預り金とは? 混同しやすい勘定科目との違いや仕訳方法と納付について
預り金は、給料の支払い時や年末調整などでも目にすることの多い勘定科目です。そもそも預り金とは、企業が顧客や従業員などから一時的に預かるお金です。
この記事では、企業の経理担当者に向けて、預り金の全体像や仕訳方法などをわかりやすく解説しました。また、預り金の納付対象やその期日などもまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。
預り金を正しく理解し、会計の知識を深めていきましょう。
預り金とは?
預り金とは、企業が顧客や従業員などから一時的にお金を預かった際に使われる勘定項目です。預り金は支払いや返金などでいつかは企業からなくなるお金です。預り金の具体例をまとめました。
企業は預り金を適切に管理し、顧客や取引先に返却しなければなりません。
預り金に含まれるもの
預り金に該当するものをまとめました。
- 源泉所得税:従業員の給与から雇用者が事前に徴収し、税務署へ納付する
- 住民税:所得や住所に応じて課税される
- 健康保険料:従業員は会社が加入している健康保険に加入し、保険料は給与から天引きされる
- 厚生年金保険料:給与から天引きされ、老後の年金受給額に影響する
- 雇用保険料:従業員と雇用者が折半して負担し、給与から天引きされる
貸借対照表での位置付け
会計上、預り金は負債扱いになるうえ、1年以内に支払いが見込まれているかどうかにより、流動負債と固定負債に分類する必要があります。
- 流動負債:1年以内に支払われる負債
- 固定負債:1年より長い年月をかけて支払われる負債
流動負債と固定負債を分類することによって企業は資金繰りや財務状況を把握しやすくなり、適切な経営判断ができます。
預り金と混同しやすい勘定科目
預り金と混同しやすい勘定科目を4つ紹介します。ぜひ参考にしてください。
預け金
預け金とは企業や個人事業主、金融機関が取引先などへ一時的に預けている勘定項目で、消費税はかかりません。
負債として扱われる預り金とは異なり、預け金は貸借対照表の資産の部の資産(流動資産)に含まれます。流動資産とは、1年以内に支払われる資産のことです。
- 負債:企業にとってマイナスになる財産
- 資産:企業にとってプラスになる財産
具体的には、証券会社等にお金を預けている場合や、第三者に資産運用を委託するに際してお金を預けるときや、PayPal等の銀行預金に近い資金決済サービスで、一時的に預金を預ける場合に使います。
立替金
立替金は、企業が第三者へ一時的に支払ったお金のことで、返済が期待される企業の資産です。立替金は、貸借対照表の資産の部の「その他の流動資産」に計上されます。
具体的には、従業員が出張で交通費や宿泊費を立替えた場合や、取引先のために一時的に支払いした場合などが挙げられます。これらの立替金は、後に従業員や取引先から返済されます。
前受金
前受金とは、企業が商品やサービスを提供する前に顧客から受け取るお金のことで、貸借対照表では資産の部の「その他の流動資産」に該当します。
預り金とは異なり、前受金は商品やサービスの提供後に売上へ変化するのが特徴です。会計処理でイメージすると、預り金を取り消す場合の主な相手科目は現金預金ですが、前受金を取り消す場合の主な相手科目は売上高となります。
具体的には、年会費が先払いの会員制サービスや、イベントチケットの販売などが前受金に当てはまります。
仮受金
仮受金とは、企業が預かるお金のうち、不確実な取引によって生じたお金のことで、貸借対照表では流動負債と計上されます。企業は仮受金が確定された際に適切な勘定科目に振り替えなければなりません。
仮受金の具体例を紹介します。
- 誤って受け取った入金:顧客の誤送金や重複払い
- 未特定の入金:送金した顧客を特定できない。入金詳細が不明。
預り金には補助科目を設定する
確実な財務管理のために、企業は複数種類ある預り金を適切に管理しなければなりません。そのために、補助科目の設定が推奨されています。
補助科目とは、主要な勘定科目に紐づく、より詳細な情報を管理するためのサブカテゴリのことです。
