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電子手形とは? ファクタリングとの違いや、利用開始までの流れをわかりやすく解説

監修者:もりやま会計事務所 公認会計士・税理士  守山 幸史朗

電子手形とは? ファクタリングとの違いや、利用開始までの流れをわかりやすく解説

電子手形とは、新しい決済サービスのひとつで、電子記録債権法に基づいて、発生または譲渡について、電子記録を要件とする金銭債権です。

電子手形とファクタリングは、どちらも債権譲渡ができる便利なサービスですが、それぞれメリット・デメリットがあり、最適な利用シーンが異なります。

そこでこの記事では、電子手形とファクタリングの違いや、電子手形のメリット・デメリットなどを解説します。


電子手形とは

電子手形とは、新しい決済サービスのひとつで、電子記録債権法に基づいて決済ができます。

従来は紙媒体の手形による取引が行われていましたが、電子化することで様々な取引がパソコンなどで簡単に行えるようになりました。

ちなみに電子記録債権法とは、電子記録によって取引を行うための法律です。現在では、様々な分野での取引で電子手形が採用されています。


電子手形とファクタリングの違い

電子手形により売掛債権を早期に資金化することが容易になったため、電子手形とファクタリングを混同し、その違いについて、疑問に思う人もいるのではないでしょうか。

ファクタリングとは金融サービスのことです。債権を保有している企業等が債権をファクタリング会社に売却して、早期に資金化することであり、資金調達の手段ともなっています。

ここでは、電子手形とファクタリングの詳しい違いを解説します。

取り扱う債権の種類が違う

電子手形とファクタリングでは、取り扱う債権の種類が違います。電子手形は電子債権、ファクタリングは売掛債権を取り扱います。

電子債権はシステム上で取引を行うもので、従来の売掛債権と比べて円滑に売買が行えるのが特徴です。

現在は導入している企業は多くないものの、利便性が高く将来的により多くの企業が取り入れるでしょう。

保証リスクが違う

電子手形とファクタリングでは、保証リスクが違います。電子手形を譲渡した場合、発行会社が倒産すると譲渡人に支払い義務が発生します。

しかし、ファクタリングは売掛先が倒産した場合でも、譲渡人に支払い義務は発生しません。保証リスクを考えるとファクタリングの方が安心できるでしょう。


電子手形のメリット

ここでは、電子手形のメリットを紹介します。

手間やコストをカットできる

電子手形は、手間やコストを大幅にカットできます。

というのも、従来の手形では紙媒体であるため、手形の管理が必要です。保管するための金庫を管理するだけでなく、発行の手間がかかります。

しかし、電子手形であればシステム上の管理のみなので、物理的な管理の手間や保管にかかるコストをカットできるのがメリットです。また、印紙税も削減できます。

二重譲渡のリスクが減る

二重譲渡のリスクが減るのも電子手形のメリットです。電子記録に情報が残されていて、ひと目で債権の保有者がわかるため、二重譲渡が起こりづらくなります。

また、手形の譲渡も従来と比べて簡単に行えるため、リスクを減らしながらスムーズな取引が可能です。

取立の手続きが必要ない

電子手形では、期日がきたら自動で入金してくれるので、取立の手続きをする必要がありません。

従来の手形では手形の取立手続きが必要でしたが、電子手形は自動的に決済されます。


電子手形のデメリット

ここでは、電子手形のデメリットを紹介します。

事前の申し込みが必要

電子手形を導入するには事前の申し込みが必要です。その場で使いたいから使えるというわけではなく、あらかじめ窓口となる金融機関で利用の申請をします。

申請をすると審査を受けて、審査が通ったら利用契約を結びます。導入前に申し込みの手間があるのはデメリットといえるでしょう。

勘定科目を変更する必要がある

電子手形を利用する場合は、勘定科目を変更しなければなりません。

具体的には「受取手形」、「支払手形」ではなく、原則として「電子記録債権」、「電子記録債務」という勘定科目を使います。

導入している企業が少ない

電子手形は、まだまだ認知度が低く導入している企業が多くないというデメリットがあります。

というのも、電子手形を利用するには相手の企業も導入していなければ、利用できません。

自社だけではなく取引先にも導入してもらう必要があるため、利用のハードルが高いです。


電子手形の利用を始める際の流れ

ここでは、電子手形の利用を始める際の流れを解説します。

まずは利用の検討

まずは社内で電子手形を導入するのか、利用の検討を行いましょう。コストや労力におけるメリットがあるのか、どれほどのメリットがあるかを算出します。

また、自社のメリットだけでなく、取引先が電子手形を利用できるかの確認も必要です。

取引先への通達

社内で電子手形の利用を決めたら、取引先へ通達しましょう。電子手形に切り替える旨を伝えて、回答を確認し合意を得たら利用の準備に移ります。

利用にあたっての準備

電子手形を利用するには、金融機関で事前の申し込みが必要です。窓口となる金融機関にて事前申し込みを行いましょう。

多くの金融機関で電子手形の利用申請を行えますが、申請できないところもあるのであらかじめ確認すると安心です。その際に、申し込みに必要な手続きや情報なども確認しておきましょう。

利用開始

申し込みをして審査に通れば、電子手形を利用できます。


電子手形のまとめ

電子手形は、電子記録債権法に基づいた新しい決済サービスです。一方ファクタリングは債権を譲渡して資金調達するための金融サービスです。

電子手形も期日前に現金化できますが、電子手形には契約をスムーズに締結できるという特長があります。

また、電子手形は二重譲渡のリスクが減る、手間やコストをカットできることもメリットです。メリットとデメリットを比較の上、導入できると、企業にとってプラスとなるでしょう。


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監修者プロフィール

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守山 幸史朗

もりやま会計事務所 公認会計士・税理士

2013年に公認会計士試験合格後、事業会社及び監査法人勤務を経て、2022年にもりやま会計事務所を開業する。

現在は主に関西地方の中小企業をメインに税務顧問のサービスを提供している。ITを積極的に取り入れ、顧客のビジネスのIT化・DX推進を得意としている。

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