大阪府の支援制度一覧
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大阪府
新型コロナウイルス感染症対策資金(経営安定資金 危機関連) |
新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる中小企業者の方(市町村長の認定要)
*創業後3か月以上継続して事業を行っている方も一定の売上要件を満たす場合は対象となります。 *コロナウイルス感染症の影響により認定要件が緩和されています。要件に当てはまらない場合であっても認定可となる場合がございます。各市町村認定窓口にご相談ください。 |
新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金 |
府内において事業を営んでおり、新型コロナウイルスの感染症により経営に影響を受けている中小企業者で以下(1)(2)をともに該当するもの。
(1)セーフティネット保証4号・5号(※1)、危機関連保証のいずれかの市町村長の認定書を受けているもの (2)経営行動計画書を作成し、金融機関の継続的な伴走支援(※2)を受けられるもの (※1)売上減少率が15%以上のものに限ります (※2)事業者は原則四半期に1度、金融機関に経営状況や経営計画の実行状況等の報告を行い、金融機関は経営計画の見直しや計画を進めるための経営支援を行います。 |
大東市
新型コロナ対策マル経融資利子補給制度
以下のすべてにあてはまることが必要です。
・大東商工会議所の推薦を受け、日本政策金融公庫が行うマル経融資のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置を受けたものであること
・市内で事業を営んでいること
・市税を滞納していないこと
・当該利子の全部について、他の制度による補給を受けている者でないこと