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売上代金に係る金銭または有価証券の受取書に関する印紙の基礎知識

売上代金に係る金銭または有価証券の受取書に関する印紙の基礎知識

「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」を作成し交付する際は、印紙税を納め、収入印紙を貼り付けなければなりません。売上代金に係る金銭または有価証券の受取書の収入印紙は誰が貼るのか、印紙税額はいくらなのかなど、押さえておくべきポイントが多くあります。

この記事では、印紙税額、収入印紙の貼り方など、ビジネスで必要な収入印紙の基礎知識をわかりやすく説明します。また、収入印紙が不要になるケースも紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。


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金銭又は有価証券の受取書とは

そもそも「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」とは、売上により金銭または有価証券の引渡しを受けた者が、受領した事実を証明するために作成し、その引渡者に交付する証書のことです。レシート、領収書、納品書など、金銭・有価証券の受領事実を証明するすべての書類が該当します。

売上代金に係る金銭または有価証券の受取書は、記載額5万円以上の受取書は印紙税の課税対象となります。


売上代金とは

売上代金に係る金銭または有価証券の受取書における「売上代金」の定義についても注意が必要です。

印紙税法における「売上代金」とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む)による対価および役務を提供することによる対価をいい、手付けを含むとされています。

例えば、事業者が物やサービスを販売して代金を得る場合や、不動産のような資産を譲渡してその対価として代金を受け取った場合は、印紙税法における「売上代金」となるのです。しかし、個人間の反復継続しない、または非営利の取引の場合は非課税となります。


収入印紙は誰が貼る?

そもそも印紙税とは、課税文書を作成したものが負担する税金のことです。また、収入印紙とは、印紙税や登録免許税など国に対して税金や手数料を支払うために発行される証票のことです。売上代金に係る金銭または有価証券の受取を証明する領収書には、収入印紙の貼付が必要となります。

前述の通り、売上代金に係る金銭または有価証券の受取書は課税文書に該当し、記載額5万円以上の受取書を作成する場合は収入印紙を貼り付け、印紙税を納める必要があります。印紙税法に則ると、原則として「受取書を作成した人」が収入印紙を貼る義務を追うことになります。


売上代金に係る金銭または有価証券の受取書の印紙税額

印紙税額は、受取書に記載される金額に応じて変わります。国税庁によると、印紙税額は以下の通りです。

金額

印紙税額

5万円未満

非課税

5万円超100万円以下

200円

100万円超200万円以下

400円

200万円超300万円以下

600円

300万円超500万円以下

1,000円

500万円超1,000万円以下

2,000円

1,000万円超2,000万円以下

4,000円

2,000万円超3,000万円以下

6,000円

3,000万円超5,000万円以下

1万円

5,000万円超1億円以下

2万円

1億円超2億円以下

4万円

2億円超3億円以下

6万円

3億円超5億円以下

10万円

5億円超10億円以下

15万円

10億円超

20万円

受取金額の記載のないもの

非課税


収入印紙の貼り付けが不要となる場合

売上代金に係る金銭または有価証券の受取書を作成する場合は、収入印紙の貼り付けが不要となる場合があることも押さえておきましょう。

受取書の記載金額が5万円未満の場合

前述の通り、記載金額が5万円未満の場合は印紙税の課税対象にはなりません。そのため、収入印紙の貼り付けも不要になります。

税務署長の承認のもと、税印を押す場合

日々の取引で受取書を大量に作成している場合、それぞれに収入印紙を貼り付けるのは骨の折れる作業です。事前に税務署長の承認を受けることで、税印を押すことで収入印紙の貼り付けが不要になります。この場合、印紙税は金銭で納付します。

印紙税の納付自体が免除になるわけではありませんが、収入印紙を貼り付ける手間を軽減し、貼り忘れを防げるので押さえておきましょう。

受取書を電子データで交付する場合

受取書を電子データで交付する場合は、記載金額にかかわらず印紙税が非課税となります。そのため、収入印紙の貼り付けも不要です。なお、電子データを原本とする必要があるので要注意です。原本が紙で存在し、そのコピーを電子データで交付する場合は課税対象になります。

このように、電子データでの交付は、オンラインでスムーズに行えるだけでなく非課税になるというメリットがあります。非常に効率的でおすすめの方法です。


収入印紙の基礎を押さえ、円滑で確実な取引を

ここまで、売上代金に係る金銭または有価証券の受取書について、印紙税額や収入印紙が不要になるケースなどをお話ししてきました。印紙税の納税は法律で義務付けられています。基礎を押さえて、正しく対応することで対外的な信頼アップにつながります。また、電子データを原本として交付すれば、記載金額にかかわらず非課税となる点はぜひ押さえてください。この記事が、円滑で確実な取引の参考になれば幸いです。


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