香川県の支援制度一覧
機関名や融資名などのワードで検索できます。
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- 香川県営業時間短縮協力金
- 香川県内において、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)に基づく営業許可
を得て、店舗を有し、飲食店又は喫茶店の営業を行う法人又は個人事業主の方が対象です。
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高松市
- 高松市飲食業営業継続応援金
- 以下の要件をすべてを満たす事業者を給付対象とします。
〇高松市内において、食品衛生法に基づく営業許可を得て、店舗を有して飲食店若しくは喫茶店営業を行う法人又は個人事業主で、今後も継続して市内の店舗において営業を継続する意思を有する者(※)
〇上記店舗において、今後も継続して感染拡大防止対策に取り組みながら営業する意思を有する者
〇暴力団関係者でない者
※社員食堂等特定の者に対してのみ飲食を提供している者、コンビニエンスストア、スーパーマーケット等の小売りを営業の主体としていると認められる者、テイクアウト専門店、性風俗関連特殊営業店、自動販売機のみの営業許可を受けている者を除きます。詳細は申請受付要領でご確認ください
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丸亀市
- 丸亀市新型コロナウイルス関連融資 事業者応援給付金
- 下記?~?のいずれにも該当するもの
? 融資を受けた時かつ本給付金申請時点で市内に営業所もしくは主たる事務所を有する法人又は丸亀市民で事業を営む者
? 市区町村税を滞納していない者
? 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、次に掲げる融資を受けた者
ア セーフティネット保証(4号又は5号)又は危機関連保証付き融資
イ 日本政策金融公庫が行う次に掲げる融資
(ア) 新型コロナウイルス感染症特別貸付
(イ) 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
(ウ) 新型コロナウイルス対策衛経融資
(エ) 衛生環境激変対策特別貸付
(オ) 小規模事業者経営改善資金融資(通称マル経)
(カ) セーフティネット貸付
ウ 商工組合中央金庫又は日本政策投資銀行が行う危機対応融資
エ (独)中小企業基盤整備機構が小規模企業共済制度の契約者に対して行う特例緊急経営安定貸付
オ その他市長が適当と認める融資であって金融機関が行うもの
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坂出市
- 坂出市「新しい生活様式」導入応援補助金
- 市内に事業所又は店舗等を有する中小企業,小規模事業者。(※市税等に滞納が無い者)
(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に該当する者)
※坂出市内の事業所又は店舗に限ります。(坂出市外の店舗については対象外となります。)
ただし,次のいずれかに該当する場合には対象外とします。
1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。),暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)または暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業(店舗型性風俗特殊営業に限る。)に係る同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行う者
3)営業に関して必要な許認可等を取得していない者
4)国,法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人
5)本市が補助金を交付するに当たり,社会的な信頼性および公平性を損なうおそれがある者
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土庄町
- 土庄町中小企業融資に対する利子補給
- 土庄町中小企業融資を受けた方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少しているなど要件を満たした方
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土庄町
- 土庄町中小企業等事業継続応援給付金
- 国が行う持続化給付金の交付を受けておらず、今後も当該給付を受ける予定のない土庄町内で事業を営んでいる中小法人等、個人事業者
・2019年以前から事業収入(売上)を得ていて、事業継続の意思がある者
・2020年1月から2020年12月までの間で新型コロナウイルス感染拡大の影響等により、前年同月比で事業収入(売上)が 20%~50%未満減少した月がある者
・平成30年度分まで土庄町税を滞納していない者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員に該当しない者
・公共法人、政治団体、宗教上の組織又は団体のほか、町長が趣旨に照らして適当でないと判断する者でないこと
※新規創業者については、個別に判断しますので、商工観光課にお問い合わせください。
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土庄町
- 土庄町中小企業等支援臨時給付金
- ・土庄町内で事業を営んでいる者
・国の持続化給付金を受給した者
(資本金10億円以上の大企業を除く中小企業、小規模事業者、個人事業者 等)
・平成30年度まで土庄町税を滞納していない者
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小豆島町
- 小豆島町新型コロナウイルス感染拡大防止対策緊急支援給付金
- 次のいずれにも該当する町内の法人であること
1.町内に本社又は事業所があり、従業員の感染が確認された時点もしくはその前月の従業員数が5名以上の法人
2.町内の事業所等に勤務する従業員が新型コロナウイルスに感染した法人
3.事業を継続する意思があること
4.感染者の発生により、事業所等の全部または一部を2週間以上休業する法人
5.町税の滞納がないこと
6.小豆島町が出資している法人ではないこと
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三木町
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まんのう町
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琴平町
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宇多津町