減価償却とは? 必要性や対象となる資産、計算方法をわかりやすく解説
本記事では、減価償却の概要とその必要性、対象となる資産について紹介します。
そして、具体例と計算式を交えながら減価償却の計算方法を解説しますので、減価償却や固定資産管理の担当者で「必要な知識が不足している」などのお悩みをお持ちの方は、ぜひご一読ください。
減価償却とは
減価償却とは、時間の経過とともに資産価値が劣化することに基づいた会計上の処理を指します。
具体的には、資産の取得価格(購入金額)が高額のとき、資産を取得した年に購入金額を一度に計上するのではなく、耐用年数などに応じて複数年かけて分割計上できる取り決めです。
すべての資産を減価償却の対象にできるわけではなく、「1年以上の長期にわたって使用する目的で保有するもの」または「取得価額(購入金額)が10万円以上のもの」のいずれかに該当する必要があります。
減価償却を行う必要性
減価償却によって、建物や業務用機器のような高額な資産の経費計上を複数年に分割することで、適切な経営状況の把握や一時的な赤字から免れられるといったメリットがあります。
具体例として、1年の収益が100万円の会社が、100万円の機材を購入し10年にわたって使用するケースを考えます。ここで購入年度に取得価格を全額計上すると、ほかの経費とあわせて大幅な赤字となり、融資を受けにくくなるため資金繰りの際に不利となります。そして、次年度以降はすでに購入した資産に関する費用が発生していないにもかかわらず、収益のみが発生するため、高い税金を課されることになります。
このように、資産の購入年度に一時的な赤字となり、それ以降は大幅な黒字となってしまうと、長期的に見て適切な経営状況が把握できません。したがって、このケースでは取得価格の100万円を、耐用年数の10年で分割(償却計算)し、当該年度に使用した分だけ経費として計上することで、適切な経営状況を把握できるようになります。
減価償却の対象となる資産
減価償却の対象となるのは、「事業用の資産」であることを前提とし、取得価格が1単位当たり10万円以上かつ耐久性のある資産です。
また、対象資産はさらに「有形固定資産」と「無形固定資産」の2種類に分けられます。ここでは、2種類の固定資産について、具体的な例を挙げて解説します。
有形固定資産
「有形固定資産」は、物理的な形態を持ち、1年を超える長期にわたって使用される事業用の資産を指します。原則として営業活動を目的として使用されるものに限定されます。
具体的には、次に挙げるような資産を有形固定資産として扱います。
- 建物および付属設備
建物は、事務所または店舗などの建物本体を対象とします。
また、付属設備は建物本体に付随する電気設備、冷暖房設備、ガス設備など建物の資産価値を高める設備が含まれます。 - 構築物
トンネル、塀、上下水道などの建物以外の土木設備や工作物が含まれます。 - 船舶
漁船やタンカー、モーターボートなどの水上運搬具が含まれます。 - 航空機
飛行機、ヘリコプターなどの人やモノを乗せる空中運搬具が含まれます。 - 車両運搬具
自動車、二輪車などの人やモノを運搬する車両が含まれます。 - 工具
ハンマー、金型などの製造工具や打診棒などの検査工具が含まれます。 - 器具備品
机、椅子、パソコンなどの社内や工場で使用する機具備品が含まれます。 - 機械装置
旋盤、プレス機、コンプレッサーなどの製造機械設備や、自動販売機、発券機などが含まれます。
無形固定資産
「無形固定資産」は、物理的な形態を持たず、1年を超える長期にわたって使用される事業用の資産を指します。有形固定資産と同じく、原則として営業活動を目的として使用されるものに限定されます。
具体的には、次に挙げるような資産が無形固定資産の対象です。
- コンピュータソフトウェア
コンピュータを機能させるための指令を組み合わせて表現したプログラムを指します。 - 特許権
知的財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)のひとつで、自然法則を利用した、新規かつ高度で産業上利用可能な発明を保護するものです。 - 実用新案権
物品の形状、構造、組合せに関する考案を保護するものです。 - 意匠権
独創的で美感を有する物品の形状、模様、色彩等のデザインを保護するものです - 商標権
商品・サービスを区別するために使用するマーク(文字、図形など)を保護する権利です。 - のれん
企業がM&A(買収・合併)で支払った金額のうち、買収先企業(被承継企業)の純資産を上回った差額を指します。 - 水利権
特定の目的(水力発電、かんがい、水道など)のために、その目的を達成するのに必要な限度において、流水を排他的・継続的に使用する権利を指します。 - 漁業権
一定の期間、一定の水面において、排他的に、特定の漁業を営む権利を指します。
減価償却の対象とならない資産
事業に使用していない固定資産や、経年劣化によってこれ以上価値が減少しない資産は、減価償却の対象となりません。
具体的には、時間の経過による価格の減少はないと考えられる「美術品や骨董品、土地や借用権」は減価償却の対象とはなりません。また、建設中の建物や設備は固定資産として計上できず、完成後、使用を開始してはじめて減価償却が可能となります。
さらに、たな卸し資産(販売前の在庫全般)は、販売後にその実績と対応させて売上原価として費用計上するため、減価償却できません。その他、未使用であったり稼働していない資産は減価償却の対象にはなりませんが、その中でも「いつでも稼働できる状態(修理、改修などが完了している)」にあるものについては、減価償却の対象となります。
