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第1回 確定申告とは?どんな人が何をすべき?

著者:あんしん合同会計事務所 代表税理士  白池 玲子


確定申告って何?

個人の収入に対して課税される「所得税」の額を確定する行為のことを、一般に「確定申告」と呼んでいます。サラリーマン時代には縁がなかった人も、自営になると(個人事業者の場合)避けてとおることのできない年中行事となります。2月に入ると、真冬の街角にやたら目につく「確定申告はお早めに」のポスター・・・。
また、確定申告をする必要のない人でも、あえて申告書をだすことで、税金が戻ってくる場合もあります。

このあたりを、今回は解説しましょう~。

確定申告が必要な人 サラリーマンの副業も額が大きくなると必要!

(1)給与収入以外の収入がある人
・事業収入・副業収入
・地代や家賃収入
・不動産や株等の売却(上場株の申告不要分を除く)
・生命保険金などの解約一時金等
・配当金収入(上場株の申告不要分を除く)
・年金収入(年間400万円以下の公的年金を除く) など
☆これらの収入があっても、所得(収入-必要経費)の合計が年間20万円以下であれば、確定申告は不要です。

(2)給与収入を、2カ所以上から受けている人

(3)年間2000万円を超える給与収入がある人
☆失業保険、宝くじ当選金、交通事故の損害賠償金は非課税で、申告は不要です

確定申告が不要な人

(1)1ケ所のみの給与収入で、年収2000万円以下の人
(2)公的年金のみの収入で、年間400万円以下の人

☆確定申告は義務ではないが、申告をすれば税金が戻ってくるのはこんなとき
(1)1年間に多額の医療費を使った年間の医療費(生活費をともにしている家族の分も含めてOK)が、10万円超かかったとき(但し、一定以下の所得であれば、10万円以下でも控除がうけられます)
(2)寄付をした国や地方、震災関連で指定のある団体への寄付で、年間合計が、2000円を超える場合
(3)ローンで住宅を購入したローンで住宅を購入したり一定の改築をした場合

サラリーマンの副業は、確定申告をするとバレてしまうの?

サラリーマンの副業も、所得(売上から必要経費を引いた額)が20万円を超えると、確定申告が必要です。
「確定申告したら、副業が会社に知れるのでは・・」という心配をよく耳にしますが、通常は税務署が会社に、社員が確定申告をしたという報告はしませんのでご安心ください。

但し、確定申告書を提出する際、一つ重要な注意事項があります!
確定申告書に「住民税に関する事項」という項目がありますが、「給与・年金以外の所得にかかる徴収方法の選択」を、必ず「自分で納付」としてください。
選択をしないと、副業の収入も加味した住民税額が、会社に通知され「給料分より多いな」という疑問が生じ、副業が会社に知れる可能性が高くなります。

提出の期限に注意!期限が過ぎると色々なリスクが・・・

(1)確定申告をしなければならない人の提出期限
翌年の3月15日が期限です!

~期限を過ぎてしてしまったときのリスク~
①ペナルティ税や利息がかかります。
・納税額の5%のペナルティ税がかかります
・遅れた日数分、利息(年利約4.3%)としての税金が余分にかかります。
②青色申告の特典が利用できなくなり、せっかくの青色申告の節税効果がなくなります
・65万円の特別控除
・損失の繰越しなど

(2)還付を受ける場合の提出期限
サラリーマンで年末調整しかしなかった人の還付申告の期限は、5年以内です。

今回のポイント(まとめ)

・確定申告は必要な人は、期限に注意!納税の期限も、申告書の提出期限と同じです
・確定申告が必要でなくても、申告書をだせば税金が戻ってくるかもしれません
・サラリーマンの副業を確定申告する場合は、住民税の納付方法の選択に注意!

<次回は、開業したら必要な税務署への届出書です。>

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著者プロフィール

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白池 玲子

あんしん合同会計事務所 代表税理士

「中小企業の経営者や起業家の方のお役にたちたい」という一心で、税理士になりました。「税理士はサービス業」をモットーに、わかりやすい説明で、社長さんや、起業家の方に、とことん納得して頂くことを心がけています!

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