標準報酬月額とは? 調べ方や決定変更のタイミングをわかりやすく解説
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標準報酬月額とは、被保険者が得た給与などの1ヶ月分の報酬を、一定の範囲ごとに区分したものです。標準報酬月額は、従業員の保険料や手当金を簡単に算出するために用いられます。
この記事は企業に勤める労務担当者に向けて、標準報酬月額の仕組みや算出方法、具体的な変更時期などを解説します。
また、本記事の後半部分では、標準報酬月額に基づいた社会保険料の計算方法をまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。
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標準報酬月額とは
標準報酬月額とは、被保険者(従業員)が得た給与などの1ヶ月分の報酬を一定の範囲ごとに区分したものです。社会保険料や各種の手当金の計算を容易にするために使用されます。健康保険は50の等級に、厚生年金保険は32の等級に分けられています。
標準報酬月額の報酬の範囲と算出方法を見ていきましょう。
(出典:厚生労働省 標準報酬月額等級表)
標準報酬月額に含まれる「報酬」の範囲
標準報酬月額に含まれる報酬の範囲は、労働の対価として受けとる報酬と現物支給です。現物支給の場合、金額に換算して報酬の範囲に含まれる。報酬の範囲に入る具体的な項目と、入らない項目は次の通りです。
通貨で支給されるもの |
現物で支給されるもの |
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報酬の範囲 |
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報酬の範囲外 |
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標準報酬月額の算出方法
標準報酬月額は、従業員の給与水準に応じて決定され、次の手順で計算できます。
- 従業員の基本給と定額的な手当(住宅手当、家族手当など)を合計
- 合計額を12で割って月額換算
- 月額を四捨五入し、最も近い標準報酬月額の区分に分類
次の条件で勤務する従業員Aに当てはめて解説します。
- 年間基本給:300万円
- 年間の住宅手当:60万円
- 年間の家族手当:30万円
300万 + 60万 + 30万
= 390万円÷ 12
= 325,000円
325,000円の場合、標準報酬月額の区分は29区分(320,000円以上 330,000円未満)に分類されます。
標準報酬月額の決定変更時期と手続き
標準報酬月額の決定変更時期と手続きをまとめました。ぜひ参考にしてください。
1.定時決定
定時決定とは、給与に合った社会保険料を算出するため、年に一回見直される手続きのことです。具体的な算出方法は次の通りです。
- 対象者:7月1日現在で事業所に在籍する被保険者
- 期間:その被保険者の4月〜6月分の平均報酬額を算出し、その年の標準報酬月額を決める
- 適用:決定された標準報酬月額はその年の9月から翌年8月まで
事業主は被保険者全員分の3ヵ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を記載した、算定基礎届を提出しなければなりません。提出先は、管轄の年金事務所か事務センターです。
(出典:日本年金機構 定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行う際、年間報酬の平均で算定するとき)
2.資格取得時
資格取得時決定では、従業員を新しく雇用した際に標準報酬月額を決めます。基準になる金額は、従業員が被保険者資格を獲得する入社日において、月額の報酬に換算した金額です。
適用期間は被保険者資格を得たタイミングで異なります。
- 1月~5月末:資格取得月からその年の8月まで適用
- 6月〜12月末:資格取得月から翌年の8月まで適用
また、事業主は新しい従業員を雇用した日から5日以内に、被保険者資格取得届を提出しなければなりません。
- 提出先:事務センターもしくは管轄の年金事務所
- 提出方法:郵送か電子申請
標準報酬月額の決定後は、被保険者資格取得確認と標準報酬決定通知書が返送されます。
(出典:日本年金機構「資格取得時の決定」)
3.随時決定
随時改定は、給与変動が起きたタイミングで標準報酬月額を変えます。次の3つの条件を満たした場合のみ、随時決定が適用されます。
- 昇給もしくは降給が原因で固定的賃金が変動した
- 変動月から3ヵ月間に支給された報酬の平均月額(標準報酬月額)に対して、以前の標準報酬月額が2等級以上の違いが生じた
- 3カ月とも支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上)
なお、すべての条件を満たす場合、変更後の報酬を最初に受け取った月から数えて、4カ月目の標準報酬月額から改定されます
(出典:日本年金機構 随時改定(月額変更届))
4.産前産後育児休業終了時
産前産後休業や育児休業から復帰した従業員は、標準報酬月額の変更が行われる制度です。例えば、従業員が復帰後に以前と同じ役職と業務に戻る際は、標準報酬月額は休業前の水準にされます。
しかし、復帰後の役職や業務が大きく変更する場合や、休業期間中に給与が変動したときは、標準報酬月額が変更されるでしょう。主に労務担当が行い、社会保険事務所に報告します。
(出典:産前産後休業終了時報酬月額変更届の提出)
5.特例
特別な理由がある場合、標準報酬月額の変更が特例的に行われるケースがあります。自然災害や事件・事故による休業、従業員の怪我や病気などが含まれます。手続きは、企業の人事経理部門が行います。
2020年~2022年の一部の期間では、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者は、随時改定の申請の翌月から標準報酬月額を変更できました。(2023年4月時点では終了)
今後も社会情勢や国内の経済状況などに応じて特例がなされることが想定されるため、必要に応じてチェックしましょう。
(出典:日本年金機構 特例措置)
標準報酬月額に基づいた社会保険料の計算方法
標準月額報酬に基づいた健康保険料と厚生年金保険料の計算方法を紹介します。
健康保険料
健康保険料は次の公式を用いて計算します。
- 標準報酬月額 × 健康保険料率 ÷ 2(事業主と被保険者が折半) = 健康保険料額
次の条件で勤務する従業員Aに当てはめて考えてみましょう。
- 事業所所在地:東京
- 年齢:45歳
- 平均報酬月額:31万円
- 健康保険の加入先:協会けんぽ
協会けんぽに加入している場合、次のようになります。
- 標準報酬等級:22等級
- 標準報酬月額:30万円
- 健康保険料率:11.82%(45歳のため介護保険第2号被保険者に該当)
最後に、事業主と被保険者が折半した後の健康保険料を算出します。
- 30万円 × 11.82% ÷ 2 = 17,730円
折半後の健康保険料額は、17,730円です。
(出典:全国健康保険協会「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」)
厚生年金保険料
厚生年金保険料は次の公式を用いて計算します。
- 標準報酬月額×厚生年金保険料率(18.3%)÷2(事業主と被保険者が折半) = 厚生年金保険料額
先ほど解説した従業員Aに当てはめて計算してみましょう。
- 標準報酬等級:19等級
- 標準報酬月額:30万円
- 30万円 × 18.3% ÷ 2 = 27,450円
事業主と被保険者が折半したあとの厚生年金保険料額は27,450円です。
(出典:全国健康保険協会「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」)
標準報酬月額についてのまとめ
標準報酬月額とは、被保険者が得た給与などの1ヵ月分の報酬を、一定範囲ごとに区分したものです。標準報酬月額の仕組みや算出方法は少々複雑ですので、労務担当者は本記事を参考にしながら、標準報酬月額の全体像を把握するとよいでしょう。
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