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配偶者控除・配偶者特別控除の相違点や申請方法を詳しく解説

監修者:臼井雄志税理士事務所 代表税理士  臼井 雄志

配偶者控除・配偶者特別控除の相違点や申請方法を詳しく解説

配偶者控除には、「○万円の壁」など、適用の可否にかかわる要素が多いため、「自分は配偶者控除が適応されるのだろうか」と悩んでいる方は少なくないでしょう。

本記事では、配偶者控除・配偶者特別控除の要件や控除額、申請時の注意点などを紹介しています。

配偶者控除の申告について詳しく知りたい方は参考にしてください。


配偶者控除とは

配偶者控除とは、ご自身の配偶者妻(妻又は夫)の所得に応じて、ご自身の所得から一定の金額を控除することができる所得控除です。

配偶者控除を受けることができるのは、次の全ての要件を満たした場合です。

  • 民法の規定による配偶者であること
  • ご自身と生計を一にしていること
  • 配偶者のその年の合計所得金額が48万円以下であること
  • その年に事業専従者として給与を受け取っていないこと

配偶者控除の控除額は、本人の合計所得金額に応じて変わります。

また、配偶者の年齢が年末時点で70歳以上の場合も、控除額が変化します。所得と年齢ごとの控除額は下図のとおりになります。

納税者本人の合計所得

控除額(配偶者が70歳未満)

控除額(配偶者が70歳以上)

900万円以下

38万円

48万円

900万万円以上950万円以下

26万円

32万円

950万円以上1000万円以下

13万円

16万円


配偶者特別控除とは

配偶者特別控除とは、配偶者の所得が48万円超の場合でも受けられる所得控除です。

配偶者特別控除を受ける要件は次のとおりです。

  • ご自身の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 配偶者が次の要件を全て満たすこと
    1. 民法の規定による配偶者であること
    2. ご自身と生計を一にしていること
    3. その年に事業専従者として給与を受け取っていないこと
    4. 配偶者のその年の合計所得金額が48万円超133万円以下であること
    5. 配偶者特別控除を適用していないこと
    6. ご自身を源泉控除対象配偶者として年末調整の申告を行っていないこと

配偶者特別控除の控除額は、ご自身と配偶者のその年における合計所得金額に応じて38万円から1万円まで変動します。これは、ご自身や配偶者の所得が増えるにつれ、控除額が小さくなる仕組みとなっています。


配偶者控除と配偶者特別控除の違い

配偶者控除と配偶者特別控除のどちらが適用できるのかは、配偶者の合計所得金額によって変わります。

つまり、配偶者のその年の合計所得金額が48万円以下の場合には配偶者控除が、48万円超133万円以下の場合には配偶者特別控除が適用となります。

ただし、配偶者特別控除の適用を受ける場合には、配偶者控除と比べると次のような追加の要件を満たす必要があります。

  • 配偶者が配偶者特別控除を適用していないこと
  • 配偶者がご自身を源泉控除対象配偶者として年末調整の申告を行っていないこと

配偶者の要件

配偶者控除

配偶者特別控除

合計所得金額

48万円以下

48万円超133万円以下

配偶者特別控除適用時

要件に関係なし

受けられない

源泉控除対象配偶者申告時

要件に関係なし

受けられない


配偶者控除適用に関する壁

配偶者控除や配偶者特別控除は、本人や配偶者の所得が一定額を超えることで適応されなくなり、これはしばしば「○万円の壁」と表現されます。

ここでは、「○万円の壁」として、6つの項目を紹介していきます。

1.配偶者所得48万円の壁

配偶者のその年の事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額が48万円を超えるときは、配偶者控除は適用できません。

2.配偶者給与収入103万円の壁

配偶者の収入が給料のみの場合には、その年の給与所得の源泉徴収票のうち左上記載の支払金額が103万円を超えるときは、配偶者控除は適用できません。

3.配偶者年間所得133万円の壁

配偶者のその年の事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額が133万円を超えるときは、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用はできません。

4.本人年間所得1,000万円の壁

ご自身のその年の事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額が1,000万円を超えるときは、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用はできません。

5.本人年間給与収入1,195万円の壁

ご自身のその年の収入が給料のみの場合には、その年の給与所得の源泉徴収票のうち左上記載の支払金額が1,195万円を超えるときは、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用はできません。

6.配偶者給与収入226万円の壁

配偶者の収入が給料のみの場合には、その年の給与所得の源泉徴収票のうち左上記載の支払金額が226万円以上のとき(2,259,999円を超えるとき)は、配偶者特別控除は適用できません。


