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産休中の給料はもらえる? 受け取れる手当金・給付金がある!

監修者:サプナ社会保険労務士法人代表 一般社団法人組織と個人の在り方研究会代表理事 特定社会保険労務士  三浦 睦子

産休中の給料はもらえる? 受け取れる手当金・給付金がある!

産休中の給料をもらえるかどうか、不安に思う方は多いでしょう。産休の期間は短くないため、産休に入る前に収入面の悩みを解決しなければなりません。

この記事では、産休中の給料の扱いや手当金の種類や内容を解説します。また、この記事の後半部分では、産休中の給料の計算方法を載せましたので、ぜひ最後までご覧ください。


産休中の給料は原則支給されない

産休とは、出産予定日の6週間前から、産後8週間まで休業することです。産休中に給料が支払われるかどうかは企業の就業規則によって異なりますが、原則的に産休中に給料は支払われません。

また、公務員の産休は有給休暇の扱いになりますので、給料が通常通り支払われます。

(出産:厚生労働省 出産育児休業


産休中の給料の代わりとなる手当金・給付金

産休・育休期間中は給料をもらえませんが、給料の6割前後の手当金や給付金を健康保険や雇用保険から支給される制度があります。

詳しく見ていきましょう。

1.出産手当金

出産手当金とは、1日につき直近12か月の平均標準報酬日額の3分の2が、健康保険から支払われます。

ただし、出産日が予定日を過ぎた場合は出産予定日からカウントします。多胎妊娠の場合は42日ではなく、98日に延長されます。

1日当たりの支給額は次の式で計算されます。

  • 支給開始日の以前12ヶ月間における各標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 3分の2
    (支給開始日は一番最初に出産手当金が支給された日)

支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合、支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額か、標準報酬月額の平均額のうち、いずれかの低い金額を計算式で使用します。

なお、標準報酬月額の平均額は次のようになっています。

  • 支給開始日が平成31年3月31日までの方:28万円
  • 支給開始日が平成31年4月1日以降の方:30万円

(出典:全国健康保険協会 出産手当金について

2.出産育児一時金

出産育児一時金とは、国民健康保険や協会けんぽ、組合健保に加入しており、妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときに支給される給付金です。休業開始から180日は、1日につき休業開始時賃金日額の67%、その後は50%、が支給されます。

支給額を次の表にまとめました。

令和5年4月1日以降の出産

令和4年1月1日から

令和5年3月31日までの出産

令和3年12月31日以前の出産の場合

産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合

1児につき50万円

1児につき42万円

1児につき42万円

産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合

1児につき48.8万円

1児につき40.8万円

1児につき40.4万円

産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合

医療機関が加入する産科医療補償制度は、出産時に万が一の事態が生じてしまい、大きな障害を負った新生児とその家族を補償する制度です。

(出典:全国健康保険協会 出産育児一時金について

(出典:厚生労働省 産科医療補償制度について

3.育児休業給付金

育児休業給付金は、取得した育休のうち、給料を受け取っていない期間に支給される給付金です。育児休業給付金を受け取れる条件をまとめました。

  • 休業開始日前2年間において、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上
  • 休業期間中の就業日数が、最大10日以下
  • 期間を定めて雇用されている場合、養育する子が1歳6ヵ月に達するまでに労働契約の期間が満了することが明らかでないこと

なお、期間を定めて雇用されている人の場合、子どもを保育所に入れない場合などは2歳に達するまでの間、給付金を受け取れます。

(出典:厚生労働省 育児休業給付について


産休中・産休後の給料計算の方法

産休中、育休後の給与では、社会保険料が免除されます。産前休業に入った月からと、育児休業から職場復帰する月の前月分までの負担がないためです。雇用保険料と所得税は、収入がなければ課せられませんので、給与支給のない産休と育休期間は支払わなくてよいです。

ただし、産前休業開始月と育児休業復帰月は、給与支給額に応じて徴収されます。

  • 総支給額 = 基本給 + 各種手当 - 欠勤控除
  • 支給額 = 総支給額 - 控除額(住民税のみ)

欠勤控除とは従業員が働かなかった日にちや時間の分を差し引くことです。産休に入ると厚生年金保険料や介護保険料などの社会保険料が免除されるため、総支給額から引かれるのは住民税のみです。


産休の給料についてのまとめ

産休・育休中は一般的に無給ですが、安心して出産、育児ができるよう出産手当金、育児休業給付金などの所得補償があるため、安心して育休できるでしょう。

しかし、手当金には具体的には申請条件が設けられているため、申請内容を把握してから手続きを行いましょう。


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監修者プロフィール

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三浦 睦子

サプナ社会保険労務士法人代表 一般社団法人組織と個人の在り方研究会代表理事 特定社会保険労務士

大手不動産デベロッパーの本部スタッフとして組織人事や営業支援に関わる。

高校教諭を経て人材派遣会社の教育トレーナーに転職。

500名規模の正社員・契約社員の採用から育成、評価制度、昇給昇格制度を構築する。

2011年に独立し、社会保険労務士として雇用の専門家としてコンプライアンスを踏まえた

やりがいのある組織作りのために日々活動している。

当事者意識・気づき重視のため、体験型プログラムを中心に開催している。

育児・介護・治療との両立、若手や女性の活躍、シニアの再雇用など、その会社ごとの

「より良い働き方」とは何かを経営者とともに考えて支援している。

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