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税理士と社会保険労務士どちらに頼む? 担当業務や業務別の依頼先を解説

監修者:北原中小企業診断士事務所 代表  北原 竜也

税理士と社会保険労務士どちらに頼む? 担当業務や業務別の依頼先を解説

税理士と社会保険労務士は、どちらも会社経営を支える専門家です。

企業からは年末調整や従業員を雇用する際の社会保険の申請などを依頼することが多いですが、それぞれの業務の違いはご存知でしょうか?

今回は、経営者なら知っておきたい税理士と社会保険労務士の担当業務の違いや業務別の依頼先を解説します。

従業員数による依頼先の違いについても解説していますので、参考にしてください。


税理士と社会保険労務士の違い

税理士と社会保険労務士の大きな違いは、税理士が税法・税金に関する専門家であり、社会保険労務士は人事・労務管理の専門家であることです。

税理士には、税務申告の代理等の税務代行業や、税金に関わる申告書の税務書類の作成等の書類作成業務といった独占業務があります。

一方、社会保険労務士は、労働保険の書類の手続きや代行などが独占業務に該当します。

税理士と社会保険労務士ではそれぞれの業務の領域は異なるものの、企業経営の視点から見た場合、税務と人事・労務管理は切っても切り離せない関係です。

そのため、税理士と社会保険労務士の資格を両方取得している人も少なくありません。


税理士が担当する業務

ここからは、税理士法で規定されている税理士の担当業務について解説します。

1.税務の代理業務

事業経営に付随して、さまざまな税務に関する業務が発生します。

このような税務に関する代理業務は税理士の仕事です。

代表的な税務の代理業務には、税務官公署へ税法などに基づいて代わりに申告・申請・請求などを行う業務や、税務調査や処分への不服申し立てを代行する業務などがあります。

2.税務書類の作成代行

税金の申告にあたり、さまざまな書類の作成や税金の計算が必要となります。

税理士はこのような税金に関する計算や各種書類作成も代理で請け負います。

具体的には、確定申告書の作成代行、相続・贈与の際の税務計算など複雑な税金計算が必要な書類の作成代行が挙げられます。

3.税務相談

税法に基づく申告・申請・請求や税務書類の作成に関する相談、租税の課税標準や税額の計算等に関する相談に応じることや助言を行うことも税理士の仕事です。

「税務の代理業務」「税務書類の作成代行」「税務相談」は税理士の独占業務であり、業務を行うには税理士資格を保有していなければなりません。


社会保険労務士が担当する業務

ここからは、社会保険労務士が担当する業務について解説します。

1.労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成・手続き代行

企業は、就業規則や賃金の規定、労働者名簿などさまざまな帳簿書類を備えておく必要があります。

社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に定められている帳簿書類の作成や申請代行業務を行います。

2.社会保険法に基づく労働基準監督署・公共職業安定所に申請書作成・手続き代行

従業員を雇用する際は、労働基準監督署・公共職業安定所などの行政機関に対して雇用保険や社会保険の手続きなどさまざまな手続きが必要です。

社会保険労務士は、このような手続きの際に必要となる申請書や届出書、報告書の作成代行や申請代行などを行います。

3.人事・労務管理関係のコンサルティング業務

従業員を雇用して経営を行う時、人事・労務関係で浮かび上がる問題や課題はさまざまです。

社会保険労務士は、人事・労務関係の問題や課題解決のためのコンサルティングを行います。

コンサルティング業務のみを行う場合は社会保険労務士の独占業務とはなりませんが、人事・労務の専門家として有益なコンサルティングが受けられる可能性が高いでしょう。


【シーン別】どちらに依頼するべき?代行の依頼先

税理士と社会保険労務士が担当する業務のなかには、どちらにも依頼できる業務と、法律で担当できる士業が決まっている業務があります。

シーン別の業務代行の依頼先を一覧にまとめました。

シーン

依頼先

社員が数人規模の会社で給与計算を依頼したい

税理士

社員人数が数百名規模の会社で給与計算を依頼したい

社労士

健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料などの算定基礎届の提出したい

社労士

年末調整のための源泉徴収票の作成を依頼したい

税理士

社員が数人規模の会社で給与計算を依頼したい

税理士

給与計算の業務は、税理士と社会保険労務士のどちらにも依頼をすることが可能です。どちらへの依頼が最適かは、従業員の規模によって異なります。

たとえば、従業員数が数百人規模で入社や退社が多い場合は、雇用に関する各種手続きに関連した独占業務がある、社会保険労務士への依頼がよいでしょう。

一方で、年末調整のための源泉徴収票の作成や確定申告書の作成など毎年、必須になるものは税理士の独占業務です。

そのため、数人規模の企業で入社・退社などの雇用変動が少ない場合には給与計算も税理士に依頼し、雇用に変動があった場合のみ社会保険労務士に雇用に関する手続きを依頼することで、費用を抑えられるでしょう。


税理士と社会保険労務士の業務のまとめ

税理士と社会保険労務士の大きな違いは、税理士が税法・税金に関する専門家であり、社会保険労務士は人事・労務管理の専門家であることです。

それぞれの担当業務は法律によって、独占業務としてほかの士業が行うことを禁止されているものも多くあります。

ただ、給与計算などの一部の業務は税理士と社会保険労務士のどちらにも依頼できます。

従業員の数によって、依頼するべき先は異なってきますので、自社の状況に応じて専門家に依頼を行うようにしてください。


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監修者プロフィール

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北原 竜也

北原中小企業診断士事務所 代表

2017年に中小企業診断士を取得。補助金等の事業計画書作成支援を中心にコンサルティングを開始。

ITコーディネータ、健康経営エキスパートアドバイザーの資格も保有しており、中小企業を中心に幅広い知見を活かした支援・助言を行っている。

カウンセラーとしての側面もあり、カウンセリングの聴く技術を活かし、クライアントが望む姿を明確にし、具体的な行動に移せるコンサルティングを得意としている。

【保有資格】

・認定経営等革新支援機関 中小企業診断士

・ITコーディネータ

・健康経営エキスパートアドバイザー

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