確定申告にて配偶者控除・配偶者特別控除を申請する方法

確定申告時に配偶者控除・配偶者特別控除を申請する際の方法を、青色申告、白色申告ごとにそれぞれ紹介します。

なお、配偶者控除・配偶者特別控除の申告書は、ビズオーシャンで配布しています。入力例に関するものもありますので、こちらも参照しながら作成してみてください。

青色申告時

青色申告をした場合、配偶者控除を受けるには、確定申告書第一表の所得控除のうち、「配偶者(特別)控除」の欄に控除額を記載します。

また、確定申告書第二表「配偶者や親族に関する事項」欄に、配偶者に関する以下の情報を記載します。

  • 個人番号(マイナンバー)
  • 生年月日
  • 障害者区分
    • 扶養親族が障害者である場合には、「障」に○をつけます。
    • 扶養親族が特別障害者である場合には、「特障」に○をつけます。
  • 国外居住区分
    • 扶養親族が国外居住親族である場合には、「国外」に○をつけます。
    • 扶養親族が国外居住親族である場合で、年末調整において扶養控除又は障害者控除の適用を受けている場合には、「年調」に○をつけます。
  • 住民税区分
    • 扶養親族が16歳未満である場合には、「16」に○をつけます。
    • 扶養親族と別居している場合又は扶養親族が国外居住親族である場合には、「別居」に○をつけます。
  • その他区分
    • 所得金額調整控除の(1)のFの金額がある場合で、かつ、扶養親族が他の納税者の扶養親族又は同一生計配偶者とされており、あなたの「扶養控除」又は「障害者控除」の対象とならない扶養親族であって、特別障害者又は23 歳未満である場合には、「調整」へ○をつけます。

白色申告時

白色申告をした場合においても、配偶者控除を受けるには、青色申告時と同様に確定申告書第一表の所得控除のうち、「配偶者(特別)控除」の欄に控除額を記載します。

また、確定申告書第二表「配偶者や親族に関する事項」欄に、配偶者に関する情報を青色申告時と同様に記載します。


配偶者控除・配偶者特別控除に関する注意点

配偶者控除・配偶者特別控除を受けるためには、申請を正確に行う必要があります。

ここでは、申請時に注意するべき4つのポイントを紹介します。

配偶者の情報は正確に記入する

配偶者の情報は正確に記入しましょう。特にマイナンバーの記載を忘れないよう注意してください。

マイナンバーの記載の有無は配偶者控除や配偶者特別控除の金額に影響してくるものではありませんが、記載が義務付けられている事項です。

扶養手当の支給範囲を確認する

会社によっては、扶養手当に限らず、会社毎に独自の手当を支給している場合も少なくありません。

扶養手当の確認と共に、それ以外の独自の手当についても、配偶者の所得等が影響するものがないかを忘れずにチェックしましょう。

年末調整で必ず申告する

年末調整で職場に申告を行うのを忘れてしまった場合、職場に再度年末調整をお願いするか、自身で確定申告を行わなければなりません。

年末調整書類の提出の前に、正しく配偶者特別控除に関する事項の記載を行ったかどうかを再度確認する習慣をつけましょう。

内縁や同棲関係の場合は認められない

前述のように、配偶者控除や配偶者特別控除は、その配偶者がご自身にとって民法の規定による正式な配偶者である必要があります。

民法上の正式な配偶者ではない内縁関係のパートナーや、入籍をしていない同棲関係である場合には、これらの控除は適用できません。


配偶者控除と配偶者特別控除のまとめ

配偶者控除・配偶者特別控除では、配偶者の所得に応じて、所得から一定額の控除を受けられます。

ただし、配偶者控除・配偶者特別控除を受けるためには、要件をすべて満たす必要があり、控除額も納税者本人の所得によって異なります。

その他にも「○万円の壁」など、控除の可否に影響する要素が多くありますが、適応されれば節税の効果は大きいため、注意点をおさえつつ正確に申告を行いましょう。


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監修者プロフィール

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臼井 雄志

臼井雄志税理士事務所 代表税理士

大学は医療系学部に所属し、医療専門職国家資格(臨床工学技士:ME)を取得、卒業。

学部時代に医療経営・管理に興味をもったことから、将来は医療コンサル系の仕事をすることを決意。

医療機関で2年間働いた後、大学院(経済学修士)にて医療税法を研究。

税理士事務所に勤務しながら税理士試験を受験し、税理士となる資格を取得。

現在は臼井雄志税理士事務所を経営しています。

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