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【2022年施行法改正対応】育児・介護休業法の改正

【2022年施行法改正対応】育児・介護休業法の改正

この記事の著者
本山社会保険労務士事務所  所長 

1. 施行時期が複数ある、この度の改正

育児・介護休業法は毎年のように改正されている、かつ、とても難しい法律です。法律といえば難しいものの一つではあると思いますが、実務においては法律が違う社会保険における保険料の免除や雇用保険における育児休業給付と相まって語られるために、余計に難しいものになっているのかもしれません。

今回お話しするのは、主として育児・介護休業法の改正です。最後に少しだけ社会保険における社会保険料の免除についてお知らせします。

この度の法改正がある日から一斉にスタートするわけではなく、施行日が次のように分かれています。

施行時期

施行内容

令和4年4月1日

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

令和4年10月1日

出生時育児休業(産後パパ育休)の創設

育児休業の分割取得

令和5年4月1日

育児休業取得状況の公表の義務化

(従業員数1000人超の企業のみ対象)


2. 令和4年4月1日施行改正

(1)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

育児休業の申出が円滑に行われるようにするために、事業主は以下のいずれかの措置を講じることが義務付けられます。「いずれか」とありますので一つでも構いませんが、複数の措置を講じることが望ましいとされています。

育児休業に関する研修の実施

育児休業に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置)

自社の労働者の育児休業取得事例の収集及び提供

自社の労働者へ育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

① 研修の実施
全従業員を対象とすることが望ましいとされていますが、少なくとも「管理職」については、研修を受けたことがある状態にする必要があります。

② 相談体制の整備
相談窓口を形式的に設けるだけでなく、実質的な対応が可能な窓口が設けられている必要があり、そのことについて従業員に周知し利用しやすい体制を整備することが求められます。

③ 自社の育休取得の事例提供
自社の育児休業の取得事例を収集し、当該事例が載った書類の配布やイントラへの掲載などによって、従業員が閲覧することができるようにすることが求められています。

④ 方針の周知
育児休業に関する制度及び取得促進に関する事業主の方針を記載したものを、事業所内やイントラなどに掲示することが必要です。

(2)個別の周知・意向確認の措置

本人又は配偶者の妊娠・出産等を申出た従業員に対して、事業主は次の事項の周知と休業の取得意向確認を個別に行う必要があります。ただし、会社側から問いかけをすることまでが求められており、従業員の返事の確認までが求められているわけではありません。

周知事項

① 育児休業に関する制度

② 育児休業の申出先

③ 育児休業給付に関すること

④ 育児休業期間の従業員負担分社会保険料の取扱い

個別周知・意向確認方法

① 面談 ② 書面交付 ③ FAX ④ 電子メール等 のいずれか

当該措置は従業員が希望日から育児休業を取得できるように適切な時期に実施することが求められます。

(3)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

これまで期間の定めのある者の場合には、①「引き続き雇用された期間が1年以上」と②「1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない」ことの2つの要件がありましたが、4月以降には②のみとなります。もし引き続き雇用された期間が1年未満の者を対象除外としたい場合には、無期雇用者と同様に労使協定を締結することで行うことが可能です。

当該有期雇用労働者の取得要件の緩和については、育児休業だけでなく介護休業についても同様に変更されます。


3. 令和4年10月1日施行改正 

出生時育児休業(産後パパ育休)の創設

育児休業の分割取得

(1)出生時育児休業(産後パパ育休)

出生時育児休業(産後パパ育休)は、子の出生後8週間以内に4週間までの期間取得可能とされ、男性の育児休業取得を促進する制度として設けられます。他の制度概要は次のとおりです。

①対象
男性従業員、ただし養子の場合には女性も取得できます。

②申出期限
通常の育児休業の場合には、取得の申出は原則として1か月前までとされていますが、この出生時育児休業の場合には原則として休業の2週間前まで可能です。

③取得回数
分割して2回取得可能(1回目の申出時に2回目の分の申出も必要)。

④休業中の就業
労使協定を締結している場合に限られますが、従業員が合意した範囲で休業中に就業することが可能となります。労使協定において対象労働者の範囲を定めることは可能です。

就業可能日数時間には上限があり、次のとおりです。
・休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分まで
・休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

⑤労使協定締結による対象除外可能者
雇用された期間が1年未満の者、申出の日から8週間以内に雇用関係が終了する者、週の所定労働日数が2日以下の者

(2)育児休業の分割取得

これまでの育児休業は原則として、分割取得は不可とされていました。しかし、この度の改正で2回まで分割取得が可能となります。

1歳以降の再取得について、これまでは原則できませんでしたが、他の子についての産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業または新たな育児休業の開始によって育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したときには再取得が可能となります。

また、1歳以降に育児休業を延長しようとする場合には、これまでは子の1歳又は1歳半の時点に限定されていましたが、今後はより柔軟に開始日を決めることができるようになります。


4. 令和5年4月1日施行改正 

常時雇用する従業員(期間の定めなく雇用されている者、一定の期間を定めて雇用されている者又は日々雇用される者で過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れのときから1年以上引き続き雇用されると見込まれる者)が1000人を超える事業主に対し、育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。

具体的には以下の①または②のいずれかの割合をインターネットの利用等その他適切な方法で、一般の人が閲覧できるように公表する必要があります。

①育児休業等の取得割合

公表前事業年度において雇用する男性従業員で育児休業等をした者の数/公表前事業年度において雇用する男性従業員であって、配偶者が出産した者の数

②育児休業等と育児目的休暇の取得割合

公表前事業年度において雇用する男性従業員で育児休業等をした者の数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性従業員を雇用する事業主が講じる育児を目的とした休暇制度を利用した者の合計数/公表前事業年度において雇用する男性従業員であって、配偶者が出産した者の数

育児を目的とした休暇とは、目的の中に育児を目的とするものであることが明らかな休暇制度で、法定の育児休業等及び子の看護休暇は除くものになります。


5. 育児休業期間中の保険料の免除制度変更

令和4年9月までは「①その月の末日が育児休業期間中である場合」に保険料免除がなされます。

令和4年10月以降は①に加え、「同一月内で育児休業を開始・終了し、その日数が14日以上の場合」に新たに保険料免除の対象となります。ただし、賞与に係る保険料については、連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限り免除されることとなります。


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著者プロフィール

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本山 恭子

本山社会保険労務士事務所 所長

特定社会保険労務士、行政書士、公認心理師、産業カウンセラー、消費生活アドバイザー
ストレスが多く、事業運営もグローバル化の中厳しく、企業、労働者共に大変な今、少しでも働きやすい環境を作るお手伝いをすることを通して、企業、労働者の皆様のお手伝いを精一杯してまいります。法律だけの四角四面でない、気持ちを汲んだサポートを心掛けています。

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