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ハラスメントとは?意味や定義をわかりやすく解説

ハラスメントとは?意味や定義をわかりやすく解説

近年、職場内でのパワハラやセクハラなどのハラスメントに関する問題が増えています。ハラスメント発生による職場環境の悪化は、従業員のモチベーション低下や人材の流出の原因にもなりかねません。

本記事では、ハラスメントの定義や職場で発生するさまざまなハラスメントについて解説します。企業が取るべき予防や対応策についても紹介していますので、経営者の方は参考にしてください。


この記事の監修者
西岡社会保険労務士事務所  代表 

ハラスメントとは何か

ハラスメントとは、一般的にいじめや嫌がらせを意味する言葉です。相手に対する発言や行動によって、身体的または精神的な苦痛を与える行為を指します。

経営者が留意すべきは職場におけるハラスメントです。パワーハラスメントやセクシャルハラスメントをはじめとして、さまざまな種類のハラスメントがあります。

ハラスメントによって従業員の就業環境が損なわれると、従業員の働く意欲が低下やうつ病などの精神病の発症につながる恐れもあるため、経営者にとっては放置できない問題です。


ハラスメントの定義

ハラスメントは厚生労働省によって、その内容や意味が定義されています。代表的な3種類のハラスメントについて解説します。

パワーハラスメント

パワーハラスメントとは、職場での優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、労働者の就業環境を害することです。

次の3つの要素をすべて満たした場合、パワーハラスメントに該当すると判断されます。

  1. 優越的な関係を背景とした言動:上司による言動など
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動:業務上明らかに必要性のない言動など
  3. 労働者の就業環境を害する:精神的苦痛により、従業員の就業環境に支障が生じるなど

上司が部下に対し暴力を振るう、暴言を吐く、無視するなどの行為は当然ですが、嫌がらせで過大な業務を押しつける、仕事を与えない行為もパワーハラスメントに該当する可能性があります。

セクシュアルハラスメント

セクシュアルハラスメントとは、職場での労働者の意に反する性的な言動により、労働者が労働条件について不利益を受けること、就業環境が害されることです。

労働条件について不利益を受けることを「対価型セクシュアルハラスメント」、就業環境が害されることを「環境型セクシュアルハラスメント」と呼びます。

性的な言動には、性的な質問や執拗な食事の誘い、性的関係の強要、身体への接触など、幅広い言動が含まれます。

労働者の意に反する言動かどうかは、言動を受けた人がどう感じたかを基準に判断されます。同じ言動でもセクシャルハラスメントに該当するケースもあれば、該当しないケースもあります。

性的な言動を行うことだけでなく、その言動に抵抗した従業員を解雇する、不利益な配置転換をすることも、セクシャルハラスメントに当たります。また、女性が男性に対して意に反する性的な言動を行った場合も同様です。

妊娠・出産・育児休業等ハラスメント

妊娠・出産・育児休業等ハラスメントとは、妊娠・出産したこと、育児・介護休業を取得したことなどに対する上司や同僚の言動により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業を取得した男性・女性労働者の就業環境が害されることです。

マタニティハラスメント(マタハラ、妊娠・出産に対する嫌がらせなど)とパタニティハラスメント(パタハラ、男性の育児休業取得に対するもの)、ケアハラスメント(ケアハラ、介護休業取得に対するもの)を合わせて、妊娠・出産・育児休業等ハラスメントと呼びます。

育児休業を取得したことに対して「職場に迷惑をかけた」など繰り返し嫌味を言うこと、妊娠したことを会社に報告した時に「辞めてもらう」といった解雇を示唆する発言をすることが、妊娠・出産・育児休業等ハラスメントに該当します。


その他のハラスメントの種類

ここからは代表的な3つのハラスメント以外のハラスメントについて、解説します。

アルコールハラスメント

アルコールハラスメント(アルハラ)とは、職場(または勤務終了後)での飲酒に関連したいじめや嫌がらせ、人権侵害のことです。人に強制してお酒を飲ませる行為や、酔った人が行う迷惑行為などが該当します。

たとえば、職場の飲み会で、お酒を飲めない部下に「上司の酒が飲めないのか」と言って無理やりお酒を飲ませること、場を盛り上げるためにイッキ飲みさせることも、アルコールハラスメントです。

