岡山県の支援制度一覧
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- 危機対策資金(危機関連保証)
- 新型コロナウイルス感染症の影響で、最近1か月間の売上高等が前年同月比15%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が、前年同期比で15%以上減少することが見込まれるとして、市町村長から危機関連保証に該当する旨の認定を受けた中小企業者
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- 経済変動対策資金
- 次のいずれかに該当し、経営の安定に支障を来している中小企業者または組合
①中小企業信用保険法第2条第5項に定める特定中小企業者(セーフティネット保証の認定を受けた者)
②為替相場の変動により事業活動に影響を受けている者
③最近3か月間の売上高等※1又は利益率※2の月平均が、前年同期の売上高等又は利益率の月平均比で5%以上減少している者
【新設】
④新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高等又は利益率が前年同月比5%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等又は利益等の月平均が、前年同期比で5%以上減少することが見込まれる者
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- 岡山県障害者総合支援事業補助金(就労系障害福祉サービス等の機能強化事業)
- この補助金は、「就労系障害福祉サービス等の機能強化事業(第二次補正予算)の実施について(令和2年6月30日障発0630第1号厚生労働省社会・援護局障害福祉部長通知)の別紙「就労系障害福祉サービス等の機能強化事業(第二次補正予算)実施要綱(以下「実施要綱」という。)」に基づき、就労継続支援事業所が実施する「生産活動活性化支援事業」を交付の対象とします。
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倉敷市
- 倉敷市新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等共同型販売促進事業等応援補助金
- 補助金の交付を受けることができる者は,次の各号のいずれかに該当する中小企業者等とする。
(1) 中小企業者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 市内に住所及び事業所を有する個人
イ 市内に主たる事業所を有する会社
(2) 商工団体(市内に主たる事務所を有するものに限る。)
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津山市
- 新型コロナウイルス対策マル経融資(小規模事業者経営改善資金融資)の利子補給
- 売り上げが前年または前々年の同期と比較して5%以上減少し、新型コロナウイルス対策マル経融資を受けた事業者に利子補給します。
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玉野市
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笠岡市
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井原市
- 井原市元気応援商工業借入資金利子補給金【新型コロナウイルス感染症対策に伴う拡充】
- (株)日本政策金融公庫と(株)商工組合中央金庫による融資及び岡山県と井原市による制度融資により、設備資金又は運転資金を借り入れた中小企業者で、次のいずれにも該当する者
(1)市内で1年以上継続して商工業を営んでいる者
(2)市税を滞納していない者
(3)融資金について事故がなかった者
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総社市
- 総社市新型コロナウイルス感染症対応融資支援補助金
- 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内の中小企業者・小規模企業者
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高梁市
- 高梁市雇用安定助成金事業
- 国の雇用調整助成金の交付決定を受けた、高梁市内に事業所(事務所)を有する法人または個人事業主
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高梁市
- 新型コロナウイルス感染症関連融資利子補給金
- 市内に住所を有する個人事業者、市内に主たる事業所若しくは事務所を有する法人または市が工業団地を設けて市内に誘致した法人
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瀬戸内市
- 事業継続応援補助金
- 次の(1)(2)の要件を満たしている事業者
(1)下記の?から?までのいずれかの補助金の交付を受けた事業者
?令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金(経済産業省)
?令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金(経済産業省)
?令和2年度経営継続補助金(農林水産省)
(2)瀬戸内市内に主たる事業所があること
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
※「主たる事業所」とは、法人の場合は本店、個人の場合は事業実態のある事業所をいう。
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赤磐市
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浅口市
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里庄町
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矢掛町
- 新型コロナウイルス感染症に関する事業者支援
- ①矢掛町内に主たる事業所を有する事業者
②新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業等により、雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給決定を受けた事業者
③町税を完納している事業者
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鏡野町
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西粟倉村
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久米南町
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吉備中央町
- 吉備中央町新型コロナウイルス感染症中小企業資金利子補給金制度
- 1.町内に事業所を有し、事業活動を行っている事業主であること
2.事業の運転資金に必要な融資を受けた方(利子補給対象額50万円以上1,000万円以内)
3.令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間に金融機関から融資を受けたもの
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「令和2年12月31日」に変更
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吉備中央町
- 吉備中央町新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者光熱費助成制度
- ・町内に主たる事業所を置く中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定められた法人(第三セクターは除く。)及び個人とします。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされている事業者(対前年同月の売り上げの5パーセント以上の減収)
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吉備中央町
- 吉備中央町新型コロナウイルス感染症対策売上激減事業者助成制度
- ・町内に主たる事業所を置く中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定められた法人(第三セクターは除く。)及び個人とします。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされている事業者(対前年同月の売り上げの20パーセント以上の減収)
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和気町