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交際費とは? 範囲や他の費用との違い・経費にできる上限をわかりやすく解説

監修者:京浜税理士法人 横浜事務所   宮澤 明宏

交際費とは? 範囲や他の費用との違い・経費にできる上限をわかりやすく解説

会社の経費の一つである交際費。経理担当者は、交際費の範囲やその他費用との違いを理解しておく必要があります。

交際費の範囲や計上する際の注意点を理解しておくことで、会社経営により貢献できるでしょう。この記事では、交際費の範囲やその他費用との違い、計上の注意点などを解説します。


交際費とは

交際費とは、会社経営を効率的かつ円滑に進めるための、取引先とのお付き合いに使用される費用です。飲食店での接待やお中元、などが交際費に該当します。

ポイントは、法人が取引先と仕事上の関係で必要な付き合いをするための費用で、個人的な出費は交際費として認められません。

交際費の範囲

会社経営や事業への関連がなければ交際費とは認められません。交際費の範囲には取引先や得意先との接待費や、結婚や出産などのお祝い金、旅行への招待や接待に関する移動費なども含まれます。

また、現在取引がない相手だとしても、今後取引先になる可能性があれば交際費として認められます。

混同しやすい費用との違い

交際費には混同しやすい費用がいくつかあります。ここでは、それぞれの費用との違いを解説します。

会議費

会議費は実際に会議が行われた場合、その会議に関係する費用のことです。会議で用意する飲食物などは、交際費ではなく会議費として計上する必要があります。

会議費は会議が行われたという事実が重要になるため、会議の内容などを証明できる議事録などを用意しておくと安心です。

福利厚生費

社内のイベントや行事などは福利厚生費に該当します。他にも、従業員への飲食費や健康診断費用なども交際費ではなく福利厚生費です。

従業員と取引先が同時に集まる会食などがあれば、福利厚生費と交際費をそれぞれわけて計上します。

宣伝広告費

宣伝広告費は、取引先や一般消費者を含む不特定多数の相手への宣伝にかかった費用です。インターネットや雑誌の広告はもちろん、社名入りのタオルやカレンダーも宣伝広告費として計上できます。

接待飲食費

接待飲食費は交際費のなかで飲食に関する支出です。取引先や得意先との飲食にかかる費用が接待飲食費として認められ、社内やプライベートでの飲食は経費計上ができません。


交際費の損金算入の上限

交際費の損金算入の上限は、会社の規模に応じて定められています。ここでは、会社規模ごとの上限額を解説します。

資本金1億円以下の会社

資本金1億円以下の会社は、交際費の損金算入上限を「飲食に関する支出の50%まで」と「年間800万円まで」のどちらかを選択します。

年間の飲食接待費が1,600万円を超える会社は「飲食に関する支出の50%まで」を選択することで、より多くの損金算入ができます。

資本金が1億円を超える会社

資本金が1億円を超える会社は接待飲食費のうち50%を超える金額は、損金算入できません。50%までは算入可能です。

資本金が100億円を超える会社については、交際費を損金に算入できません。

個人事業主

個人事業主やフリーランスは、交際費の損金算入に限度がありません。

個人事業主は取引先などの企業や個人との交際が、仕事に直接つながります。そのため、交際費の経費に上限が設けられていません。


交際費を計上する際の注意点

ここでは、交際費を計上する際の注意点を3つ紹介します。

経費と認められる条件に注意

交際費等が経費として認められるには、「事業に関係する取引先」に対する接待や供応、慰安、贈答、その他事業に関する取引先との行為に対して支出する経費、である必要があります。それ以外のケースでは、交際費等が経費として認められないため注意が必要です。

また、中小企業などでは自社の役職員だけでの飲食費を交際費として処理するケースもあるでしょう。しかし、自社の役職員だけでの飲食費などを会社が負担すると、現物給与と認定される可能性もあります。

役員に関しては役員賞与として損金不算入、従業員は個人の所得税が発生するリスクもあるので、注意しておきましょう。

損金算入の上限金額に注意

損金算入の上限金額は税法によって定められています。上限金額を超えないように注意しなければいけません。

また、中小企業などで節税を意識するあまり、上限ギリギリまで交際費を使用するケースがあります。しかし、節税目的で無理に経費を使うと資金繰りが苦しくなる可能性もあるので、適切な財政管理を意識するのが重要です。

領収書の不備に注意

飲食費などを計上するには、領収書の不備にも注意する必要があります。飲食費であることを示すためには、次の項目を記載しなければなりません。

  • 飲食費に係る飲食等のあった年月
  • 飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  • 飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
  • その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

領収書など帳簿書類への記載に不備がないか、注意しておきましょう。

参考:国税庁|接待飲食費に関するFAQ


交際費についてのまとめ

交際費とは、飲食店での接待やお中元など、取引先とのお付き合いに使用される費用です。会社経営を円滑に進めるために必要な付き合いをするための費用で、個人的な出費は交際費として認められません。

経理担当者が交際費を計上する際は、経費として計上可能なのか判断できるようにしておくとよいでしょう。この記事を参考に、交際費を適切に経費として計上する知識を身につけてください。


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監修者プロフィール

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宮澤 明宏

京浜税理士法人 横浜事務所

横浜市青葉区を拠点として、中小規模法人や個人事業主のお客様を中心に、税務顧問サービス及び経営コンサルティングサービスを提供。

月次決算制度の導入、資金繰りの明確化を切り口に、創業3年以内の黒字化を目指し経営を安定化させるための経営管理の手法について、伴走型支援で行っている。

創業時からしっかりとした経営管理を行い、スピード感を持って会社を成長させていきたい経営者に向けて業務を行う。

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