人を雇えば提出必須!労働保険関係成立届の書き方
何のために提出するのでしょう?
みなさんがもし、家でつまずいてけがをして病院へ行ったら、治療費の3割は自分で負担しなければいけませんね。
けれども、もしこれが会社で業務中に発生したけがだとしたら、これは「労災」になり治療費は全額、労災保険から給付され自己負担をする必要がありません。
このように会社で雇われている人は全て「労災保険」の対象となり、その適用を会社が受けるために「労働保険関係成立届」を提出することになります。
けれども、もしこの届け出を提出するのを忘れていたら、保険給付が受けられないかあるいはかかった費用を全て会社が負担しなくてはいけなくなりますので要注意です。
本社の所在地を確かめよう
労働保険関係成立届は主に労災保険適用のために提出する書類です。そのため、もし会社が
代表者の自分一人だけだったり、役員のみの場合で雇っている社員がいなければ提出する必
要はありません。
けれども、たとえ短時間のパート社員でも、雇うことになれば必ず提出が必要な届出です。
また、本来の提出先は、登記上の事業所所在地を管轄している労働基準監督署ですが、
実際に事務所として機能している場所が登記上の所在地と異なる場合は、実際の事務所
所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。
業種は何か知っていますか?
労働保険関係成立届の中に記入する項目にはいくつかありますが、その中でも特に「業種」は
重要です。なぜなら、労災保険というのは、その会社の業務内容によって保険料率が違い、
その保険料率によって支払う保険料が決まってくるからです。
例えば、同じ製造業でも印刷や製本業の保険料率は4・5/1000ですが、ガラスまたはセメント製造業は7.5/1000となります。
さらに、労災事故が多かったり少なかったりすることで、この保険料率が増えたり減ったりするしくみもあります。
支店ができた時は…
事業が大きくなり、いろいろな場所に支店ができた場合は、その都度「労働保険関係成立届」の提出が必要になります。
その際の届け出の提出は、それぞれの支店のある所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。
ただし、その支店が独自で人事機能を持たず、人の採用などは本社で一括して行っている場合は、
一度支店の管轄で「労働保険関係成立届」を提出した後、すぐに「継続事業被一括認可申請書」を
今度は本社を管轄する労働基準監督署へ提出します。
そうすると、労働保険料を納めるときなど全部の支店分を本社でまとめて納めることができます。