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私的整理とは? 法的整理との違いやメリット・デメリットを紹介

監修者:弁護士法人山本特許法律事務所 パートナー弁護士  上米良 大輔

私的整理とは? 法的整理との違いやメリット・デメリットを紹介

私的整理は借金の負担を軽減できる手段の1つで、企業が経営難になった際に利用されます。私的整理にはさまざまな特徴がありますので、それを理解したうえで、私的整理の利用を検討しましょう。

この記事では、自社の経営難を解決したい経営層に向けて、私的整理のメリットとデメリット、準則型の私的整理の種類を解説します。ぜひ最後までご覧ください。


私的整理と法的整理

私的整理と法的整理の概念を解説します。

私的整理とは

私的整理は、企業が債務者である債務整理手続のなかで、債権者との話し合いによる合意によって債務の猶予や減免を受けることをいいます。裁判所の外で行われ、第三者が介入することを前提にしません。債務整理とは、借金にまつわる悩みを解決する手続きです。

私的整理は次の2つに分類できます。

  1. 純粋型私的整理(準則型私的整理を除いたもの): 準則型私的整理に定めるような一定の制度やルールに基づかずに、債権者との交渉・調整により、債務の猶予や減免を受ける手続きです。
  2. 準則型私的整理:第三者機関による私的整理のガイドライン等の一定の制度やルールを基に、特定の規則に従って進行する私的整理プロセスです。

法的整理とは

法的整理は、企業が債務者となる債務整理のなかで、民事再生法や会社更生法など特定の法令に基づいて裁判所を介して行われる倒産手続です。具体的には、次のような手続が法的整理に含まれ、それぞれ異なる特徴があります。

  • 破産や特別清算:企業の法人格を解消する清算型
  • 民事再生や会社更生:法人格を保持し、再建を目指す再建型

私的整理のメリット

私的整理のメリットをまとめました。ぜひ参考にしてください。

柔軟に解決できる

法的整理は法律に基づいて進行するため、借金解決の方法は一定の範囲内に限定されます。しかし、私的整理は、当事者間で合意が得られれば成立するため、柔軟な解決ができる場合があるでしょう。

具体的には、法的整理は法律が定める範囲内での整理となるため、債権者と借金のすべてを解決しなければなりません。

私的整理は、整理する債務者や交渉する債権者を自由に選択できるため、債務者の状況に合わせた解決策を実現しやすくなるでしょう。ただし、次章で述べるように、債権者は基本的に金融機関に限られますので、その他の種類の債権者はそもそも私的整理の対象から外れます。

私的整理をしたという事実は非公開

公に公開される法的整理に対し、私的整理の手続き対象は金融機関ですので、仕入れ先や外注先などの商取引債権者は手続きから外されます。

要するに、事業者が経済的な困難に直面している状況が、利害関係者に広く知られることはありません。銀行は秘密を守る義務があるため、外部へ情報漏洩する可能性が非常に低いためです。

株主への影響はあるかもしれませんが私的整理中の事業者に対して、法的手続をとる場合と比べて次のようなリスクが、相当に低くなるでしょう。

  • 取引拒否
  • 保証金の要求
  • 従業員の退職
  • 顧客離れ

手続が安く早いケースがある

法的整理するためには、数百万円〜数千万円規模の裁判所への手数料が必要になるでしょう。一方、私的整理の場合、20〜30万円で済むケースがあります。ただし、選択する私的整理手続の種類や債権者の数、資産状況により異なります。

また、法的整理では、裁判所がすべての債務者と借金の問題を解決しなければならないため、多くの時間を要します。公に公開されるため、その対応も必要です。一方で私的整理は選択の自由度が高いため、法的整理よりも手続きが早いケースがあります。

再生計画の設計の自由度が高い

法的整理は、債権の減額が伴ったあとの返済期間は最長10年と決まっています。商取引債権者保護の観点から例外はあるものの、全体の債権者に対する公平性も確保しなければならないため、厳格に適用されるでしょう。

しかし、私的整理には、法的整理のような制約が存在しないため、企業と債権者との間で柔軟な再生計画を立て、実行できます。また、再生計画のみならず、現状の財務状況の改善策を探求できるでしょう。

金融機関との関係を正常化しやすい

法的整理は債務者が自分で事業計画を作成しなければなりませんし、金融機関と債権者との交流の機会が多くはないでしょう。法的整理において、金融機関は多くの債務者を相手にする必要があるためです。

それに対して、私的整理は金融機関へ詳しい情報と、事業計画の詳細を時間かけて説明するため、金融機関の考えを組み込んだ事業計画を創れます。また、事業のデューデリジェンスも行われるため、債務整理のみならず事業改善も期待できるでしょう。

金融機関が債務者と一緒に問題を解決するため、金融機関との関係性を正常化しやすくなります。


私的整理のデメリット

私的整理のデメリットをまとめました。

すべての債務者からの同意を得られるとは限らない

私的整理を実施するには、債務者の将来にわたる返済計画などを説明し、債権者の納得を得なければならないため、すべての債務者からの同意を得られるとは限りません。

私的整理では、個別債権者の同意が得られないとその債権者に対して、利息や延滞金などを支払わなければならないケースがあるでしょう。場合によっては数年単位の時間を要するかもしれません。

