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取締役の対第三者責任が問題となった近時の事例解説(2・終)

著者:日本大学商学部 教授  鬼頭 俊泰

取締役の対第三者責任が問題となった近時の事例解説(2・終)

1 はじめに

今回は前回に引き続き、役員等の対第三者責任を規定した会社法429条1項に基づく近時の責任追及訴訟(札幌地判令和3年3月25日、以下「本判決」という)を題材に、同条の内容や実際の使われ方について解説したいと思います。

具体的には、前回、会社法429条の意義と本判決の事案の概要をまとめたので、今回は本判決の判旨を整理するとともに、問題となっている点について解説したいと思います。


2 札幌地判令和3年3月25日判旨

本判決ではSPC(a社)代表取締役であるY₁と、レセプト債主幹事社(c証券)の取締役であるY₂の、会社法429条に基づく任務懈怠責任が問われているところ、裁判所は概要以下の通りそれぞれ判示しています。

当事者の属性などについては、取締役の対第三者責任が問題となった近時の事例解説(1)を参照してください。

➀Y₁(a社代表取締役)の責任

  • Y₁は、自身が代表取締役を務めるa社(SPC)に対して善管注意義務(会社法330条、民法644条)を負う
  • SPCは資産の流動化のための器として設立されるペーパーカンパニーであり、SPCの取締役は実質的な業務執行を期待されているわけではない
  • Y₁は、a社の代表取締役としての業務を何一つ行ったことはなかったし、X社自身、Y₁がレセプト債について何らかの形で関与することを期待していたとも認められない

以上から裁判所は、「Y₁は、b社が原告に対して虚偽情報の提供を行っていることを認識していたか、容易に認識できたにもかかわらず、これを止めなかったという場合に限って、善管注意義務違反が認められ、会社法429条1項に基づく損害賠償責任を負うものというべきである」と判示し、認定された事実からY₁の責任を否定しました。

②Y₂(レセプト債主幹事社取締役)の責任

  • Y₂は、c証券の取締役として、レセプト債の販売等について中心的にかかわっていたのであり、自身が所属する主幹事社に対して善管注意義務(会社法330条、民法644条)を負う
  • Y₂は、b社による虚偽情報の提供を当然に知り得る立場にはなかった。

以上から裁判所は、「Y₂は、b社が(c証券と共謀して)X社に対して虚偽情報の提供を行っていることを認識していたか、容易に認識できたにもかかわらず、これを止めなかったという場合に限って、善管注意義務違反が認められ、会社法429条1項に基づく損害賠償責任を負う」と判示し、認定された事実からY₂の責任を(Y₁とは異なり)認めました。


3 Yらの任務懈怠責任の有無

(1)Y₁の任務懈怠責任

裁判所が述べる通り、Y₁はa社の代表取締役であるため、同社に対して善管注意義務(会社法330条、民法644条)を負うこととなります。

また、Y₁のように取締役ではあるものの業務を全く行っていない、いわゆる名目的取締役であっても、取締役である以上は、対外的には、代表取締役としての義務から免れることはできません。

しかし、Y₁が代表取締役を務めるa社は、SPCであり、SPCは資産の流動化のための器として設立されるペーパーカンパニーに過ぎません。

そのため、SPCは資産を保有する受け皿として機能するだけであり、そのようなSPCの取締役には一般の事業会社における実質的な業務執行が期待されているわけではありません。

また、実際にa社を管理運営していたのはb社であったことや上記Y₁の状況からすると、Y₁に任務懈怠(善管注意義務違反)を認め、損害賠償責任を課すことは困難であると思われます。

(2)Y₂の任務懈怠責任

認定されている事実によると、Y₂は、複数の機会にDから資産流出の事実を説明されており、運用実績報告書の虚偽記載についても検証作業が行われたときまでには認識していたとされています。

それは、Y₂がレセプト債の運用実態を知らないという形で事態に対処していく旨、述べていることや、関係者による不法・違法行為に対して、特に異論をさしはさむことはなく、Z₂の指示に従い買取債権の検証作業を2度に渡り行っていることからも明らかです。

