このページはJavaScriptを使用しています。JavaScriptを有効にして、対応ブラウザでご覧下さい。

中小企業・ベンチャー企業のための事業承継における信託の活用⑤ ~事例で学ぶ事業承継信託~

著者:ルーチェ法律事務所 弁護士  帷子 翔太

中小企業・ベンチャー企業のための事業承継における信託の活用⑤ ~事例で学ぶ事業承継信託~

1 設例の確認

前回の記事(中小企業・ベンチャー企業のための事業承継における信託の活用③~事例で学ぶ事業承継信託~)では、設例における遺言代用信託の信託契約の契約書例をご紹介させていただきました。

今回の記事では、前回の引き続き、契約書の例について、ご説明をしたいと思います。


2 信託契約の内容及び説明について

前回ご説明させていただいた条項(第1条から第9条)の続き(第10条以降)についてご説明いたします。なお、23条は除きます。

(議決権の行使)

第10条 委託者が生存している場合、信託株式にかかる議決権は、委託者または委託者が指名する第三者(以下「議決権行使指図者」という。)の指図により受託者が行使する。なお、受託者は、委託者から、本件会社から受託者に送付された株式総会の招集通知及び株主総会参考書類その他の株主総会に関連する書類または電磁的記録を、委託者または議決権行使指図人に送付するよう要請された場合には、委託者にこれらの書類または電磁的記録を送付するものとする。

2 委託者は、いつでも議決権行使指図人の指名を取り消しまたは変更することができる。なお、委託者は、議決権行使指図人を指名または取消しもしくは変更した場合はこれを受託者に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、委託者が、議決権行使指図者の指名をせず、かつ委託者が判断能力を欠く常況にあると専門的な医師の作成にかかる診断書によって判断された場合その他これに準ずる原因により、議決権行使指図者の指名が困難である場合には、信託株式の議決権は受託者の裁量によりこれを行使するものとする。

4 委託者の死亡または成年後見開始後、信託株式にかかる議決権は、受益者Y(代理人含む。)の指図に基づき受託者においてこれを行使するものとする。

<ポイント>

  • 自社株式の議決権の行使に関する規定です。
  • 株式を信託設定しつつも、本人に議決権を留保し、本人または本人が指定した指図権者をして行使するようにして、オーナーの役員として地位等を確保し、また配当金等も受けとれるようにしています。
  • オーナーの死亡または成年後見開始後は、会社の後継者となっている受益者が、指図権者になるものとしています。なお、後継者である受益者Yが死亡した場合のさらに次の指図権者まで定めることも可能です(例えば、長男を後継者とするが、長男の子は経営者の素質に乏しいため、長女の子に承継させたいといったニーズがある場合等。)。

<解説>

  • 株式を譲渡してしまうと、株主の権利は自益権と共益権があり、株主総会における議決権は共益権の代表例です。株式を譲渡した場合、当然のことながら、議決権も新しい株主に移転することになり、経営権の譲渡も伴ってしまいます。例えば、後継者と考えている長男が十分な経験を有していない場合、創業者としては、経営を任せるのは不安だと考えた場合、株式を譲渡してしまうことにはリスクが伴います(その他株式譲渡の対価の問題等もあります。)。そこで、株式を信託し、委託者たる創業者が存命中などは自ら指図をして議決権を行使できるようにし、相続等が発生した場合、当該指図権が後継者に渡るようにするものです。
  • 委託者たる創業者を第一次受益者としますが、相続が発生した場合には、本条によって議決権の指図権は後継者である長男に、配当等の経済的な面の自益権は、第7条(解説等は前回の記事)に基づき長男と長女に分属することを前提にしています。つまり、相続開始後は、自益権と共益権を分属させるものです。
  • 自益権と共益権を分属させることについては、信託を活用した中小企業の事業承継円滑化に関する研究会「中間整理~信託を活用した中小企業の事業承継の円滑化に向けて~」(H20、9)においても、指図権者を用いたスキームが提案されており、会社法上問題ないとの指摘があります。 
  • 指図権者は、信託法上の定めがないため(信託業法65条、66条には定めがあり、忠実義務等が定められています。)、指図権者の責任等の規定もありません。そのため、議決権の指図について一定の場合(例えば、合併や増資を行わなければ会社事業の発展や継続に支障がある場合、指図権者がこれを受け入れず賛成しないとなると、事業も残らず、信託財産も無価値になってしまうというおそれがある場合など)には制限を設けたり、受益者に対する善管注意義務等を定めることも考えられます。

