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年末調整│保険料控除、配偶者控除などをわかりやすく解説

保険料控除申告書、配偶者控除申告書、基礎控除申告書、所得金額調整控除申告書の解説

著者: 税理士  川邉 憲一

年末調整│保険料控除、配偶者控除などをわかりやすく解説

今回取り上げるのは、所得から控除できるものです。支払った保険料、あるいは、配偶者がいる場合のそれに伴う控除や基礎控除と言われるものです。

所得に応じて控除額が変わるものがありますので、しっかりと理解しておきましょう。


1.保険料控除申告書とは

給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において生命保険料、地震保険料などの保険料控除を受けるために行う手続きです。

保険料控除申告書に添付書面として、生命保険料、地震保険料及び小規模企業共済等掛金は、その支払金額を証する書類(旧生命保険料は支払金額から剰余金や割戻金の額を差し引いた残額が9,000円を超える場合)を1部提出して、社会保険料については、社会保険料のうち国民年金保険料等については、その支払金額を証する書類を1部提出します(国民年金保険料等以外の社会保険料については、添付の必要はありません)。


2.配偶者(特別)控除申告書とは

配偶者控除又は配偶者特別控除をその年の年末調整において受けるために行う手続きです。

A.配偶者控除

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といい、これを受けるために行う手続きです。

配偶者控除を受けるための控除対象配偶者の要件としては、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

  • (1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
  • (2) 納税者と生計を一にしていること。
  • (3) 年間の合計所得金額が48万円以下であること。
  • (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

配偶者控除の金額

控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、および控除対象配偶者の年齢により次の表のとおりになります。

控除を受ける納税者本人の
合計所得金額

控除額

一般の控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

900万円以下

38万円

48万円

900万円超950万円以下

26万円

32万円

950万円超1,000万円以下

13万円

16万円

B.配偶者特別控除

配偶者控除が受けられない場合であっても配偶者に48万円を超える所得があるため、配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。

配偶者特別控除を受けるための要件は、以下となります。

  • (1) 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
  • (2) 配偶者が、次の要件すべてに当てはまること。
    • イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
    • ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
    • ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事専従者でないこと。
    • ニ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。
  • (3) 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。
  • (4) 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます)。
  • (5) 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます)。

配偶者特別控除の金額

控除額は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて次の表のようになります。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950
万円以下

950万円超
1,000
万円以下










48万円超 95万円以下

38万円

26万円

13万円

95万円超 100万円以下

36万円

24万円

12万円

100万円超 105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超 110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超 115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超 120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超 125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超 130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超 133万円以下

3万円

2万円

1万円


3.基礎控除申告書

基礎控除申告書は、給与に対する税金を計算する際の所得控除のひとつである「基礎控除」の適用を受けるために提出する申告書です。毎年、最後に給与の支払いを受ける日の前日までに、給与の支払者(会社)に、その年の収入金額や所得金額を記載して提出します。

基礎控除額は所得金額の応じ、下記の金額となります。 

納税者本人の合計所得金額

控除額

2,400万円以下

48万円

2,400万円超2,450万円以下

32万円

2,450万円超2,500万円以下

16万円

2,500万円超

0円

基礎控除申告書には、給与所得だけではなく、給与所得以外の不動産所得や雑所得等の所得の収入金額と所得金額を記載して提出することになります。


4.所得金額調整控除申告書

令和2年度より税制改正により給与所得控除額の減少に伴い、子どもや障害者等を扶養している場合の負担が増えないように所得金額調整という形で改正されて追加された控除です。

年末調整において、給与所得者が子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除(以下「所得金額調整控除(子ども等)」といいます)の適用を受けようとする場合は、給与の支払者からその年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、「所得金額調整控除申告書」を給与の支払者を経由して、その支払者の源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することになっています(税務署長から提出を求められるまでの間は、提出を受けた給与の支払者が保存するものとされています)。

適用対象者は、所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けることができる人は、その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、次の1から3のいずれかに該当する人です。

  1. 本人が特別障害者に該当する人
  2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する人
  3. 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する人

(注)給与所得と年金所得の双方を有する人に対する所得金額調整控除については、年末調整では適用を受けることができませんので、適用を受けようとする場合は確定申告をする必要があります。

所得金額調整控除額

控除対象額は、以下の計算式で算出します。

{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額※

※1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

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著者プロフィール

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川邉 憲一

税理士

1975年茨城県生まれ。1998年早稲田大学社会科学部卒業。2006年税理士試験合格。2007年税理士登録。2009年大原大学院大学会計研究科卒業。2016年行政書士登録。川邉憲一税理士事務所所長。

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