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会社(法人)登記とは? 開業までに必要な手続きの流れと登記申請書の記入例をご紹介

会社(法人)登記とは? 開業までに必要な手続きの流れと登記申請書の記入例をご紹介

会社を設立する際に、どのような書類を準備したらよいか、分からない人も多いのではないでしょうか。

ここでは、会社設立や登記の手続きの流れと、必要書類の記入例を紹介します。


商業・法人登記(会社登記)とは?

商業・法人登記とは、法人名や商号、所在地といった基本事項に加え、代表者の氏名や会社に関する取引上必要な事項を法務局に登録し、その記録を公開する法制度のことです。

商業登記は一般的な会社の設立における制度である一方で、法人登記は会社以外の一般社団法人や一般財団法人などの設立に利用する制度です。

登記の手続きは法律で義務付けられており、法人格の社会的な信用や、取引先との円滑な交渉のためにも必要です。


会社を設立するまでの手順

会社の設立は、4種類ある会社形態から選択して行います。このうち、合資会社と合名会社の設立はほとんど行われておらず、株式会社か合同会社を選択するのが一般的です。

また、合同会社は定款の認証がいらないなど、株式会社の設立とは若干手続きの異なる点があるため、ここでは「株式会社の設立」を基本に話を進めていきます。

会社設立から登記を完了するまでは、以下のような流れです。

1. 会社の形態や基本事項を決める

会社を設立するにあたってまず初めに、「商号」「目的」「本店の所在地」「設立に際して出資される財産の価額またはその最低額」「発起人の氏名および住所」「発行可能株式総数」などを決めなければなりません。

これらは、すべて「定款」の作成に必要な事項でもあります。いくつかの項目の例を挙げましょう。

商号は、同じ住所でなければ、すでに存在する会社と同じ名称を用いることも可能です。

しかし、場合によっては不正競争防止法の観点から、使用差し止めの請求を受けるリスクも考えられます。類似商号の調査は法務局で行えるほか、あらかじめインターネットなどで調べておくと無難でしょう。

会社の所在地は、将来的に同じ市町村内への移転などを考えている場合であれば、丁目や番地を省略して、最小行政区画である市町村までの表記でも可能です。

ただし、この場合は別途「本店所在地決定書」という書類を作成しなければなりません。

そして一番大事な項目は、事業目的です。特に許認可が必要な事業を行う場合には、その事業を正しく記載する必要があるので、注意しましょう。

定款は会社組織のあり方を定める基本ルールであり、会社の設立の際には必ず決めなくてはなりません。定款に必要なそのほかの項目は、別途こちらの記事でも解説しているので、併せてご覧ください。

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2. 会社設立に必要な定款認証の準備

会社の基本事項が決まったら、定款認証を受けるための準備をします。定款認証の手続きには、以下の書類が必要となります。

  • 定款3部
  • 印鑑登録証明書
  • 収入印紙(紙の申請の場合)
  • 定款認証手数料
  • 委任状(発起人に代わって代理人が手続きを行う場合)

印鑑登録証明書は、設立発起人全員分が必要となります。印鑑証明は発効から3カ月が有効期限ですので、早めに用意し過ぎないように注意しましょう。

また、書類ではありませんが、商号を決めたら、会社の印鑑の作成も行いましょう。手続きに時間がかかる場合もあるので、余裕を持つようにしてください。

3. 定款の認証を受ける

会社の基本事項が決まったら、定款を作成します。最初に作られた定款のことを「原始定款」と呼びます。株式会社の設立では、公証役場で公証人に原始定款の認証を受けなければ、効力が発生しません。

また、定款認証を受ける公証役場は、設立する会社の本店住所と同一の都道府県内にある必要があります。

4. 資本金を払い込む

定款認証を受けたら、次は資本金の払い込みです。定款に記された発起人が個人の口座を用意し、出資する額を振り込みます。

ここで注意したいのは、「預け入れ」ではなく、「振り込み」である点です。特に発起人が複数いる場合は、誰がどれだけ資本金を分担するかは基本事項を作成した際に決めており、正しく入金されたか証明する必要があります。

そのため、通帳に振り込んだ人の氏名が記載される振り込みでなければなりません。

払い込みが済んだら、預金通帳のコピーを取って「払込証明書」を作成します。

5. 設立登記の申請の準備

取締役(※監査役を置く場合は監査役も含む、以下同じ)などは最初に決めて、定款に記載するのが一般的です。

しかし、取締役を定款で定めていない場合は、取締役全員の「就任承諾書」を作成します。

就任承諾書は、一人ひとりでも、全員分まとめて作成しても問題ありません。2部を作成して、1部を法務局に提出、もう1部を会社で保管します。

そのほか、定款で本店所在地の番地などを決めていなかった場合には、発起人会を開き、未決定の事項を決め、「発起人会議事録」または「発起人決定書」などを作成して提出しなければなりません。

