変更届の様式と書き方について
変更届とは、それまで決まっていたことを改めるための文書のことです。
例えば住所や氏名、通勤経路など個人に関する情報が変わった場合は、会社に対して速やかに変更届を提出する必要があります。
会社も就業規則が変更された場合は、速やかに労働基準監督署に届け出る必要があります。
変更届の目的とは
それまで決まっていたことが変更になった場合は、速やかに変更の届出をしなければなりません。なぜなら、本来の届出を元に制度が運用されているからです。例えば住所が変更になると通勤費が変わります。結婚などで氏名が変更になると、各種保険の名義変更もしなければなりません。変更届を提出しなければ、本来受けられるはずの補助が受けられなくなってしまうこともあります。
変更届の様式と書き方
変更届の様式は会社によっても異なりますが、ワードやエクセルフォーマットがよく使われます。会社によってはシステムで電子化されている場合もあるようです。変更届の書き方を、個人編と会社編に分けて見ていきましょう。
変更届の書き方・記入例(個人編)
個人が会社に対して変更届を出す場合の、主な申請書の種類と書き方のポイントをご説明します。
- 住所変更届
- 引っ越しなどで住所が変更になったときに書きます。厚生年金手続、保険証の変更、翌年の住民税納税先市町村の変更など、公的手続にも必要な情報です。
- 通勤経路変更届
- 住所変更と同時に変更されることが多いです。引っ越しをして最寄り駅が変わると通勤経路も変わります。定期券の払い戻しや精算が必要になることもありますので、速やかに新しい通勤経路を申請しましょう。
- 氏名変更届
- 結婚や離婚などで氏名が変更になるときに書きます。銀行の名義変更に伴い給与振込先も変わります。住所と同じく年金や保険の手続にも必要となります。
変更届の書き方・記入例(会社編)
会社が官公庁に対して変更届を出す場合の、主な申請書の種類と書き方のポイントをご説明します。
- 就業規則変更届
- 会社で定められている就業規則を変更するときは、変更届を労働基準監督署長へ提出しなければなりません。変更届のほか、変更した就業規則と労働者代表の意見書も併せて提出する必要があります。
- 役員変更登記
- 会社の取締役には任期があり、任期満了後には変更登記をしなければなりません。役員が変更となってから2週間以内に本店所在地にて変更登記をしないと、登記懈怠とみなされ処罰される可能性がありますので注意して下さい。
- 本店移転登記
- 会社の所在地が変わり他の登記所の管轄に移転した場合、2週間以内の変更登記が必要です。新しい本店所在地での登記申請は、旧本店所在地の管轄登記所を経由していなければなりません。移転登記にあたっては、法務局で商号の事前調査を行っておくと良いでしょう。
まとめ
変更届とは、それまで決まっていたことを改めるための文書を指します。本来、各種制度は届出を元に運用されているため、変更が生じた場合は速やかに変更の届出をしなければなりません。変更を先延ばしにしていると、本来受けられるはずの補助が受けられなくなってしまうこともありますので注意しましょう。また、いつまでに変更をしなければならないと決まっている場合もあります。変更届の様式は会社によっても、届出人が個人か会社かでも異なります。添付書類が必要なこともありますので、必要書類は事前にチェックして余裕を持って変更届を出しましょう。