体制整備をすると企業にどんなメリットがあるのでしょうか。以下で3つ解説いたします。

メリット1:不祥事の早期発見や防止につながる

内部通報しやすい体制を整えると、不祥事の早期発見や、適切な対応が可能になります。また、抑止力となり未然に不祥事を防止できるでしょう。

メリット2:ステークホルダーからの信頼と企業価値の向上につながる

内部通報体制が整っている企業は、株主や取引先、消費者といったステークホルダーからの信頼アップにつながります。

社会的な信頼が高まると、企業価値の向上にも寄与するため、長期的に見て企業に大きなメリットとなります。

メリット3:従業員から信頼される企業になる

企業にとって、そこで働く従業員からの信頼は非常に大切な要素です。

内部通報体制を整え、適切な社内教育を徹底できれば、従業員からの安心と信頼を獲得できます。


リスクマネジメントを見直し、改正公益通報者保護法に備える

ここまで、改正公益通報者保護法に対して事業者が対応すべきポイントを解説しました。

窓口や規定の整備・社内教育など備えるべき対策はたくさんあります。

しかし、改正への準備は、企業の健全な経営を実現し、長い目で見て企業にもメリットがある行為です。社内のリスクマネジメント体制を見直すいい機会にもなります。

ぜひこの記事やガイドラインを参考に、改正に備えてください。

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