(受益者代理人)

第11条 受益者は、必要がある場合、信託監督人または受益者代理人を選任することがで きる。

<ポイント>

  • 受益者自身に受託者の監督や権利行使が期待できない場合や不都合がある場合に、これらを代わって行う者に関する定めです。
  • 万が一に備えて定めを置くことが望ましいと考えられます。

<解説>

  • 信託法では、受益者の利益保護を目指し、受託者の信託事務処理を監督する信託管理人(信託法123条から130条)、信託監督人(同法131条から137条)及び受益者代理人(同法138条から144条)の制度があります。
  • 信託管理人は、将来生まれる子どもを受益者として指定した場合などに選任されることが想定されているもので、受益者のために権利行使を権限を有しています。
  • 信託監督人は、受益者自身が受託者を適切に監督でない場合などに、受託者の信託事務処理を監督するために、受益者がもつ権利を行使する権限を有しています。
  • 受益者代理人は、受益者による権利行使が困難な場合(高齢、認知症、知的障害等または受益者の多数若しくは変動等の事情がある場合)に、受益者の代理人として受益者がもつ権利を行使する権限を有しています。
  • 信託管理人及び信託監督人は、信託行為(信託契約等)または裁判所の選任によって、受益者代理人は信託行為(信託行為に定めが必要)によって選任が可能で、本条項は、受益者が現に存在するので信託管理人は除いて、信託監督人または受益者代理人を必要に応じて定めることができるようにしています。
  • 受益者代理人は、受益者に関する一切の裁判上または裁判外の権限を有するうえに、受益者代理人がいる場合は原則として受益者自身がその権利を行使することができない(信託法139条4項)という、強い権限を有するため、選任にあたっては注意が必要です。

(収益等)

第12条 受託者は、次条で定める信託計算期間の末日経過後、遅滞なく、当該信託計算期間の信託財産にかかる収益から、本信託にかかる費用及び公租公課その他の経費を控除した額を、当該信託計算期間の末日における受益者に給付する。

2 前項に定める受益者が複数いるときは、各受益者が保有する受益権の割合で按分した額を、各受益者が指定する銀行口座に振り込むことにより給付する。

<ポイント>

  • 受益者の権利と受託者の義務を明確にするための規定です。

<解説>

  • 受益者は、受益権として、信託財産の収益分配等を受託者に求めることができる権利(受益債権)及び受益債権を確保するために一定の行為を求める権利を有しています(信託法2条7項)。
  • 本条では、信託財産の収益等を給付すべき義務が受託者にあることを明確にしています。例えば、今回のような株式の配当のほか、収益物件の賃料収入等が想定されます。

(信託計算期間)

第13条 本信託にかかる計算の期間は、毎年●月●日から翌年●月●日とする。ただし、最初の計算期間は、本信託契約の締結日から翌年の●月●日までとし、最終の計算期間 は、直前の信託計算期間末日の翌日から信託終了日までとする。

2 受託者は、信託計算期間の末日に信託の計算を行い、その後2か月以内に、信託法37条2項に定める書類を作成し、これを受益者に報告するものとする。

<ポイント>

  • 本条は、信託法上の受託者の義務を具体的にするためのものです。
  • 年1回の報告にあたって、会計処理をするための期間、報告期限等を定めることで、受益者が信託財産の管理状況等を把握できるようにするためです。

