長崎県の支援制度一覧
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給付金の申請をできる者は、次の(1)から(3)までの全ての要件を満たす事業者とします。
(1)次の①~③のいずれかにより、令和3年1月または2月の売上高(申請者が営む事業の全売上高)が対前年比(または前々年比)で50%以上減少していること。
①県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引があること
②県内における不要不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けたこと
③長崎市において、営業時間短縮要請協力金の対象となる飲食店・遊興施設以外で時短営業の依頼に協力したこと(運動施設、映画館等)
(2)法人の場合は本社所在地が、個人事業主の場合は住所が県内にあること
(3)各市町の営業時間短縮要請協力金を受給していないこと
※別途、各市町で基準を設ける場合があります。
佐世保市
緊急経営対策資金(災害等対策資金)
新型コロナウイルス感染症に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上等が前年同期比20%以上減少することが見込まれること
島原市
諫早市
平戸市
対馬市
壱岐市
五島市
西海市
雲仙市
長与町
時津町
東彼杵町
波佐見町
波佐見町中小企業・小規模企業経営安定利子補給補助金
個人事業所 町内在住で、住民登録をしている方
法人事業所 町内に登記してある事業所をもつ方
小値賀町
事業者の皆様へ(長崎県における新型コロナウイルス感染症拡大防止のお願いと支援制度のご案内について)
佐々町
新上五島町
新上五島町事業継続緊急支援金
支援金の交付申請をできる者は、次の1~3全ての要件を満たす事業者とします。
ただし、土産品店については、次の4に掲げる要件も満たすものとします。
1.令和2年の年間の売上高又は事業収入が対前年比30%以上減少し、かつ、売上高又は事業収入の減少額が40万円以上であること。ただし、年間の売上高又は事業収入が対前年比1,000万円以上減少している場合は、減少率は問わないものとする。
又は、令和3年3月から令和3年5月の売上高又は事業収入の合計額が対前年同期比(又は対前々年同期比)30%以上減少し、かつ、売上高又は事業収入の減少額が10万円以上であること。
2.新上五島町内で事業を営んでいること。ただし、令和2年6月1日以降に創業した者及び申請時において廃業をしている者は対象としない。
3.平成31年度(令和元年度)までの町税を滞納していないこと。
4.土産品店とは、次の条件をいずれも満たすものとする。
①土産物販売のために独立した店舗又は町内各港の旅客船待合所内にある主に土産品を販売する店舗とする。ただし、スーパーマーケット、ドラッグストア、ディスカウントストア、ホテルや旅館内の土産コーナーに類するもの及びインターネット販売のみの店舗は除く。
②町内で製造された特産品(五島うどん、海産物、つばき油、つばき木工品、海塩、焼酎、かまぼこ類、菓子類(かんころ餅、豆ようかん等))の内、3品目以上の商品を仕入れて販売していること。
新上五島町
新上五島町店舗家賃補助金(飲食業・卸小売業・製造業)
補助金の補助対象者となる事業者は、次の(1)~(5)に掲げる要件を満たす事業者とします。
(1)飲食店・卸売業・小売業・製造業のいずれかを営業していること
(2)平成31年度(令和元年度)までの町税を滞納していないこと
(3)暴力団、暴力団員及び暴力団関係者でないこと
(4)新上五島町内で事業を営んでいること。ただし、令和2年6月1日以降に創業した者及び申請時において廃業をしている者は対象としない
(5)令和2年の年間の売上高又は事業収入が対前年比30%以上減少していること。ただし、年間の売上高又は事業収入が対前年比1,000万円以上減少している場合は、減少率は問わないものとする。又は、令和3年3月から令和3年5月の売上高又は事業収入の合計額が対前年同期比(又は対前々年同期比)30%以上減少していること。