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繰延税金資産とは? 税効果会計との関係・計算方法・仕訳例を解説

繰延税金資産とは? 税効果会計との関係・計算方法・仕訳例を解説

税効果会計は企業会計上の収益・費用と税務会計の益金・損金の認識の相違を調整し、法人税等の額を適切に期間配分する手続きです。

繰延税金資産資産はこの税効果会計を適用した際に計上される勘定科目の一種です。

本記事では、企業の経理担当者に向けて、繰延税金資産の特徴や仕訳、計算方法などをわかりやすく解説します。また、記事の後半部分では、繰延税金資産の回収可能性の考え方を簡単にまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。


この記事の監修者
  公認会計士 

繰延税金資産とは

繰延税金資産は、税効果会計の枠組みのなかで計上される、事前に支払った税金に相当するものです。

会計上の貸借対照表における資産や負債の金額と、法人税等の課税所得計算上の資産や負債の金額との間に差額が生じることがあります。これは、会計と税法では資産や負債の認識時期が異なるためです。

繰延税金資産は、この一時的な差異(一時差異)のうち、将来の法人税等の支払額を減らす効果がある差異(将来減算一時差異)に対して、期待される解消時期の税率を乗じて計上されます。これにより、企業は将来の税金負担を把握しやすくなります。

なお、将来に支払う必要がある税金に相当する勘定科目は、繰延税金負債といいます。

繰延税金資産は一時差異を調整するもの

企業会計と税務会計の相違点は、収益と費用の認識方法です。

企業会計における収益と費用は、税務会計上の益金と損金とは認識が異なることがあります。また、この認識の相違には2種類あり、「永久差異」と「一時差異」に分けられます。

  • 永久差異:費用と収益、損金と益金の認識方法が根本的に異なるため、時間が経過しても解消されない
  • 一時差異:認識時期が異なるだけで、時間が経過すれば解消する

これら2つの差異のうち、税効果会計の適用対象となるのは一時差異のみです。

また、先に述べたように繰延税金資産の計上対象となるのは、将来の法人税等の支払額を減らす効果のある一時差異です。


繰延税金資産の取り崩し

繰延税金資産の全てもしくは一部を会計上で解消することを取り崩しといいます。

  • 取り崩しが起きる理由
  • 取り崩しによる影響

これらの2点について解説します。

取り崩しが起きる理由

取り崩しが起こる主な要因は、繰延税金資産を回収するだけの課税所得が将来見込めなくなることです。業績が悪化し将来の利益が出なくなることが想定されると、繰延税金資産の利用が難しくなります。

つまり、繰延税金資産を最大限利用するためには、企業が将来にわたって一定の利益を確保し続けなければなりません。

繰延税金資産の取り崩しには以下の2種類ありますが、2番目の説明が先に述べた取崩しのパターンです。

  1. 会計と税務の差異が解消される年度において行われる取崩し。これは通常の取り崩しです。
  2. 業績の悪化等に伴い、将来の課税所得が充分に発生することが期待できず、繰延税金資産の回収可能性に疑義があると判断される場合、繰延税金資産を取り崩すケースがあります。

取り崩しによる影響

少額の繰延税金資産を取り崩す場合、その影響は限定的ですが、取り崩し額が大きくなると、企業の業績に大きな影響が出るでしょう。

例えば、赤字以外の業績だった企業が繰延税金資産を取り崩すと、最終的に赤字を計上するケースがあります。また、業績の悪化に伴い固定資産の減損等をあわせて行うこともあり得るため、元々想定していた利益の減額要素がより大きくなることもあります。

企業側からすると繰延税金資産の取り崩しによる業績の下方修正が根源となり、本来よりも赤字が膨らみ、企業の経営に悪影響を及ぼしかねません。


繰延税金資産の計算方法

繰延税金資産の計算式は「繰延税金資産=将来減算一時差異×法定実効税率」です。

固定資産の減価償却費における将来減算一時差異を例に計算してみましょう。

  • 固定資産の購入価額:1,000万円
  • 会計上の減価償却費:毎年250万円
  • 税法上の減価償却限度額:毎年200万円

この場合、1年目の終わりには次のような一時差異が生まれます。

一時差異 = 会計上の減価償却費 - 税法上の減価償却費
= 250万円 - 200万円
= 50万円

この一時差異は、未来の税負担を減らす効果があるため、将来減算一時差異となります。
法定実効税率が35%とした場合、繰延税金資産は以下のように算出されます。

繰延税金資産 = 将来減算一時差異 × 法定実効税率
= 50万円 × 35%
= 17.5万円


繰延税金資産の仕訳方法

繰延税金資産が生じた際は、借方に繰延税金資産を、貸方へ法人税等調整額を計上してください。

繰延税金資産を取り崩すときは、逆に借方へ法人税等調整額を、貸方へ繰延税金資産を計上することとなります。

  • 繰延税金資産30万円発生したケース
  • 30万円が税務上の損金算入され解消した場合

繰延税金資産あり

借方

金額

貸方

金額

繰延税金資産

300,000

法人税等調整額

300,000

繰延税金資産なし

借方

金額

貸方

金額

法人税等調整額

300,000

繰延税金資産

300,000


繰延税金資産の回収可能性

繰延税金資産の回収可能性とは、繰延税金資産が実際に未来の税負担の軽減になるかどうかを判断する基準です。

過去の業績や納税状況、将来の業績予測などを総合的に考慮し、将来の課税所得を合理的に見積もる必要があります。

例えば、今後も赤字が続くと予測される企業が、将来減算一時差異を持っていたとしても、その一時差異がなくなり税負担を減らす効果がない場合、回収可能性はありません。したがって、繰延税金資産を計上できません。

一方で、業績が黒字と赤字を繰り返すような企業では、一時差異がどれくらいあってどのタイミングで解消されるかによっても回収可能性が変わります。将来の予測が難しいため、回収可能性の検討は専門的で複雑な作業となります。

また、繰延税金資産の回収可能性を検討する際には、配当制限がなく、配当財源に含められるかどうかも考慮しなければなりません。回収可能性がない繰延税金資産を計上すると、企業の実態と乖離した過大な配当が行われる可能性があるためです。

繰延税金資産の回収可能性は、企業の将来の税負担を適切に評価するための重要な判断基準です。過去の業績や将来の業績予測を総合的に勘案し、合理的な判断をしましょう。

(出典:繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針目次項


繰越税金資産についてのまとめ

繰延税金資産は、将来的な税負担を軽減する効果を資産計上できますが、回収可能性が見込まれない場合、取り崩しを起こす必要があるでしょう。

回収可能性の判断は、運用指針に則って慎重に行ってください。


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監修者プロフィール

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前田 昂平

公認会計士

2013年公認会計士試験合格後、新日本有限責任監査法人に入所し、法定監査やIPO支援業務に従事。

2018年より会計事務所で文化芸術を事業として行う法人・個人への税務顧問業務を行う傍ら、非営利法人専門の監査法人で公益法人・一般法人の会計監査、コンサルティング業務に従事。

2022年9月に独立開業し現在に至る。

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