<解説>

  • 受託者は、信託事務に関する帳簿等を作成した上で(信託法37条1項)、作成日から10年間保存する義務があります(同条4項)
  • 受託者は、毎年1回一定の時期に、会計処理に基づき作成された帳簿、貸借対照表、損益計算書を受益者に報告する必要があります(信託法37条2項、3項)。
  • 本条は、上記各義務を前提に、計算するための期間と報告の期限等を定めるためのものです。
  • 信託財産のうちに賃貸不動産がある場合には、不動産所得が発生します。金融資産などの種類によっては、配当など各種所得が発生する場合もあります。不動産や株式などを売却した場合には、譲渡所得税が発生します。これらの所得は、受益者が税務署に確定申告しなければなりません。そこで実務上は、会計報告に関する計算期間を、毎年1月1日~12月31日としておく場合が多いように思います。信託の計算期間を暦年にしておけば、その決算をそのまま確定申告に使うことが可能となるためです。

(租税公課等)

第14条 受託者は、信託財産に関する租税公課、受託者代理人への報酬その他信託事務の処理に必要な事用を、信託財産から支払うものとする。

2 受託者が信託事務の処理に必要な諸費用を受託者固有の財産から支出した場合、受託者は、受益者に通知なくして信託財産から支出額の償還を受けることができる。

3 受託者は、前項の償還を受ける場合を含め信託事務処理上信託金融資産等が不足するとき、受益者に対し金銭の追加信託を請求することができる。

<ポイント>

  • 受託者は信託財産の所有者とはいえ、信託財産から利益を受けないため、受益者が固有の財産から信託事務に関する費用を支出することなく、信託財産から支出できるようにするための条項です。

<解説>

  • 受託者は、信託を引き受けると信託財産の所有者となりますが、信託財産から固有の利益は受益者に帰属し、受益者はこれを受けません。それにもかかわらず、受託者固有の財産から費用を支払う必要があるのは酷とも言えます。そこで、信託財産中から、租税公課や事務処理費用を支払うことができるようにするものです。
  • 信託法上も、受託者が費用を支出した場合の事後償還(信託法48条1項)、費用の前払いを求める事前償還(同法2項、3項)の定めがあります。
  • 自益信託の場合には、受益者=委託者ですので、本条3項のように合意で、受託者から受益者に対し費用支出のための金銭を求めることができますが(信託法48条5項)、他益信託であったり、受益者変更があった場合には、別途合意が必要です。

(信託終了)

第15条 本信託は、次のいずれかの事由が生じたとき、当然に終了する。

(1)信託設定から●●年を経過したとき

(2)受益者及び受託者の全員が本信託の終了に合意したとき

(3)信託財産(株式)が消滅したとき

2 前項1号に定める期間は、期間満了前●か月までに、受益者及び受託者の全員が合意することにより、●●年間伸長することができるものとする。

<ポイント>

  • 信託がいつどのような場合に終了するのかどうかは、関係者にとって重要なことであるため、信託を設計する場合には、(法定の事由があるとはいえ)一定の終了事由を定めておくこと(信託法163条9項)が望ましいと考えられます。
  • 年数については、信託設定時の見込み等を踏まえて設定しつつ、受益者と受託者の合意で伸長できるような内容としています。
  • 信託財産の消滅については、金銭まで含めてしまうと、主たる目的が株式の信託にあるにもかかわらず、信託財産たる金銭がゼロになったときに直ちに終了するかのようにも読めてしまうため、金銭は含めていません。

<解説>

  • 信託は、終了事由が発生すると清算の手続きに入り、信託関係が消滅します。
  • 信託の終了事由は、法定事由(信託法163条1号から8号)のほか、信託契約(信託行為)時に設定(規定)することができます(同条9項)。
  • 委託者と受益者の合意で終了させることもでき(信託法164条1項)、信託契約(信託行為)に別途定めをおいたときは、その規定に従って終了する場合もあります。
  • 裁判所の判断で終了させるという措置もあります(信託法165条)。

