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介護休業給付金の受給条件は? 申請方法や計算方法・事前に知りたい注意点

監修者:マネーライフワークス 代表 / 社会保険労務士・1級FP技能士・CFP  岡崎 壮史

介護休業給付金の受給条件は? 申請方法や計算方法・事前に知りたい注意点

「これから家族の介護でしばらく仕事を休む必要があるけど、収入が減ってしまうのが心配で不安」と悩む会社員は多いのではないでしょうか。全額でなくても、給与の半分以上の金額を給付してくれる制度があったら介護に集中できるはずです。

今回はそのような悩みを抱える人に向けて、介護休業給付金の仕組みと受給条件を解説します。

また、介護休業給付金の申請方法や具体的な計算例、注意点などもまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。


介護休業給付金とは

介護休業給付金とは法律で認められた権利のことで、家族の介護が理由で仕事を休業する際、給料の67%を保証する制度です。取得条件を満たせば最大93日、最大3回までの分割で支給されます。

しかし、そもそも介護休業とは何か気になるでしょう。また、混同されやすい介護休業と介護休暇の違いをまとめました。

(出典:厚生労働省 介護休業給付について

そもそも介護休業とは

そもそも介護休業とは、労働者が要介護状態の対象家族を介護するため、一定期間仕事を休業できる制度です。1回あたりの介護休業は、連続した期間でなければなりません。対象家族は次の通りです。

  • 配偶者 (事実婚を含む)
  • 父母
  • 子(養子を含む)
  • 配偶者の父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹

(出典:介護休業のリーフレット

介護休業と介護休暇の違い

介護休暇と介護休業には対象者や取得可能日数、申請方法など、さまざまな違いがあります。相違点を次の表にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

介護休暇

介護休業

対象者

雇用期間が6か月以上。要介護状態の対象家族を介護

同一の事業主に1年以上雇用

目的

短期的、突発に必要になったことに対応するための休暇制度

常時介護が必要な人を2週間以上にわたって介護するための休業制度

取得可能な日数

要介護者1人ごとに最大5日/年(2人以上は10日取得可能)

※半日や時間単位の取得も可能

要介護者1人ごとに通算93日/年

※3回までの分割取得が可能

給料(会社の規定により異なる)

なし

なし

介護休業給付金

対象外

対象

申請方法

事業主に申請

事前申請・当日申請いずれも可能

開始日の2週間前までに書類を事業主に提出

(出典:厚生労働省 介護休暇とは

(出典:厚生労働省 介護休業とは


介護休業給付金の受給条件

介護休業給付金の受給条件をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

雇用保険に加入していること

まず、労働者は雇用保険に加入している必要があります。加入している労働者が介護休業を取得する場合、介護休業給付金が雇用保険から支払われるためです。

雇用保険は、労働者が失業や休業などのリスクに対処できるように支援する制度です。1週間の労働時間が20時間以上で、31日以上雇用されている労働者は、雇用保険に加入することが求められます。

(出典:厚生労働省 Q&A~介護休業給付~

介護休業を取得していること

労働者が介護休業給付金を受け取るには、家族が要介護状態になった場合に労働者が利用できる介護休業の取得が必要です。介護休業は制度です。

しかし、似ている名前の「介護休暇」とは違い、介護休暇は介護休業給付金の対象外となるので、注意が必要です。

また、介護休業を取得している間は、雇用者は給与を支払う義務がないことも念頭に置きましょう。

(出典:厚生労働省 Q&A~介護休業給付~

復職する前提であること

介護休業給付金は、労働者が介護しながら仕事を続けるための支援金ですので、介護の期間が終わり次第、職場へ復帰しなければなりません。

したがって、介護休業を申請する時点で申請者の退職が既に決まっている場合は、介護休業給付金が支給されません。

2022年3月31末において、有期契約労働者は介護休業を取得するには次の2つの条件を満たす必要がありました。有期契約労働者は、1年や6か月単位の契約を結ぶ契約社員やアルバイトなどが該当します。

  • 1年以上の勤務
  • 給付開始予定日から93日経過日~6ヵ月を経過する日までに雇用期間が終了しない

しかし、法改正により2022年4月から1年以上の勤務という条件がなくなりました。

(出典:厚生労働省 Q&A~介護休業給付~

休業中の就労は月10日以下であること

介護休業中に働いていても介護に専念できる状況を維持するため、休業中の就労は月10日以下でなければなりません。就労が月間10日を超えると給付金の支給が停止される可能性があります。

また、就業期間の賃金額にも注意しましょう。「休業開始時賃金日数×30日×80%」の計算式で賃金が80%より大きいと介護休業給付金は受給できません。

(出典:厚生労働省 Q&A~介護休業給付~


介護休業給付金の申請方法

介護休業給付金の申請方法をまとめました。

必要書類

介護休業給付金の支給申請に必要な書類は次の3点です。

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 介護休業給付金支給申請書
  • 賃金台帳(賃金の支払額を確認するため)

