相続手続きに関する書類の書き方と例
相続手続きには、法律に関係する書類を使用しなくてはなりません。
日常で使用する書類とは違い、遺産を相続するときに必要となる大切な書類になります。
このコラムでは、相続手続きやそれに関する書類の書き方について解説します。
相続手続きとは
人が亡くなった時に財産や債務などの様々な権利や義務を、その人の配偶者や子どもなどが包括的に承継することを相続といいます。相続をするために行う法的な手続きのことを相続手続きといいます。必要書類や期限、流れについて見ていきましょう。
相続手続きの期限について
相続手続きには期限があるのをご存知ですか?期限を過ぎてしまうと多額の借金を背負うことになったり、余計な税金を払わなければならなかったり、取り分が減ったりと、場合によっては取り返しのつかないことにもなりかねません。段階ごとに期限は異なりますので、以下のスケジュールを参考にプロセスを確認してみてください。
3か月以内に行うこと
- 死亡届提出
- 遺言書の確認/検認(裁判所)
- 法定相続人の調査
- 遺産調査
- 財産評価/目録作成
- 相続の放棄/限定承認
4か月以内に行うこと
- 被相続人の所得税納税
10か月以内に行うこと
- 遺産分割協議書作成
- 名義変更手続き/登記
- 相続税申告書作成
1年以内に行うこと
- 相続税納税
相続開始前3年以内の贈与財産
- 相続開始前3年以内に受け取った生前贈与財産についても相続税がかかります。これも遺産額に含めなければならないので注意が必要です。
相続手続き一覧と流れ
被相続人の死亡によって相続は開始されます。親族は葬儀や法要などに追われ、あっという間に時間は過ぎてしまいます。常にスケジュールを意識しながら準備にあたりましょう。 次の流れで相続手続きは進んでいきますが、一覧にしておくと管理しやすいでしょう。スケジュールフォーマットは、ワード作成が便利です。 死亡届提出 ⇒ 葬儀費用精算 ⇒ 遺言書有無の確認 ⇒ 相続人の確認 ⇒ 遺産の確認 ⇒ 単純承認・限定承認・相続放棄 ⇒ 遺産評価 ⇒ 被相続人の所得税申告 ⇒ 遺産分割協議 ⇒相続税計算⇒相続税申告・納付
≫相続開始の手続き
相続の範囲の確認のしかた
相続について協議をするには、相続人を確定する必要があります。万一相続人に漏れがあると、遺産分割協議が無効になってしまうからです。相続の範囲を確認するために、被相続人が出生してから死亡するまでの戸籍・除籍・原戸籍(改製原戸籍謄本)を入手しましょう。民法で定められている相続人と順位は下記のとおりです。
<相続人>
配偶者+
第1順位:死亡した人の子供
第2順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
第3順位:死亡した人の兄弟姉妹
≫相続人関係図
相続手続きに必要な費用について
相続手続きに必要な費用には、相続の際に行う登記や納税、遺産分割などの手続きにかかる費用などが挙げられます。馴染みのない書類を多く扱うことになるため、司法書士、税理士、弁護士などに依頼することもあるでしょう。そうするとさらに費用はかかります。ケース別に必要となる費用を見ていきましょう。
不動産を相続する場合
不動産を相続するには、不動産の名義変更が必要になります。移転登記といって、この手続きをしなければ当該不動産が自分のものであることを主張できなくなってしまいます。移転登記には登録免許税という税金がかかり、『不動産の固定資産税評価額×4/1000』の税金を納めなければなりません。不動産の固定資産税評価額は役所か登記所で確認することができます。
相続税が発生する場合
相続した遺産額が一定額を超えた場合、相続税を納める必要があります。一定額とは、『3,000万円+600万円×法定相続人の数』を超えた場合と決められています。例えば相続人が妻と娘であれば『3,000万円+600万円×2』となり、遺産総額が4,200万円を超えたら相続税を納めなければならないことになります。
相続手続きを代行する場合
相続手続きを進めるにあたって自力では難しい場合、専門家に手続きの代行を依頼することも可能です。不動産手続きは司法書士、相続税の納税手続きは税理士、関係者で紛争が起きた場合には弁護士に依頼するとよいでしょう。
代行で必要になる費用について
それでは、専門家に代行を依頼した場合どのくらいの費用が必要になるのでしょうか?相続をする額によっても異なりますが、一般的な相場をご紹介しましょう。
- 司法書士:約3万円~8万円(不動産評価額1,000万円の場合)
- 税理士:約50万円~70万円(遺産総額7,000万円以下の場合)
- 弁護士:着手金約20万円~50万円/報酬約10%(経済的利益の10%)
依頼書を作成する
専門家に手続きの代行をしてもらうには、依頼書を作成します。記載項目は目的によって異なりますので、フォーマットは各事務所に問合せてください。
委任状を作成する
相続手続きを代行してもらうにも、相続人本人の意思表示が必要です。そのため、手続きの代行を委任する旨の書類を作成しなければなりません。委任状のフォーマットに決まりはありませんので、ワードテンプレートを参考にして書いてみてください。
≫相続登記申請委任状
まとめ
相続の範囲は被相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本を入手して決定します。相続手続きを自力ですることが困難な場合は専門家に代行を依頼することも可能です。 相続手続きをするには様々な書類を用意しなければなりません。テンプレートを参考にして作成してみてください。