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保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書の書き方

著者: 税理士  辛島 政勇


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作成のポイント

■ 控除対象配偶者とは?
■ 扶養親族とは?
■ 寡婦とは?

書式の説明
給料の支払いを受ける人が、給料の支給者に対して提出する書類。配偶者や扶養親族の氏名・人数等を記載します。扶養親族がいない場合も提出する必要があります。

生命保険料控除とは?

生命保険料控除は、皆さんご存知の控除だと思います。年末近くになると保険会社から生命保険料控除証明書と書かれたハガキが届きます。このハガキの中に、保険会社により表記は若干異なりますが、「証明額」「参考額」といった2種類の金額が記入されています。「証明額」とは、証明書発行時点ですでに支払っている金額が記載されています。「参考額」とは、12月末までに支払う予定の保険料を含めた金額となっています。では、どちらの金額を記入するのでしょうか?契約通りに保険料を納めると年末時点での保険料の支払額は、「参考額」となります。そのため、「参考額」を記入しましょう。

社会保険料控除とは?

社会保険料控除とは、健康保険料・国民年金・厚生年金・介護保険料・国民健康保険料・雇用保険料などを支払った場合に認められる控除です。健康保険料・厚生年金・雇用保険料などは、会社側が計算をして毎月の給料から差し引くので特に記入は必要有りませんが、国民年金・国民健康保険料などは年末調整を受ける人が自ら申告しなければなりません。しかも、国民年金に関しては、支払ったことを証明する書類を添付しなければなりません。通常は、社会保険庁から送られてくる社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を添付します。国民健康保険料には、証明書を添付する義務はありません。今年の1月1日から12月31日までに支払った金額を記入しましょう。

配偶者特別控除とは?

前回、控除対象配偶者について簡単に説明しました。控除対象配偶者は、旦那さんと生計を一にしておりその年の所得が38万円以下の配偶者のことをいいました。これとは別に、所得が38万円を超えていたとしても、段階的に控除を認める制度があります。これを配偶者特別控除といいます。具体的には、所得が38万円超から76万円未満の配偶者で旦那さんと生計を一にしている配偶者がいらっしゃれば控除を受けることができます。これを給料の額面金額になおすと、103万円超から141万円未満の給料をもらっている配偶者となります。奥さんの給料明細などから計算をして、該当する場合はきちんと記入しましょう。

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著者プロフィール

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辛島 政勇

税理士

税理士・行政書士として月10社超の会社設立サポート実績!商工会議所主催の創業塾の講師も努める起業支援のスペシャリストです。

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