前払費用とは? 前払金との違い・仕訳をわかりやすく解説
経理で会計処理をするときに「前払費用」や「前払金」など前払いの処理をすることがあるでしょう。前払費用には区分があり、前払金とも内容が異なります。
この記事では、前払費用について、前払金との違いや仕訳方法などを解説するので、会計処理の担当者は参考にしてください。
前払費用とは
前払費用とは、法人が継続的に受けているサービスに対して、あらかじめ支払っている費用のうちその事業年度終了の時において、まだサービスを受けていない分の費用を指します。
つまり、前もってお金を支払ったものの、まだサービスを受けていない期間の費用のことです。
年度内に継続的なサービスを受ける契約をして料金を支払った場合、翌期に持ち越される分のサービス費用が、前払費用として資産に計上します。
短期と長期の区別
前払費用は短期(流動資産)と長期(固定資産)に区別されます。ここではそれぞれの区別について、詳しく解説します。
前払費用(流動資産)
前払費用は1年以内に費用化されるものと1年を超えて費用化されるものを、それぞれ流動資産と固定資産に区分する必要があります。
例えば、翌月分の家賃を先に支払う賃貸借契約や、1年分の保険料を前払いした場合に流動資産の前払費用が計上されます。
なお、流動資産に計上される前払費用のうち、税法上の「短期前払費用」として当年度の損金として処理できるものがありますが、税法上の「短期前払費用」は資産計上は行わず費用処理をするため、通常の前払費用とは会計処理が異なる点に留意が必要です。
税法上の「短期前払費用」については記事の後半で解説いたします。
長期前払費用
長期前払費用とは、1年を超えるサービス契約において支払日から1年を超えた費用のことです。
例えば2年のサービスを契約した場合、2年分のサービス料を先に支払うとします。この場合、決算日の1年以内は前払費用、1年を超える費用が長期前払費用として計上します。
また、次の条件に該当しているものは、税法上の繰延資産として長期前払費用に計上可能です。
- 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
- 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料その他の費用
- 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
- 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
- 1から5までに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
前払金との違い
前払費用に似ている科目として前払金があります。似ているが全く違う2つの科目ですが、何が異なるのでしょうか。
前払金は、商品やサービスの先払いをした場合に計上する科目です。つまり、支払はしたものの、まだ商品を受け取っていない、サービスを受けていないものが該当します。
前払費用と前払金の大きな違いは、「そのサービスに継続性はあるかないか」です。
なぜ前払費用は資産に計上するのか
前払費用は後で費用になるものですが、貸借対照表上は資産として計上されます。後にサービス等の提供を受けるための権利(資産)と考えられるのが理由です。
前払費用に分類されるものには家賃や保険料などがあげられます。家賃の支払いは翌月分を先に支払うといった契約が多いため、前払費用として処理される1つです。
翌月分を当月に支払う契約の場合、支払いを行ったタイミングで前払費用に計上し、翌月に前払費用から費用に振り替える会計処理を行います。
また、火災保険等の損害保険を1年単位でまとめて先に支払う場合は、前払費用として処理するケースもあります。1年分の保険料を一括で支払う場合、支払いを行ったタイミングで全額前払費用に計上し、期間の経過に応じて前払費用から費用に振り替える会計処理が必要です。
前払費用の仕訳方法
ここでは、前払費用の仕訳方法について解説します。
仕訳のタイミング
前払費用の仕訳のタイミングは、支払い時やサービス等を受けたときが一般的です。将来受けるサービスに対して支払いを前払いで行ったときに、前払費用として資産計上します。
また、一般的には月次単位で処理を行うことが多いですが、サービスを受けた月に前払費用から費用に振り替えの処理を行います。月次で損益管理等を行っていない場合は、決算整理仕訳として前払費用から費用にまとめて振り替えるのも1つの方法です。
具体的な仕訳例
具体的な仕訳例を紹介します。
例えば、翌月分の家賃10,000円を支払うような賃貸借契約の場合の仕訳は、以下の通りです。
- 家賃の支払時
(前払費用)10,000円 /(現金預金)10,000円 - 翌月の処理
(地代家賃)10,000円 /(前払費用)10,000円
1年分の保険料12,000円の前払いを行った場合の仕訳は、以下の通りです。
- 保険料の支払時
(前払費用)12,000円 /(現金預金)12,000円 - 毎月の処理
(保険料)1,000円 /(前払費用)1,000円
前払費用が不要になる「短期前払費用の特例」
短期前払費用の特例として、前払費用の支払日から1年以内にサービスを受ける費用を支払った場合に、継続して損金算入している場合は、当期に全額費用処理が認められます。
具体的には、以下の条件を満たしている必要があります。
- 前払費用の要件を満たしていること
a. 一定の契約に基づいて、継続的に役務の提供を受けるものであるために支払っ た費用であること
b. 役務の対価であること
c. 繰延べ処理によって費用化されること
d. 支払が済んでいること - 支払った日から1年以内に役務の提供を受けるものであること
- 短期前払費用を継続適用すること
参照:No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合|国税庁
ただし、節税目的のため短期前払費用の特例を利用すべく前払いをしすぎると、資金繰りが圧迫される可能性もありますので、注意しながら使うことが重要です。
前払費用についてのまとめ
前払費用とは継続的に受けているサービスに対して、あらかじめ支払っている費用のうちその事業年度終了の時において、まだサービスを受けていない分の費用を指します。前払金との主な違いは、受けているサービスに継続性があるかないかです。
前払費用は区分によって節税にも大きく関わり、経理担当者は正しい会計処理を行う必要があります。この記事を参考にして、正しい処理の方法を覚えておいてください。
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