減価償却の計算方法
減価償却の計算方法には「定額法」と「定率法」の2種類の方法があり、それぞれで経費の計上方法が異なります。
計算方法1. 定額法
「定額法」は、減価償却の対象となる固定資産の取得価格を、原則として法定耐用年数の期間で一定額ずつ償却する方法です。
具体例として、耐用年数5年の物品を100万円で購入するケースを挙げます。この場合、取得価格を5分割し、1年で20万円ずつ償却していきます。
ここで、定額法を用いて減価償却の計算を行う場合には、「取得価額×定額法の償却率」の式を用います。償却率は、耐用年数や償却方法によって定められた数値を当てはめる必要があります。
上記例の場合は、耐用年数5年における定額法の償却率は0.200のため、1年あたりの償却額は「100万円×0.200=20万円」となります。
また、減価償却を終えたあとでも資産が残っていることを示すために最終的な残存価値を1円にする必要があり、5年目の償却額は19万9,999円となることに注意が必要です。
計算方法2. 定率法
「定率法」は、未償却の金額から毎年一定の割合ずつ償却する方法です。定額法と違い、購入時(1年目)の償却額が最も大きく、それ以降は徐々に小さくなっていく特徴があります。
定率法の計算は「未償却残高×定率法の償却率」で行います。
具体例として、耐用年数5年の物品を100万円で取得したとします。耐用年数5年における定率法の償却率は0.400と定められているため、
1年目の償却額は「100万円(初年度は取得価格)×0.400=40万円」となります。
2年目は「60万円(未償却残高100万円-40万円)×0.400=24万円」
3年目は「36万円×0.400=14万4,000円」となります。
このままいくと4年目には「21万6,000円×0.400=8万6,400円」となりますが、減価償却費が償却保証額(今回のケースでは、100万円×0.10800(耐用年数5年の保証率)=10万8,000円)を下回る場合は、元々の償却率ではなく改定償却率という数値を用いて計算します。
耐用年数4年の場合は改定償却率が0.500のため、
5年目の償却額は「21万6,000円×0.500=10万8,000円」となり、5年目(最終年)は、定額法と同様に資産が残っていることを示すために「10万8,000円(未償却残高)-1円=10万7,999円」として償却額を算出します。
減価償却の注意点
減価償却には、適切な経営状況の把握や一時的な赤字から免れられるなど、経理上のメリットがあります。一方でルールが複雑なため、知識不足などでミスが発生しやすいといった点で注意が必要です。
ここでは、減価償却の注意点について解説します。
まず重要なのが、耐用年数を間違えないことです。固定資産には、それぞれ耐用年数が法で定められているため、国税庁が公表する「耐用年数表」と照らし合わせ、判断に迷ったら電話などで問い合わせましょう。
また、償却している途中の固定資産を処分した場合、必ず除却処理を行うようにしましょう。この手続きを忘れると、手元に存在しない資産に対して税金を支払うことになってしまいます。
減価償却費を費用計上する際は現金の支出を伴わないため、減価償却に相当するキャッシュが内部留保されることを知識として頭に入れておきましょう。
さらに、個人事業主や中小企業などは、取得価格が30万円未満の減価償却資産を購入した場合、合計額300万円を上限として、全額を一度に必要経費として計上できる特例があります。
青色申告書を提出する企業や法人などが対象となり節税対策にもなるため、該当する方は覚えておきましょう。
減価償却の計算に便利なテンプレート
減価償却の計算は、資産ごとの耐用年数や細かいルールなどが存在するため、知識や経験のないまま行うのは難しい業務です。しかし、個人事業主や中小企業などが青色申告決算書を提出するためには、減価償却の計算が必須となるため、担当者にとっては避けては通れません。
減価償却の計算でお悩みをお持ちの方は、青色申告決算書の記載例を参考にするのがおすすめです。
名称等の書き方、面積または数量の単位、減価償却の計算に必要な定額法と定率法の考え方、耐用年数と償却率を表にまとめ、計算例を載せるなど、計算が初めてでも対応できるようになっています。
ほかにも、青色申告決算書の書式テンプレートをホームページ上にアップしているため、ぜひご活用ください。
(記載例:第4回:青色申告決算書の記入例と記入のポイント)
(書式テンプレート:「青色申告決算書」の書式テンプレート)
まとめ
減価償却を行うことで、経営状況を適切に把握し、一時的な赤字から免れられるなど、経理上のメリットを享受できます。
一方で、正しい知識を身に付けて対応しなければ、ミスが発生し税務調査で指摘される可能性があります。
しかし、減価償却など資産管理に関する知識をすべて把握するのは難しく、個人事業主や中小企業であれば専門の担当者を用意できないなど、なおさらリスクが高まります。
そういった場合は、「ビズオーシャン」が提供する青色申告決算書の記載例を活用するのがおすすめです。減価償却の計算に必要な項目が分かりやすくまとめられているため、計算を正確かつスムーズに進められるなど、個人事業主や中小企業の強い味方となります。
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