ジェンダーハラスメント

ジェンダーハラスメントとは、「女(男)のくせに」「女性にこの仕事は無理」など性別に関するいじめや嫌がらせのことです。セクシャルハラスメントとの違いは、性的な言動を伴わないことです。

「男性は外で働き、女性は家庭を守るべき」など性別による役割分担がある、という古い意識が原因の1つと考えられます。

「お茶を出すのは女性の仕事」「男だから残業しても当たり前」のような発言は、ジェンダーハラスメントに該当します。

エイジハラスメント

エイジハラスメント(エイハラ)とは、「いい年をして」「若い者が」などの年齢に関するいじめや嫌がらせのことです。ゆとり世代やミレニアル世代といった、特定の世代に属することに対するハラスメントも含みます。

「いい年して、まだ係長なの」「若い者は文句を言わずに人の話を聞きなさい」などの発言や、年長者に対して「おばさん(おじさん)」、若い女性に対して「ちゃん」づけで呼ぶことも、エイジハラスメントに該当します。

モラルハラスメント

モラルハラスメント(モラハラ)とは、人格や人間の尊厳を傷つける精神的ないじめや嫌がらせのことです。パワーハラスメントと似ている部分もありますが、必ずしも職場での優越的な関係を背景としない点や暴力を伴わない点で異なります。

職場のみんなで仲間ハズレにする、意味なく不機嫌な態度を取る、暴言を吐くなどの行為が、モラルハラスメントに該当します。無視する、不機嫌な態度を取るといった行為は目につきにくいため、ハラスメンが起きていることに気づかないこともあります。


企業が行うべきハラスメント対策

職場でのさまざまなハラスメントを予防するために、企業は何をするべきなのでしょうか?企業におけるハラスメント対策を解説します。

相談窓口を設置する

企業のハラスメント対策としては、ハラスメントが発生した場合の相談窓口を設置することが有効です。

相談窓口を設けることで、ハラスメントに対する企業の取組姿勢が社内に明確に伝わり、ハラスメントを起こす人への牽制効果が期待できます。また、被害にあった人の訴えや周りの人からの通報により、ハラスメントが明らかになる可能性が高まります。

相談窓口を設置する際は、窓口を設置したことの他に、企業が被害者を守る姿勢や相談してもプライバシーが保護され、不利益な取り扱いを受けないことを社内に周知徹底することが必要です。

ハラスメントの被害者が安心して相談できるように、相談窓口を外部の第三者機関に委託することも方法の一つです。

企業の社内体制を整える

ハラスメントが発生した時、企業が迅速・適切に対応できるように社内体制を整えることも重要です。ハラスメントに対し企業が適切な対応を行うことによって、会社への信頼が高まり、安心して相談できる雰囲気やハラスメントを許さない職場環境が育まれます。

また、問題解決に取り組む際にハラスメントの原因を解明し、適切に再発防止に向けた措置を講じることで、社内体制は改善されるでしょう。

「セクシャルハラスメント等を防止するために事業主が講ずべき措置」についての厚生労働省の指針では、迅速・適切に以下の対応ができる社内体制が求められています。

  • 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
  • 事実確認後に、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと
  • 事実確認後に、行為者に対する措置を適正に行うこと
  • 再発防止に向けた措置を講ずること

出典:厚生労働省:あかるい職場応援団・ハラスメントに関する法律とハラスメント防止のために講ずべき措置

この対応方法はパワハラなどの他のハラスメントが起きた時も同様です。


ハラスメントについてのまとめ

近年職場で増加しているハラスメントは、相手に対する発言や行動によって、身体的または精神的な苦痛を与える行為です。パワハラやセクハラといった広く知られているものから、アルハラやモルハラのようなまだ認知度が低いものまで、さまざまなハラスメントが存在しています。

厚生労働省も法律の整備や指針の公表を通して、企業側のハラスメント対策を強く求めています。企業経営にとって、社内体制の整備や相談窓口の設置は直近の課題となっていますので、速やかに対応するようにしてください。

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監修者プロフィール

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西岡 秀泰

西岡社会保険労務士事務所 代表

生命保険会社に25年勤務し、FPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。
2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
得意分野は、人事・労務、金融全般、生命保険、公的年金など。

【保有資格】社会保険労務士/2級FP技能士

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