企業が行うべきインボイス制度への7つの対応とは? わかりやすく解説
インボイス制度は仕入税額控除を受けるための制度です。しかし具体的に何を準備すべきなのかわからないという企業の方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、以下の内容について解説します。
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経理担当の方は、ぜひ最後まで読み進めてください。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の要件にインボイス(適格請求書)の保存を求めるものです。インボイスを発行するためには、一定の書類を提出し、インボイス発行事業者として登録する必要があります。
以下に解説するインボイス制度の影響や対処すべき項目を把握し、準備を進めましょう。
インボイス制度の事業者への影響
インボイス制度は、消費税の課税事業者、免税事業者のどちらに該当するかにより影響が異なります。自社の状況に応じて制度への準備を進めましょう。
影響1:課税事業者のケース
課税事業者は、インボイス制度の導入でインボイス発行のため税務署への登録申請や、既存の領収書、請求書をインボイス(適格請求書)にアップデートするなどの準備が必要になります。また、取引先のインボイス制度への対応状況により、取引先の変更や、契約条件の変更等も検討が必要です。
影響2:免税事業者のケース
免税事業者は課税事業者の影響に加え、インボイスの発行の有無を検討する必要があります。インボイスは課税事業者しか発行できず、免税事業者は取引先等や導入にかかるコスト等を勘案して、課税事業者となり、インボイスを発行するかを検討しましょう。
事業者が行うべきインボイス制度への7つの対応
事業者のインボイス制度への対応について詳しく述べていきます。
- 対応1:インボイス発行事業者になるかを決定
- 対応2:登録申請書の提出
- 対応3:取引先のインボイス制度の対応確認
- 対応4:税額計算についての検討
- 対応5:インボイスのフォーマット作成
- 対応6:インボイス制度に対応したレジ等の導入
- 対応7:インボイス制度に対応した請求管理システムの導入
それでは、事業者が行うべき対応について、一つずつ解説します。
対応1:インボイス発行事業者になるかを決定
免税事業者がインボイス発行事業者になる場合、課税事業者として登録申請を行う必要があります。インボイスを発行する必要がないのに発行事業者になると、負担ばかり大きいものとなってしまいます。
対応2:登録申請書の提出
インボイスを発行するためには、納税地の所轄税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。また、インボイス制度の導入と同時にインボイスを発行するためには、一定の時期までに登録申請書を提出しなければなりません。
対応3:取引先のインボイス制度の対応確認
取引先がインボイス制度にどのように対応しているかを理解することは、とても重要です。取引先がインボイス制度に対応していない場合、インボイスを発行してもらうことができず、仕入税額控除が適用できません。
そのため、自身が登録申請を行っている場合は、自身の状況を伝え、相手の状況を確認することで、インボイス制度へのスムーズな対応ができるでしょう。
対応4:税額計算についての検討
免税事業者がインボイス発行に伴い課税事業者となる場合、自身の状況に応じて、簡易課税制度等の適用を検討する必要があります。
対応5:インボイスのフォーマット作成
インボイス制度に対応したインボイス(適格請求書)のフォーマットを作成する必要があります。
現行の区分請求書に以下の内容を追記すれば、インボイスとしての要件を満たします。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 適用税率ごとに区分計算したその適用税率
対応6:インボイス制度に対応したレジ等の導入
インボイスのフォーマットが完成したら、レジ等でもインボイスが発行できるように対応する必要があります。
対応7:インボイス制度に対応した請求管理システムの導入
上記のレジと同様に、請求管理システムも制度に対応させなければなりません。システムの改修には多額の費用がかかる場合もあります。
最近では制度に対応した新しいサービスも出てきているため、今のシステムを改修するのか、新しいシステムを導入するのかについても、早めの検討が必要です。
インボイス制度への対応は早めに行いましょう
インボイス制度に対応するためには、税務署に登録申請をしたり、請求書のフォーマットを見直したりする必要があります。事業者によってはインボイス制度に対応するメリット、デメリットが異なるため、自身にあった対応を検討する必要があります。
インボイス制度開始に合わせてインボイスを発行するための申請期限が迫っています。
自社の状況を確認し、準備を行いましょう。
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