Y₂は当初、運用実績報告書の虚偽記載などを知らされておらず、Dから提出された水増し後の運用実績報告書を確認し、金額の整合性に関する指摘をするなどしており、取締役としての最低限の義務を尽くしているとも評価できます。

しかし、運用実績報告書の虚偽記載を知った後もなお、かかる状況を是正しないということであれば、消極的にとはいえ隠蔽工作に加担したとも考えられ、Y₂には取締役の監視・監督義務違反があったと言わざるを得ないと思われます。

(3)賠償すべき損害とは

本件では、X社がレセプト債を購入して損害を被った顧客に対し損失補償金を支払うことになり、支払った損失補償金の一部をYらに損害賠償請求しています。

一般論として、証券会社が自主的に顧客に対して損失補償金を払った場合に、かかる補償金相当額を別会社の取締役に対して損害であるとして賠償請求できるとすることには慎重であるべきと思われます。

なぜなら、当該取締役の属する会社の損害を問題としないで直接損害の救済という方向で取締役の任務懈怠責任を持ち出すことで、取締役の第三者に対する責任の外延が不当に拡張される結果を招来するからです。

要するに、Y₂はc証券の取締役として同社に対して善管注意義務を負っているのであって、X社との間で委任関係が発生し、義務を負っているわけではないのです。

ただ本件では、Y₂が他の関係者の不法・違法行為を止めさせる、あるいはX社に対して真実を告げるなどしていれば、少なくともX社による顧客への損失補償金の支払いは発生していなかったと思われます。

また、X社の側においても、すでに行政処分(業務改善命令)を下されている状況下で、損失補償金を顧客に対して支払わなかった場合、追加の行政処分を受けるリスク、顧客から提訴されるリスク、そしてX社の破産リスクがそれぞれ顕在化する可能性がありました。

このように、X社は顧客に対して損失補償金を自主的に支払ったものとはいえ、こうした本件各事情からすると、(本判決も判示しているところではありますが)X社は事実上損失補償金を支払わざるを得ない状況にあり、Y₂に不作為がなければかかる状況の回避も可能であったといえると思います。

Y₂による善管注意義務違反がなければこうした事情は作出されなかった可能性が高い以上、本件事実関係において、Y₂の任務違背と損失補償金の支払につき相当因果関係を認める本判決の結論は妥当であると思われます。


4 おわりに

今回、レセプト債を発行したSPCはb社によって設立されました。b社は亡Cが自身の一族の資産管理目的で設立した会社です。

しかし、b社は資産管理目的から診療報酬債権の買取へとその目的を変容させ、SPCを通じてレセプト債を発行することとなりました。

また、亡Cが行っていた資産流用・流出と運用資産報告書等の虚偽記載が、Aへの代替わりを機に発覚し、レセプト債関係者がそれら問題を隠ぺいしたことによって、投資家を巻き込んで損害が拡大していきました。

会社経営者が資産管理目的で新たに別会社を設立すること自体はよくある話ですが、当該会社が資産管理目的を超えて事業を行ったような場合(本件においては、実質的に管理・運営するSPCを設立し、SPCを通じてレセプト債を投資家に対して発行したこと)には、かかる業務内容に対して、会社法429条に基づき役員の任務懈怠責任を問われる可能性があるので注意が必要です。

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著者プロフィール

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鬼頭 俊泰

日本大学商学部 教授

日本大学大学院法学研究科博士課程前期課程修了。同後期課程満期退学ののち、八戸大学(現:八戸学院大学)ビジネス学部に着任。その後、日本大学商学部助教、准教授を経て現職。

著書に、ビジネス法務の理論と実践(芦書房、2020年)(共編・共著)、資金決済法の理論と実務(勁草書房、2019年)(共著)、インターネットビジネスの法務と実務(三協法規出版、2018年)(共著)、検証判例会社法(財経詳報社、2017年)(共著)などがある。

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