次のステップは雇用保険!
雇用保険は対象になる従業員がいなければ加入しなくてもOK
・まず、労働者が雇用保険に加入できるかどうかをチェック
・加入対象がある場合は届出をハローワークへ提出
・事業主印が変更になるときや住所を変更するときにも届け出が必要
雇用保険を適用するということは
人を雇ったからには雇用保険に入るのが当たり前とお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、
雇用保険に加入できる労働者には条件があります。一つは労働者が1週間に働くと決まっている
時間が20時間以上であること。もうひとつは、31日以上雇うことがはっきりしていることです。
もし、1日3時間だけのアルバイトを週に5日雇った場合は、3時間×5日=15時間なので
雇用保険には加入できません。
雇用保険に加入できるような労働者を雇う場合には、「雇用保険適用事業所設置届」を提出します。
適用事業所設置届の提出先と注意点
「適用事業所設置届」は事業所の所在地を管轄している公共職業安定所(職安)へ提出します。
ただし、第2回でもお話しましたが、登記上の所在地と実際の事業場の所在地が異なる場合は
労災保険と同様に実際の事業場を管轄している職安へ提出します。
提出の際には、「労働保険関係成立届」の写しが必要になります。
また、事業主印の登録をしたり事業所の地図なども明記し、雇い入れる人の「雇用保険被保険者
資格取得届」も同時に提出します。
事業主が変更になったときは…
事業主が変更になったときに、届出が必要かどうかという問題ですが、雇用保険では事業主が
変更になっても、事業主印が変更にならない場合は特に変更届は提出する必要がありません。
反対に、事業主は同じでも、事業主印を変更した場合は届出が必要になります。
この点は、健康保険は事業主が変わるだけで変更届を提出することと比べると大きな違いです。
適用事業所設置届を提出する際の添付書類について
適用事業所設置届の添付書類は、労働基準監督署へ提出した「労働保険 保険関係成立届」
の写しや登記簿謄本の写しなどが必要です。つまり、届け出順はまず「労災保険」で、次に
「雇用保険」ということになります。
また、雇用保険に加入する人の「雇用保険被保険者資格取得届」も同時に提出します。
こちらは加入する人の氏名・生年月日・性別・前職の会社などを確認します。本人が
「雇用保険被保険者証」をお持ちでしたらその番号の記入で結構です。