したがって、提出書類を少なくしたいのであれば、できる限り定款に事項を盛り込んだほうがよいでしょう。

6. 申請書の提出

これまでの手続きが終わったら、いよいよ申請になります。

設立の登記は、本店所在地を管轄する法務局に申請します。管轄外の法務局では受け付けてくれませんので、法務局のホームページで管轄する法務局を確認しましょう。

なお、委任状を作成して司法書士などの代理人に提出を依頼することもできますし、管轄法務局が遠方の場合には、郵送で申請することも可能です。


会社の登記における必要書類(現金出資の場合)

株式会社の設立登記で必ず必要になる書類には、以下のものがあります。

  • 株式会社設立登記申請書
  • 収入印紙貼付台紙
  • 公証役場で認証を受けた定款の謄本
  • 資本金の払込証明書
  • 代表取締役個人の印鑑証明書
  • 資本金の額が会社法及び会社計算規則に従って計上されたことを証する書面
  • 登記用紙と同一の用紙
  • 会社の印鑑届書

また、場合に応じて必要となる書類は、以下のとおりです。

  • 取締役の就任承諾書(定款に設立時取締役及び設立時代表取締役の選任・選定の記載がない場合)
  • 発起人の同意書(定款で「発起人が割当てを受けるべき株式数」、「株式発行事項」、「発行可能株式総数」、「資本金の額、資本準備金の額」が決められていない場合)
  • 本店所在地決定書(定款に地番までの記載がない場合)
  • 設立時代表取締役を選定したことを証する書面(定款に設立時代表取締役の選任・選定の記載がない場合)
  • 本人確認証明書(監査役を選任した場合)
  • 設立時取締役の調査報告書並びにその付属書類(現物出資がある場合)
  • 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書(現物出資がある場合)
  • 委任状(司法書士等に依頼する場合)

登記申請書の書き方

具体的に申請書の雛形を用いて、解説をしていきます。

株式会社設立登記申請書


登記申請後に必要となる手続き

登記を申請すると、法務局より登記の完了予定日(※登記申請日から約1週間程度先)が伝えられます。完了予定日になったら、法務局で確認しましょう。

法務局で登記の完了を確認したら、そのまま登記事項証明書印鑑証明を入手します。銀行口座を作成したり、各種の申請をしたりするときに登記事項証明書と印鑑証明は必要になりますので、必要枚数を確認して、取得しておきましょう。

併せて、印鑑カードの交付申請も行います。次回以降、印鑑証明を申請する際には、印鑑カードの提示を求められることになります。

登記が完了しても、まだまだ開業までに必要な手続きは終わりません。続けて税金、厚生年金や健康保険、労働保険の各種手続きも行います。

税金の届出は、必ずしなければなりません。提出先は税務署・都道府県税事務所・市町村役場の3つに分かれていて、場所もそれぞれ異なりますので、注意しましょう。

税務署に届け出る書類は、以下のものが必要です。

  • ① 法人設立届出書
  • ② 給与支払事務所などの開設届出書
  • ③ 源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書
  • ④ 青色申告の承認申請書
  • ⑤ 棚卸資産の評価方法の届出書(任意)
  • ⑥ 減価償却資産の償却方法の届出書(任意)

必要書類は税務署の窓口で入手できますが、最近は会社登記が完了すると、税務署から書類一式が送付されてくることがあります。

なお、⑤と⑥については任意となっていますが、届出書を提出しない場合には、法律に定められた方法で評価や償却を行わなければなりません。

都道府県税事務所、市町村役場(※東京23区内に本店がある場合には、市町村役場への届出は不要)へ提出する書類は、法人設立届出書のみになります。その際の添付書類として、登記事項証明書定款の写しが必要です。

厚生年金や健康保険については、社会保険事務所へ届け出ます。事務所の所在地を管轄する社会保険事務所に、必要な書類を提出しましょう。厚生年金と社会保険は、すべての会社に加入が義務付けられています。社会保険事務所で書類一式を入手して、必要な手続きを行いましょう。

労働保険については、労働者(※パート、アルバイトを含む)を雇ったときに必要になります。労働基準監督所で労働保険の加入手続きと、ハローワークで雇用保険の手続きをそれぞれ行いましょう。各々の事務所で書類一式を入手し、届け出をすることが必要です。

役所への届け出が一通り終わったら、銀行口座を開設します。法人名で銀行口座を開設するには、銀行によって必要な書類などが異なることもあるので、それぞれの窓口で確認してください。

一般的には、「登記事項証明書」「代表者の印鑑証明書」「口座開設者の本人確認書類」「会社印(銀行印)」などが必要になります。


まとめ

会社の設立から開業までには、煩雑な手続きをする必要があり、どうしても分からないことは出てくるでしょう。

自分一人では難しいと思ったら、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

ただし、専門家を頼る場合でも、ある程度の基本的な知識を身に付けておくことは損ではありません。会社の登記に必要な書類はほかの記事でも解説しています。併せてチェックして、円滑に手続きを進められるようにしましょう。


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