また、介護休業給付金の支給申請(被保険者の事業主)は次の5点の書類のうち、いずれかの2点を用意しましょう。

  1. 適用事業所台帳(所有しているなら)
  2. 休業開始時賃金月額証明書(2枚目)の欄外の捨印
  3. 休業開始時賃金月額証明書に記載した内容をすべて確認できる賃金台帳と出勤簿
  4. 支給申請期間の賃金台帳と出勤簿
  5. 介護休業の申出書(労働者が事業主へ提出しなければならない)

(出典:ハローワーク 介護休業給付の申請時の必要書類

(出典:雇用保険法施行規則 101条

申請先

次の6点の必要書類を申請先であるハローワークへ提出しましょう。

  • 休業開始時賃金証明票
  • 介護休業申出書
  • 住民票記載事項証明書その他の対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日を証明できる書類
  • 出勤簿その他の介護休業の開始日、終了日、介護休業期間中の休業日数を証明する書類
  • 賃金台帳その他の支給単位期間に支払われた賃金の額を証明できる書類
  • 介護休業終了後の雇用の継続が予定されていることを証明する書類(期間を定めて雇用される者に限る。)

(出典:雇用保険法施行規則 101条

申請期限

介護休業給付金の申請期間は、介護休業が終了した翌日から2ヵ月末までです。例えば、介護休業の終了日が6月20日の場合、介護休業給付金の申請期間は8月31までです。

したがって、介護休業中に介護休業給付金が支給されませんので、注意しましょう。介護休業中にかかる費用は給付金を頼りにできないため、自分たちで捻出しなければなりません。

(出典:厚生労働省 介護休業給付について


介護休業給付金の支給金額の計算方法

介護休業給付の給付額は、「賃金(日額)×支給日数×67%」で計算します。具体的な条件に当てはめて計算してみましょう。

なお、給付額と支給対象期間中に支払われた賃金額(賃金日額×支給日数)が80%を超えるときは、当該超えた額が減額されて支給されます。

例えば、介護休業を取得する前の賃金が1日1万円の労働者が、10日間介護休業を取る場合、介護休業給付金の給付額を次のように計算できます。

  • 賃金(日額): 1万円
  • 支給日数: 10日間
  • 給付率: 67%

計算式に当てはめると、

1万円(賃金日額)× 10日間(支給日数)× 67%(給付率)= 67,000円

したがって、10日間の介護休業中に受け取れる介護休業給付金の給付額は、67,000円です。

このように、「賃金(日額)×支給日数×67%」の公式を使って、自分が介護休業中にもらえるであろう給付金の額を計算できます。

なお、2022年8月1日以降の上限額は335,871円です。休業開始時賃金日額の下限額は基本手当の下限額と同じ2,125円です。


介護休業給付金における注意点

介護休業給付金における注意点を3つ紹介します。

介護休業給付金の支給限度回数と支給日数

介護休業給付金は同一の対象家族に最大3回まで、または支給日数は通算93日分までです。

3回に分けて申請できるため、介護休業を分けて取得する場合にも対応できています。申請者の都合に応じて利用できるのがメリットです。

また、対象家族が複数になった場合であっても、それぞれの対象家族へ同様に支給されますので、介護対象が2人以上いたとしても、同じ条件で介護休業給付金を受け取れます。

休業期間は2週間未満でもよい

休業期間は2週間未満でもよいうえ、何日以上休業していなければならないといった要件はありません。申請者の介護の状況に応じて適用できる特徴があります。

他の休業を同時に利用できない

介護休業給付金の支給を受けている期間は、別の給付金を受給できません。

もし、2種類以上の給付金を受給できる場合は、どちらか一方を選択して受給する必要があります。


まとめ:介護休業給付金を活用するには

介護休業給付金は、介護と仕事を両立する労働者を支援する給付金です。これから介護休業をする労働者は、受給条件を確認して給付金の受給を検討してみてはいかがでしょうか。


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監修者プロフィール

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岡崎 壮史

マネーライフワークス 代表 / 社会保険労務士・1級FP技能士・CFP

生命保険の営業として、生命保険や個人年金といった資産運用などに関する業務を担当する。

平成26年9月に1級FP技能士の資格を取得。その後、平成27年11月にFPの国際ライセンスであるCFPを取得。資格取得後は、保険や個人年金以外の様々な金融資産の運用や活用についてのセミナーや金融関係のサイトへの執筆・記事監修などを行う。

平成29年9月にマネーライフワークスを設立。

現在は、助成金を活用した企業の労務環境改善コンサルタントとして、労働者・事業主に対して職場環境の改善に向けた企業研修や助成金活用セミナーと保険などの金融商品を活用した資産運用についてのサイトへの記事の執筆や監修なども行っている。

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