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請負契約とは? 委任契約との違いや締結時の注意点を解説

監修者:西岡社会保険労務士事務所 代表  西岡 秀泰

請負契約とは? 委任契約との違いや締結時の注意点を解説

「請負契約と委任契約とはどう違うの?」

「自社にとって適切な契約の形式を知りたい」

請負契約での委託を検討している担当者の中には、上記のような疑問を持っている方もいるでしょう。

請負契約で業務を委託する際には、報酬の発生条件や責任の範囲などについて、正しい知識を身に着けておく必要があります。

本記事では、請負契約の概要や、委任契約との違い、締結する際の注意点などを紹介します。


請負契約とは?

請負契約とは、請負者がある仕事の完成を約束し、注文者がその結果に対して報酬を支払う形の契約です。民法632条により規定されています。

参考:請負の意義|国税庁

仕事を期日までに完成させなかった場合、請負者は原則報酬を受け取ることができません。また、仕事が完成するのであれば、下請に出すことも可能です。

代表的な請負契約の例としては次のようなものがあります。

  • 建設工事
  • Web制作
  • デザイン制作
  • セミナー講演 ほか

請負契約は「業務委託契約」の一つ

請負契約は、業務委託契約における形態のひとつです。

業務委託契約とは、自社で雇用する従業員以外の第三者に、業務を委託する契約の総称です。

業務委託契約には、請負契約の他に、委任契約・準委任契約があります。

委任契約と準委任契約の違いは、対象となる業務が法律行為であるか法律以外であるかです。


請負契約と委任契約の違い

先述の通り、業務委託契約は、請負契約と委任契約・準委任契約の2種類に大別することができます。

下表は、請負契約と委任契約・準委任契約の違いをまとめたものです。

請負契約

委任契約・準委任契約

委託内容

仕事の完成

業務の遂行

報酬を支払うタイミング

成果物の完成時

業務の遂行時時

損害賠償の請求

契約不適合責任

善管注意義務

契約解除

原則、受注者から

双方、いつでも可

代表的な例

(弁護士)

裁判での勝訴(成果報酬型)


(プログラマー)

ゲームソフトの完成

(弁護士)※委任契約

訴訟手続の遂行

(裁判結果は問わない)

(プログラマー)※準委任契約

ゲームソフトの開発

(ソフトの完成は問わない)

定義

請負契約は、仕事の完成、つまり「成果物の完成」を約束する契約です。

民法632条によって規定されています。

一方の委任契約・準委任契約は、業務の遂行、つまり「特定の行動をする」ことを約束する契約です。民法643条などによって規定されています。

報酬を支払うタイミング

請負契約の報酬は、成果物の完成を以って発生します

例えばシステム開発であれば、そのシステムの完成を以って契約を履行したことになります。

その過程でどれだけの手間や時間をかけたかなどは関係ありません。

一方の委任契約・準委任契約では、委任された業務の遂行、つまり行動に対して報酬が発生します。

同じくシステムの開発を例に挙げるとしたら、決められた時間、決められた内容の作業を行っていたのであれば、最終的に完成するかどうかにかかわらず報酬が発生します。

損害賠償の請求

請負契約は「契約不適合責任」を負います。

これにより、期日までに成果物を納品できなかったり、納品した成果物の質が基準に満たなかったりして、注文者に損害を与えた場合、請負者は注文者から損害賠償を請求される場合があります。

委任契約・準委任契約には契約不適合責任がないため、成果の有無や品質によって損害賠償を請求されることはありません。

ただし、委任契約の場合は「善管注意義務」があり、契約を履行する上では、その職業において一般的に要求される程度の注意を払って行う必要があります。

契約解除

請負契約において注文者は、請負人が仕事を完成させる前であれば、いつでも契約を解除することができます

ただし、契約解除の原因が請負人にある場合と、注文者側の都合による場合とでルールが異なります。

請負人に責任がある場合とは、期限までに仕事が完成しないケースや、仕事の内容が契約内容と大きく異なるケースなどが挙げられます

これによって注文者が損害を被っている場合は、前述の通り契約不適合責任の違反となり、注文者は請負人に対して損害賠償を請求することができます。

ただし、注文者が利益を受けるときは既に完成している部分に対する報酬については支払わなければなりません。

請負人に責任がなく、注文者の都合によって契約を解除する場合、注文者は契約者に対して、既に完成している部分に対する報酬の支払いと、契約解除によって請負人が被る損害の賠償をする必要があります。

また、請負人からの契約解除については、注文者側に契約違反があった場合などの例外を除き、原則できません。

一方で委任の場合は、委任した側、された側の双方が、いつでも契約を解除することができます。


請負契約を締結する時の注意点

ここからは請負契約を締結する際の注意点について解説します。

金額に応じた収入印紙の貼り付けが必要

請負契約を結ぶ際には契約書を取り交わす必要があります。

請負契約の契約書は課税の対象である「2号文書」に該当するため、報酬を明記した上で、その額に応じた収入印紙を貼り付ける必要があります。

下表は、契約金額と課税される金額の関係をまとめたものです。

記載された契約金額

税額

1万円未満のもの

非課税

1万円以上

100万円以下のもの

200円

100万円を超え

200万円以下のもの

400円

200万円を超え

300万円以下のもの

1,000円

300万円を超え

500万円以下のもの

2,000円

500万円を超え

1,000万円以下のもの

1万円

1,000万円を超え

5,000万円以下のもの

2万円

5,000万円を超え

1億円以下のもの

6万円

1億円を超え

5億円以下のもの

10万円

5億円を超え

10億円以下のもの

20万円

10億円を超え

50億円以下のもの

40万円

50億円を超えるもの

60万円

契約金額の記載のないもの

200円

出典:国税庁HP 請負に関する契約書

偽装請負にならないようにする

請負契約を結ぶ際には「偽装請負」にならないよう注意する必要があります

請負契約において請負者は、仕事の完成に責任を負うかわりに、その進め方については自由な裁量を持ちます。

そして請負契約において注文者は、細かな進め方や作業時間などの指示命令を出すことはできません。

実際の労働時間にかかわらず仕事の完成を以って報酬が発生する請負契約において、注文者からの細かな指示命令がまかり通るのであれば「残業代を支払わずに何時間でも請負者を働かせることができる」という事態を招いてしまうためです。

指示命令系統があるにもかかわらず、請負契約にするとした場合、偽装請負にあたる可能性があります。

偽装請負は、職業安定法や労働者派遣法、労働基準法といった法律に違反する行為です。

業務範囲や検収基準を定める

請負契約を結ぶ際には、業務の範囲や、責任の範囲を明確にしましょう。

何を基準に成果の可否を決定するのかまで細かく定めます。曖昧な部分を残さないことが、後のトラブル防止に繋がります。

また、業務の範囲を超えた場合の追加報酬についてもあらかじめ決めておくことが望ましいです。


請負契約のまとめ

請負契約について解説しました。

請負契約は、業務委託における形態のひとつであり、仕事の完成に対して報酬が支払われる形の契約です。

同じく業務委託に含まれる委任契約とは、報酬が発生するタイミングや、契約不適合責任の有無などが異なります。

正しい知識を身に着け、業務内容に適した契約を取り交わしましょう。


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監修者プロフィール

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西岡 秀泰

西岡社会保険労務士事務所 代表

生命保険会社に25年勤務し、FPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。
2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
得意分野は、人事・労務、金融全般、生命保険、公的年金など。

【保有資格】社会保険労務士/2級FP技能士

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