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同一労働同一賃金の概要と対象者とは?|ガイドラインや対応方法についても解説

監修者:きた社労士事務所 代表  北 光太郎

同一労働同一賃金の概要と対象者とは?|ガイドラインや対応方法についても解説

本記事では、同一労働同一賃金の内容や、関連する法律、ガイドラインに基づく詳細な内容について解説します。

また、企業が取るべき対策についても、5つのステップに分けて説明していきます。


同一労働同一賃金とは?

同一労働同一賃金とは、同じ仕事をしていれば同じ賃金が支払われるべきという考え方です。

厚生労働省のホームページでは以下のように記載されています。

同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

引用:厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ


2020年4月には、同一労働同一賃金の考え方のもと、パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が施行され、正社員と非正規社員間による不合理な待遇格差の是正が企業に求められました。

パートタイム・有期雇用労働法

パートタイム・有期雇用労働法は2020年4月から大企業に適用され、2021年4月からは中小企業にも適用されました。

パートタイム・有期雇用労働法の主な改正のポイントは、以下の2点です。


不合理な待遇差の禁止

同じ企業で働く正社員と非正規社員との間で、賃金や福利厚生などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されました。


労働者に対する待遇説明の義務化

非正規社員は、正社員との間の待遇差について、企業に説明を求めることができるようになりました。待遇差の理由について、説明を求められた場合は、企業はそれを拒否することができません。

同一労働同一賃金の比較対象

同一労働同一賃金は正社員と非正規社員(パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託社員など)で賃金や福利厚生など、あらゆる待遇について不合理な格差を禁止するものです。

正社員同士や、非正規社員同士、他社の社員との待遇差については、比較対象外となります。


同一労働同一賃金ガイドラインについて

同一労働同一賃金には、厚生労働省が定めるガイドラインがあります。こちらの内容についてわかりやすく解説します。

出典:厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン

同一労働同一賃金ガイドラインの指針

同一労働同一賃金ガイドラインでは、不合理と不合理ではない待遇差の考え方が示されています。

ガイドラインで示されている具体例は以下の4つです。

  1. 基本給
  2. 賞与
  3. 各種手当
  4. 福利厚生・教育訓練

1.基本給

基本給は、労働者の能力や経験、勤続年数に応じて支払うものなどの趣旨・性格に照らして、実態に応じた支給をしなければなりません。また、昇給についても基本給と同様な考え方で実施する必要があります。


2.賞与

会社の業績などに対する労働者の貢献に応じて支給される賞与は、非正規社員に対しても、正社員と同等の基準で支給を行わなければなりません。ただし、職務の内容に応じた合理的な待遇差であれば、不支給でも認められます。


3.各種手当

役職手当のような役職に応じて支給する手当については、役職が同じであれば同一の支給を、違いがあれば違いに応じた支給をしなければいけません。

また、特定の地域で働く労働者の補償として支給する地域手当、業務の危険度や作業環境に応じて支給される特殊作業手当などは、同一の支給を行う必要があります。


4.福利厚生・教育訓練

食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用や、慶弔休暇、教育訓練などの利用は、基本的に正社員と同一の利用を実施しなければなりません。

同一労働同一賃金ガイドラインを守らないとどうなる?

同一労働同一賃金は基本的な考え方を示すものであり、法的拘束力はなく、罰則もありません。ただし、関係する労働法において個別に罰則が設けられている場合もあります。

また、非正規社員から待遇差が違法と主張され、損害賠償請求を受ける可能性がありますので、注意が必要です。


企業が取るべき同一労働同一賃金への対応・対策方法

ここでは、同一労働同一賃金について、企業が対応するべき事柄を、5つのステップごとに解説していきます。

STEP1:労働者の雇用形態を確認する

まずは、労働者の雇用形態を確認します。短時間労働者や有期雇用労働者など、正社員と比較が必要な労働者がいる場合は、次のステップに進みます。

STEP2:待遇状況を確認する

対象となる労働者を整理できたら、賃金や福利厚生などの待遇について、正社員と違いがないかを確認します。待遇差がない場合は、問題や課題はありません。

STEP3:待遇差がある場合「不合理ではないか」確認・整理する

待遇差がある場合には、働き方や役割、責任の有無など、合理的な理由に基づくものであるかを確認します。合理的な理由がある場合は、その旨を説明できるようにしておく必要があります。

不合理な状況がある場合は、次のステップに進みます。

STEP4:「不合理」な状況の場合は早期脱却を目指す

不合理な状況があった場合は、早期脱却を目指しましょう。

正社員と非正規社員の不合理な待遇格差は、離職やトラブルの原因となります。正社員と比べ、合理的な待遇になるよう改善に努めましょう。

STEP5:改善計画を立てて取り組む

改善すべき項目が決まったら、いつまでに完了させるのかも含めて計画を立案します。

たとえば、基本給や賞与支給のルールを見直さなければならない場合は、就業規則の変更が必要です。従業員の意見を参考にしなければならないケースも多いため、計画的に取り組む必要があります。


同一労働同一賃金のまとめ

同一労働同一賃金について解説しました。

同一労働同一賃金とは、同じ仕事をしていれば同じ賃金が支払われるべきという考え方のことで、2020年4月にはパートタイム・有期雇用労働法も施行されました。

厚生労働省が策定したガイドラインの中では、どのような待遇差が不合理に当たるのかが、具体例を交えながら紹介されています。

各企業は、労働者の雇用形態や待遇差の有無を確認し、不合理な待遇差がある場合は早期の改善を目指しましょう。

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監修者プロフィール

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北 光太郎

きた社労士事務所 代表

2012年に社会保険労務士試験に合格。

勤務社労士として不動産業界や大手飲料メーカーなどで労務を担当。労務部門のリーダーとしてチームマネジメントやシステム導入、業務改善など様々な取り組みを行う。

2021年に社会保険労務士として独立。

労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。

法人向けメディアの記事執筆・監修のほか、一般向けのブログメディアでも労働法や社会保険の情報を提供している。

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