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【2022年改正】65歳超雇用推進助成金

【2022年改正】65歳超雇用推進助成金

改正高年齢雇用安定法が令和3年4月から施行され、これまでの65歳までの雇用確保義務にプラスして、70歳までの就業確保のための努力義務が求められています。

就業確保措置として、定年年齢の70歳までの引き上げ、定年の廃止、再雇用等で70歳まで継続雇用の他に、業務委託契約の締結や事業主が実施する社会貢献事業に従事できる制度等、これまでとは違う選択肢等も示されています。

しかし努力義務であることから、積極的に企業がこれらに取り組んでいるかは、各企業の考えによるところが大きいと言えるでしょう。

高年齢者の雇用の推進を図ることを目的に、企業の動きを支援するものとして、以前から65歳超雇用促進助成金があり、その一部を改正する等して令和4年度も継続されています。この助成金には3つのコースがあります。概要を見ていきましょう。

なお、ここに記載されている情報は主なものに限られ、すべてではありませんから、助成金の申請にあたっては必ず要綱等を確認し、不明な点は問い合わせをする等、慎重に行っていただきますようお願いします。


この記事の著者
本山社会保険労務士事務所  所長 

【1】65歳超継続雇用促進コース

このコースは、令和4年4月1日以降に、

A:65歳以上への定年引き上げ

B:定年の定めの廃止

C:希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

D:他社による継続雇用制度の導入

のいずれかを実施した事業主に対して助成されるものです。

なお、当該コースは中小企業にのみ適用されます。

≪主な支給要件≫

  1. 制度を規定した際に経費を要した事業主であること
  2. 制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること
  3. 措置実施の6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、60歳を下回る定年年齢を定めていないこと、または60歳以上65歳未満の定年の定めをしている事業主は、当該定年の引き上げ、継続雇用制度、当該定年の定めの廃止のいずれかの制度を導入していないことや、指導、助言があったにもかかわらず改善していない等による勧告を受けていない事業主であること
  4. 支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
  5. 高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること

≪支給額≫

定年引き上げ等の措置の内容や年齢の引き上げ幅等に応じて、1事業主1回限り、下図の金額が支給されます。

ただし、70歳未満の雇用確保制度の導入を行い、令和2年度末までに支給申請を行い本コースを受給した申請事業主が、新たに70歳以上の雇用確保制度を導入した場合は、令和3年4月以降の助成額からすでに受給した額を差し引いた額(その額が0円を下回る場合は0円)が助成されます。

また、A~Dのいずれの措置を実施する場合も、実施前の定年または継続雇用年齢(Dの場合には他の事業主における継続雇用年齢も同様)が70歳未満である場合に対象となります。

A:65歳以上への定年の引き上げ

B:定年の定めの廃止

措置内容

60歳以上被保険者数

65歳

66~69歳

70歳以上

定年の定めの廃止

5歳未満の引き上げ

5歳以上の引き上げ

1~3人

15万円

20万円

30万円

30万円

40万円

4~6人

20万円

25万円

50万円

50万円

80万円

7~9人

25万円

30万円

85万円

85万円

120万円

10人以上

30万円

35万円

105万円

105万円

160万円

C:希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

措置内容

60歳以上被保険者数

66~69歳

70歳以上

1~3人

15万円

30万円

4~6人

25万円

50万円

7~9

40万円

80万円

10人以上

60万円

100万円

D:他社による継続雇用制度の導入※

措置内容

66~69歳

70歳以上

支給上限額

10万円

15万円

※表の支給額を上限に、他社における制度の導入に要した経費の1/2の額が助成されます

≪申請受付期間≫

A~Dの措置実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日(行政機関の休日、年末年始は除く)までに、支給申請書に必要な添付書類を添えて、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部に申請することが必要です。

今年度、この受付期間が変更されています。受付日が限られていますので、注意が必要です。

また、各月の予算額、四半期ごとの予算額の上限に達した場合には、支給申請の受付を停止する場合がある旨告知されています。

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページに受付状況が公表されていますので、チェックしましょう。


【2】高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

このコースは、高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部経費の助成を行うものであり、対象となる措置は次のとおりです。実施期間は1年以内となっています。

支給の対象となる経費は、A:雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費やコンサルタント等に要したもの、B:下記のいずれかの措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要したものとなります。

  1. 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
  2. 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度等の導入または改善
  3. 高年齢者の負担を軽減するための自宅勤務制度の導入または改善
  4. 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
  5. 専門職制度等、高年齢者に適切な役割を付与するための制度の導入または改善
  6. 法定外の健康管理制度(がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入 ……等

≪主な支給要件≫

  1. 「雇用管理整備計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画内容について認定を受けていること
  2. 上記計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、当該措置の実施の状況及び雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備している事業主であること
  3. 雇用管理整備の措置の実施に要した支給対象経費を支給申請日までに支払ったこと

≪支給額≫ 

支給対象経費額に下表の助成率を乗じた額が支給されます。

中小企業事業主

中小企業事業主以外

生産性要件を満たした場合

75%

60%

生産性要件を満たさなかった場合

60%

45%

支給対象経費は、初回に限り50万円とみなされ、2回目以降の申請では経費対象AとBを合わせて50万円を上限とする経費の実費となります。

≪受給手続きの流れ≫

1

計画の申請準備・申請(計画開始の3か月前の日までに申請)

2

計画の認定を受ける

3

雇用管理整備計画を実施する(1年以内)

4

実施確認期間(計画期間終了日の翌日から6か月)

5

支給申請(④の6か月後経過の翌日~2か月以内に申請)


【3】高年齢者無期雇用転換コース

このコースは50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用に転換させた事業主に対して助成されるものです。

≪主な支給要件≫

  1. 「無期雇用転換計画書」を提出し、計画内容について認定を受けていること
  2. 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに規定していること(実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限る)
  3. 2の制度に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること(無期雇用転換日において64歳以上の者を除く)
  4. 3で転換した労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月賃金を支払うこと(勤務をした日数が11日未満の月は除く)

≪支給額≫

対象労働者1人につき(支給申請年度1適用事業所当たり10人上限)、下記の金額が支給されます。

中小企業事業主

中小企業事業主以外

生産性要件を満たした場合

60万円

48万円

生産性要件を満たさなかった場合

48万円

38万円

≪支給申請等の流れ≫

支給申請の流れは【2】の雇用管理改善コースとほぼ同様です。ただし、支給申請提出期限が対象者に対して転換後6か月賃金を支給した日の翌日から2か月以内となります。

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著者プロフィール

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本山 恭子

本山社会保険労務士事務所 所長

特定社会保険労務士、行政書士、公認心理師、産業カウンセラー、消費生活アドバイザー
ストレスが多く、事業運営もグローバル化の中厳しく、企業、労働者共に大変な今、少しでも働きやすい環境を作るお手伝いをすることを通して、企業、労働者の皆様のお手伝いを精一杯してまいります。法律だけの四角四面でない、気持ちを汲んだサポートを心掛けています。

【事業内容】
「働く」社会で一番大切な「人」にまつわる事柄へのお手伝いをいたします。労働基準法、社会・労働保険に関する相談から、メンタルヘルス対策、コミュニケーション、社内活性化など以下の通りです。企業、個人いずれからのご相談も可能です。
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