透明性と平等性の欠如

法的整理は、法律に基づいて裁判所主導で行われるため、透明性と債権者の平等性が保たれます。しかし、私的整理は個別の金融機関と債務者の話し合いが基本になるため、次のようなデメリットがあります。

  • 債権者からみて、進捗状況や結果の情報の開示が十分でないと受け取られる可能性がある
  • 金融機関同士で債務者情報が共有されない

債権者が差し押さえなどの担保権を実行できる

法的な保護がある法的整理とは異なり、私的整理は裁判所を介さないため、債権者が差し押さえなどの担保権を行使する権利を保持します。

つまり、借金返済の保証に債務者が提供した不動産や機械装置などの担保を、債権者が売却して借金を回収できることを意味します。

準則型私的整理手続の場合は、債権者に対し担保権の実行を行わないよう定められていますが、法律ではないため、権利が実行されるリスクは常にあります。また、私的整理中でも担保権は存在し続けます。

私的整理を進める際は、弁護士などの専門家と十分に協議するのが大切です。


準則型の私的整理の種類

準則型の私的整理とは、一定のルールに従って進める私的整理のことです。通常の私的整理のデメリットである、透明性の平等性の欠如をカバーするのが特徴です。

準則型の私的整理は、主に4種類に分かれています。

1.私的整理ガイドライン

私的整理ガイドラインは、2001年に定められた「私的整理に関するガイドライン」に基づいています。

私的整理に関するガイドラインは金融機関を対象とし、3年以内の債務超過状態の解消と黒字化を目標としていますが、3年以内に解決できるケースが少ないのが現実です。

また、金融債務に関する免除などの新しい準則型の私的整理により、現在ではほぼ使われていません。

(出典:一般社団法人 全国銀行協会 私的整理に関するガイドライン

2.事業再生ADR

2007年に制定された事業再生ADRは、メインバンクの債務などの負担を軽減するのが目的の手続きです。

事業再生ADRは、法務大臣・経済産業大臣の認定等を受けた特定認証紛争解決事業者が、手続きを受理して進めます。

債権者から手続の透明性や公正性に対する信頼が得られやすい手続です。対象債権者や債権額などによりますが、数百万円の費用を要します。

しかし、現在では一般社団法人事業再生実務家協会(JATP)と呼ばれる専門機関でしか手続できませんので、高額の費用が発生するでしょう。

(出典:経済産業省 .事業再生ADR

3.中小企業再生支援協議会

経済産業大臣の認定で設置された中小企業再生支援協議会は、地域の状況を考慮しながら中小企業の再生への取り組みを支援する手続きです。

中小企業再生支援協議会は、各都道府県商工会議所などで設置されています。第一次対応の窓口相談と、第二次対応の再生計画策定支援が行われます。

(出典:中小企業庁 中小企業活性化協議会

4.地域経済活性化支援機構(REVIC)

2009年に設立された地域経済活性化支援機構(REVIC)は、株式会社企業再生支援機構法が設立した機関です。経営資源を活用して、非常に大きな債務を負う事業者の支援が目的です。

公的資金による債権の買取や債務者に対する投資・融資が認められているため、公的機関が積極的に企業の再生に関与できる点が特徴的です。

具体的には、次のような支援事業を行います。

  • 事業再生計画の策定
  • 債権の買取
  • 資金援助
  • 債務保証

(出典:地域経済活性化支援機構

5.特定調停スキーム

特定調停は、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(特定調停法)に基づいて行われます。特定調停は裁判所を通じた手続ですが、話し合いが基本の手続ですので、私的整理に近い手続き方法です。

特定調停は元々、個人債務者の債務整理目的で使われることが多かったといえますが、近年では、企業の事業再生に活用されつつあります。

(出典:特定調停スキーム利用の手引


私的整理についてのまとめ

私的整理は債務整理の一つで、借金の負担を猶予または軽減する手続きです。情報が公に開示されないなどのメリットがある一方、企業の状況次第で法的整理が適しているケースもあるでしょう。

この記事を参考にしながら、債務整理する際は私的整理と法的整理、どちらが自社に合っているか検討してください。


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監修者プロフィール

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上米良 大輔

弁護士法人山本特許法律事務所 パートナー弁護士

2009年弁護士登録。大阪市内の法律事務所を経て、2012年にオムロン株式会社に社内弁護士第1号として入社、以降約7年にわたり企業内弁護士として、国内外の案件を広く担当した。特にうち5年は健康医療機器事業を行うオムロンヘルスケア株式会社に出向し、薬事・ヘルスケア規制分野の業務も多数経験した。

2019年、海外の知的財産権対応を強みとする山本特許法律事務所入所、2021年、弁護士法人化と共にパートナー就任。知的財産権案件、薬事規制案件を中心に、国内外の案件を広く取り扱う。

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