(解約)

第16条 委託者は、いつでも本信託契約を解約することができる。

2 受託者は、天災、感染症の蔓延または社会情勢もしくは経済情勢の変動その他当事者の責めに帰することができない事由により、信託目的の達成または信託事務の処理が不能または困難となった場合には、あらかじめ受益者に通知することにより、本信託契約を解約することができる。

<ポイント>

  • 信託が主に委託者の意向で設定されることを踏まえて、委託者が不要と判断した場合には、終了させることができる旨を定めるものです。
  • 不可抗力等によって信託継続が困難となった場合には受託者からの終了も可能としています。

<解説>

  • 信託法164条3項では、信託の終了事由について、「信託行為に別段の定め」を設けることができ、具体的には、委託者と受益者の合意に加えて、受託者の同意を必要としたり、委託者、受益者または受託者に信託の終了権限を付することがあります。
  • 信託契約の解除または解約という形で終了権限を付することについては、問題が指摘される場合もありますが、事情の変化、委託者、受益者または受託者の保護を図る必要性等を踏まえると、終了権限の付与は肯定されると考えられます。
  • 無制限な終了権限の行使をしないように、委託者については、信託の目的に反しない限りなどの留保を付けたり、受託者と協議するといった内容を加えることも考えられます。

(清算)

第17条 本件信託が終了したときの受託者を清算受託者とする。

2 清算受託者は、法令に従い、現務を終了して清算事務を行い、次条に従って残余の信託財産を残余財産受益者等に引き渡し、かつ名義変更等の手続を行うものとする。

<ポイント>

  • 信託終了時の受託者が清算受託者になるという原則(信託法177条本文)及びその責務や権限等(同条各号、178条)を確認した規定です。

<解説>

  • 信託の清算は、信託が終了したときに、清算受託者が現務を結了し、信託財産に属する債権の取り立て、債務や受益債権にかかる債務の弁済し、残余財産を給付して信託関係を終結させる手続きです。
  • 清算受託者が行うべき職務は信託法177条各号に、権限は178条に定めがあります。

(信託終了後の残余財産の帰属)

第18条 本件信託契約の終了に伴う残余財産の受益者は、次の各号のとおりとする。

  • (1)本信託終了時の受益者を残余財産受益者とし、また本信託が受益者の死亡により終了した場合は、死亡した受益者の直系卑属(直系卑属がいない場合は他の法定相続人)を帰属権利者として それぞれ残余財産を給付する。
  • (2)前号に定める給付は、当該受益者が保有する受益権の割合で按分した数の信託株式及び金銭等を現状有姿のまま引き渡すものとする。

<ポイント>

  • 信託関係が終結し、各債務を弁済して残った財産を残余財産といい(信託法177条4号)、同財産が誰にどのように帰属するかを定めた条項です。

<解説>

  • 残余財産の帰属先は、信託行為に定めがあればそれに従い(信託法182条1項)、なければ委託者またはその相続人その他の一般承継人、清算受託者の順で決まってしまいます(同条1項ないし3項)。
  • 委託者の意図を実現するためには、信託契約等の信託行為において、帰属先を明確に定めておくことが望ましいと考えられます。

(受益権証書)

第19条 本信託に関し、受益権証書は発行しない。

<ポイント>

  • 受益権を証する証券は不要であることを確認する条項です。

<解説>

  • 信託法185条1項は、信託行為において受益権を表示する証券である受益証券を発行する旨を定めることができるとしつつ、2項で、特定の受益権について受益証券を発行しない旨の定めをおくこともできるとしています。
  • 受益証券発行信託の場合、受益権原簿、受益権譲渡の特例など受益証券に関する規定が整備されています(信託法第8章)
  • 信託法185条1項の定めからすれば受益証券を発行する旨を定めた場合のみ発行し、定めがなければ発行不要であって、信託契約に定める必要はないとも考えられますが、受益証券発行信託ではないことを明確にするためには確認的にも定めがあることが望ましいと思われます。