補助科目を設定することで、企業は預り金の内訳を明確にし、それぞれの残高を正確に把握できます。例えば、従業員から30万円の社会保険料を普通口座で納付したときは、このように処理します。
借方 |
貸方 |
||
---|---|---|---|
預り金(社会保険料) |
300,000 |
普通預金 |
300,000 |
預り金の仕訳方法
預り金の仕訳方法を解説します。
仕訳1.給与を支払った
給与を支払ったときの預り金の仕訳方法は、次の通りです。扶養の内容や昨年度の収入状況により、具体的な値段は変動します。
借方科目 |
借方金額 |
貸方科目 |
貸方金額 |
---|---|---|---|
給与手当 |
300,000 |
現金預金 |
253,785 |
預り金(源泉所得税) |
15,315円 |
||
預り金(住民税) |
30,000円 |
||
預り金(雇用保険料) |
900円 |
||
仕訳2.税金を納付した
3万円の源泉所得税と、2万5,000円の住民税を税務署へ納付した場合の預り金の仕訳方法は、次の通りです。
借方 |
貸方 |
||
---|---|---|---|
預り金(源泉所得税) |
30,000 |
現金 |
55,000 |
預り金(住民税) |
25,000 |
預り金の納付
預り金の納付対象や時期、納付期限を過ぎた際の対処法を見ていきましょう。
納付期限が設定されているもの
預り金に計上された項目のうち、すべての預り金が納付対象になるわけではありません。
例えば、社員旅行積立金や社内預金、財形貯蓄の積立金などは企業が従業員のために設けた制度ですので、納付の対象外です。
一方、社会保険料や雇用保険料、住民税などは公租公課(こうそこうか)という納付対象です。
納付の時期
納付対象の税金や保険料の納付期限を紹介します。納付期日が土日祝日などに該当する場合、翌日以降の営業日が期日になります。
- 源泉所得税:給与などを実際に支払った月の翌月10日まで
※納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限り)1月から6月までの支払分は7月10日、7月から12月までの支払分は翌年1月20日 - 健康保険・厚生年金保険の保険料:納付対象月の翌月末日
(出典:No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|国税庁
納付期限を過ぎてしまったとき
一度でも期日内に納付できず、その日から1年以内にもう一度納付遅れした場合、次回分から不納付加算税が課されます。
不納付加算税とは、納付遅れに対するペナルティ課税で、税額の10%が加算されます。
ただし、税金の種類や金額などで異なりますが、納付遅れが数日程度でしたら延滞料は発生しないケースもあります。納付していないことに気づいた時点で納付しましょう。
もし延滞料が発生した場合、延滞税は次の通りです。
- 納付日翌日から2ヵ月経過する日までの期間:2.6%
- 2ヵ月以降:8.9%
また、督促状が届くケースもありますので、督促状の内容をよく確認し速やかに支払いましょう。
(出典:国税庁 加算税の概要)
預り金がマイナスになるケース
預り金がマイナスになるケースは主に2つです。1つ目は源泉徴収の過少徴収ですが、源泉徴収税を納税前の給与支払いで調整する場合、徴収不足が大きすぎると、預り金はマイナスになります。
過少徴収で税務署に先に納税した場合、元々計上していた預り金で吸収しきれず、預り金をマイナスとして処理するためです。
ただし、この事例は一般的に考えて可能性が非常に低いと考えて良いでしょう。
次に2つ目は、控除・所得控除の見落としです。所得控除等が何らかの原因で正しく計算されず、年間税額が増え年末調整で失敗した場合、自分で確定申告しなければなりません。
扶養の人数や月々の徴収額に修正の余地があるときは、その都度修正しましょう。
預り金についてのまとめ
預り金とは、企業が顧客や従業員などから一時的にお金を預かった際に使われる勘定項目です。
経理担当者は預り金の全体像や仕訳方法など、本記事で紹介した内容の理解を深め、日々の業務に活かしていきましょう。
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