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安全衛生委員会とは? 設置目的や役割、上手に運営するポイント

安全衛生委員会とは? 設置目的や役割、上手に運営するポイント

労働安全衛生法に基づき、一定の基準を満たす事業所には、安全衛生委員会の設置が義務付けられています。安全衛生委員会の立ち上げや運営は、どのように行えばよいのでしょうか。

今回は安全衛生委員会の目的や役割、上手に運営するためのポイントを解説します。事業規模が大きくなり、これから安全衛生委員会の設置が必要な方は参考にしてください。


この記事の監修者
  社会保険労務士 

安全衛生委員会とは

一定の基準に該当する事業所は、安全衛生委員会の設置が義務付けられています。まずは、安全衛生委員会とはどういったものか見ていきましょう。

安全衛生委員会の概要

安全衛生委員会は、労働安全衛生法に基づき設置が義務付けられている組織です。労働者の危険防止や労災対策を調査審議をする「安全委員会」と、労働者の衛生や健康を調査審議する「衛生委員会」の総称です。

安全委員会は、以下の事業所で設置が必要です。

1.常時使用する労働者が50人以上の事業場で、以下の業種に該当するもの

林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、 金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、 港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業

2.常時使用する労働者が100人以上の事業場で、以下の業種に該当するもの

製造業のうち1.以外の業種、運送業のうち1.以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、 水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業

衛生委員会は、全業種の労働者数50人以上の事業場で設置が必要です。

参考:安全衛生委員会を設置しましょう | 厚生労働省

安全委員会・衛生委員会との関係性

安全委員会と衛生委員会の両方を設置しなければならない事業所は、それぞれの委員会に代わり、両方の機能を備えた「安全衛生委員会」を設置できます。安全衛生委員会は、それぞれの委員会が調査審議事項やメンバーを統合した組織です。

そのため、安全委員会には衛生委員会の調査審議事項や構成員は含まれておらず、同様に衛生委員会には、安全委員会の調査審議事項・構成員は含まれません。


安全衛生委員会を設置する目的と役割

ここからは、安全衛生委員会を設置する目的と役割について、詳しく解説します。

安全衛生委員会を設置する目的

安全衛生委員会を設置する目的の一つとして「労働者の危険又は健康障害を防止すること」がありますが、具体的に防止するためには、下記の措置を講じる必要があります。

  1. 機械・器具その他の設備、爆発性・発火性・引火性の物等や電気・熱等のエネルギーによる危険を防止するための措置
  2. 掘削、採石、荷役、伐木等の業務の作業方法から生じる危険を防止するための措置
  3. 墜落のおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するための措置
  4. 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体、放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常、高圧、排気、排液等による健康障害を防止するための措置
  5. 通路・床面・階段等の保全、換気、採光、照明、保温、保湿、防湿、休養、避難、清潔に必要な措置
  6. 労働者の作業行動から生じる労働災害を防止するための必要な措置

また、その他にも安全衛生委員会を設置する目的は、以下があります。

  • 労働者の健康の保持増進を図ること
  • 労働災害の原因及び再発防止対策を行うこと

安全衛生委員会が担う役割

安全衛生委員会が担う役割には労働者の健康障害を防止する基本対策として、以下が考えられます。

  • 過重労働対策として必要な措置の実施計画の策定
  • 面接指導等の実施方法および実施体制
  • 面接指導の実施、または面接指導に準ずる措置の対象者および措置内容の基準の策定
  • 健康診断の実施
  • メンタルヘルス対策

安全衛生委員会を設置する流れ

ここからは、安全衛生衛生委員会を設置するまでの流れを解説します。

1.安全衛生委員会の設置が必要か判断する

はじめに、安全委員会と衛生委員会の設置基準に該当するか確認しましょう。両方の委員会の設置が必要な場合、安全衛生委員会の設置が必要と判断できます。

2.安全衛生委員会のメンバーを選任する

下記のとおり、安全衛生委員会のメンバーを選任します。

  • 総括安全衛生管理者、または事業の実施を統括管理する者等
  • 安全管理者
  • 衛生管理者
  • 産業医
  • 職場管理者や職場代表者等の労働者

3.安全衛生委員会を開催する

安全衛生委員会は毎月1回以上開催する必要がありますが、ただ開催するだけで中身のないものではいけません。委員会で話し合ったことを基にして、職場環境を改善する取組を行うようにしてください。


安全衛生委員会のメンバー編成と役割

安全衛生委員会を構成するメンバーは、安全衛生法に規定されています。メンバーとその役割を理解しておきましょう。

安全衛生委員会のメンバー編成

安全衛生委員会は、下記のメンバーで構成されます。

  • 議長(1名)
  • 産業医(1名以上)
  • 従業員代表(1名以上)
  • 安全管理者(1名以上)
  • 衛生管理者(1名以上)

安全衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者等が務めます。1以外のメンバーは基本的に事業者が指名します。ただし、その半数は事業場の過半数労働組合(ない場合には、労働者の過半数代表)の推薦に基づき、事業者が指名しなければなりません。

ただし、安全衛生法上、議長以外のメンバーの人数は定められていませんので、会社の規模などによって決定してください。

メンバーそれぞれに求められる役割

  • 議長に求められる役割
    総括安全衛生管理者等のなかから、事業者が指名した者が議長になります。安全衛生委員会の議事を進行します。
  • 産業医に求められる役割
    産業医とは、企業と契約して、事業所で心身の健康管理を行う医師のことです。医師として、労働者の健康管理に対して指導・助言を行います。
  • 従業員代表に求められる役割
    会社側が指名した人数に応じて、適切な人を選任します。労働者側が不利な状況にならないよう、知識のある人が必要です。
  • 安全管理者
    安全衛生委員会には、安全管理者の資格を持っている人が必要です。事業場の安全にかかわる事項について管理します。
  • 衛生管理者
    衛生管理者の資格を持っている人も、安全衛生委員会に必要です。事業場の衛生に関する事項全般について管理します。

安全衛生委員会を適切に運営するポイント

安全衛生員会は設置して終わりではなく、適切に運営することが大切です。3つのポイントを押さえておきましょう。

1.従業員の安心安全確保を第一に遂行する

安全衛生委員会の設置目的は、職場での労働者の安全と健康を守ることです。よって、従業員の安心安全確保を第一に遂行する必要があります。

2.事業場ごとに設置する

労働安全衛生法では、事業場を単位として、安全衛生委員会を設置しなければならないとしています。

3.労使が一体となって取り組む

労働者の危険や健康障害を防止するためには、事業所側だけでなく、労働者側からの建設的な意見や議論が必要です。


安全衛生委員会についてのまとめ

安全衛生委員会は、労働者の危険防止や労災対策を調査審議をする「安全委員会」と、労働者の衛生や健康を調査審議する「衛生委員会」を統合した組織です。労働安全衛生法に基づき、一定の基準に該当する事業所に設置が義務付けられています。

安全衛生委員会の設置には、構成するメンバーの選任が必要であり、相応の時間がかかります。労働者の安全と健康を守るためにも、安全衛生委員会の設置が必要になった場合は、早めに準備を行うようにしてください。

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監修者プロフィール

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小島 章彦

社会保険労務士

大学卒業後、某信用金庫にて営業と融資の窓口業務に関わる。
現在は、某システム開発会社に勤務。
会社員として働きながら、法律系WEBライターとして人事労務関係や社会保険関係のライティングを約5年行っている。

執筆実績:
「マネーの達人」というサイトで180以上の執筆を行っている。
その他、社会保険労務士事務所、法律事務所のコラム等の執筆等多数。

他にも行政書士の資格も保有。

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