(法定代理人による意思表示)

第20条 本件信託における受益者の意思表示は、受益者代理人、法定代理人、または任意後見人による意思表示も含む。

2 信託監督人が選任されている場合、受益者の意思表示にあたっては信託監督人との協議を要する。ただし、受益者が意思表示できない場合(前項の場合を除く)は、 信託監督人とのみ協議をすれば足りるものとする。

<ポイント>

  • 受益者の保護を図りつつ、意思表示が滞りなく行えるようにするための規定です。

<解説>

  • 受益者による意思表示について、受益者代理人等による意思表示も含まれる旨を明確にした規定です。
  • 信託監督人が選任されている場合、受益者保護を趣旨とするものであるため、信託監督人との協議も必要とするものです。

(信託報酬)

第21条 信託報酬は、年額金●●●●円とし、受託者自らがその金額の半額を毎年●月及び●月の各末日に信託財産から受け取ることができるものとする。

<ポイント>

  • 受託者が信託事務処理の対価として受領する報酬に関する定めの例です。

<解説>

  • 信託法54条1項では、信託行為に定めがある場合に限って、受託者は報酬を受領できることになっています。例えば、上記のような定めが信託契約等にある場合です。
  • 信託の内容として信託報酬額を定める場合、信託法上、上限等の定めはありませんが、信託財産から信託報酬を支払うことにより、受託者に所得が発生することになります。委託者・受託者の所得、相続税との兼ね合い、税務上贈与と扱われないようにするなどの注意をしつつ定めることが必要です。そのため、税理士と詳細を相談して定めることが重要です。

(信託契約の変更)

第22条 本件信託の変更は、受益者と受託者の合意がある場合に限り、書面によって行う ことができる。

<ポイント>

  • 信託法上の定めを修正し、受益者と受託者の合意でのみ契約内容を変更できるとしたものです。

<解説>

  • 信託の変更は、原則として、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができます(信託法149条1項)
  • 上記にかかわらず、信託の目的に反しないことが明らかであるときには受託者及び受益者の合意で可能となる(信託法149条2項1号)などの例外があり、その他に同条項2号、同条3項にも例外があります。
  • 信託法149条4項では、信託行為で別段の定めを置くことも可能となっており、上記の例のように、受益者と受託者が合意した場合に限って、変更可能とすることもできます。

※ 以上は、設例を前提に、信託についてイメージを持っていただくために、説明の題材として作成した信託契約書に関する説明です。信託の案件は全ての案件で事実関係や信託の目的が異なるので、全く同じ内容の契約書になることはございません。したがって、契約書の例及びその説明は、契約書に記載すべき項目やその内容を理解するための参考程度としてご利用ください。

【書式のテンプレートをお探しなら】

この記事に関連する最新記事

おすすめ書式テンプレート

書式テンプレートをもっと見る

著者プロフィール

author_item{name}

帷子 翔太

ルーチェ法律事務所 弁護士

2015年弁護士登録(東京弁護士会)
日本大学法学部助教(2016年4月~現在)
二松學舍大学国際政治経済学部非常勤講師(2017年4月~現在)
一般民事事件、一般家事事件(離婚・親権)、相続問題(相続・遺言等)、企業法務、交通事故、債務整理、刑事事件、その他訴訟案件を取り扱っている。

民法(債権法)改正の概要と要件事実』(共著、三協法規出版、2017)、『相続法改正のポイントと実務への影響』(共著、日本加除出版、2018)、『Q&A改正相続法の実務』(共著、ぎょうせい、2018)、『Q&A改正民事執行法の実務』(共著、ぎょうせい、2020)等

この著者の他の記事(全て見る

bizoceanジャーナルトップページ