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ガソリン代の勘定科目のルールは? 選び方や注意点を確認しよう

ガソリン代の勘定科目のルールは? 選び方や注意点を確認しよう

企業の会計処理では「ガソリン代」が多く出てくるでしょう。いろいろな用途で使われる車には、複数の処理方法があるため、勘定科目の選定法や仕訳の際は注意しなければなりません。

この記事では、企業の経理担当者に向けて、ガソリン代の勘定科目の考え方や選び方、注意点を解説します。複雑な勘定科目であるガソリン代の扱い方を学べますので、ぜひ最後までご覧ください。


この記事の監修者
  税理士・米国税理士・認定心理士 

ガソリン代の勘定科目の考え方

ガソリン代の勘定科目の考え方を解説します。

経費計上できる

ガソリン代を事業経費で計上する際、商品の配達や営業活動など、使用目的が明確で事業に関連する移動にとどまります。しかし、ガソリン代は特定の勘定科目に該当するわけではありません。

この記事の公判部分でも解説しますが、経理処理を行う際には、適切な勘定科目に計上する必要があります。

勘定科目に決まりはない

会計や税務においても、ガソリン代には具体的な勘定科目が定められていません。ガソリン代は用途に合わせて適切に仕訳る必要があります。

具体的には、次のような勘定科目に仕訳されることが多いでしょう。

  • 燃料費
  • 旅費交通費
  • 消耗品費
  • 車両費

ガソリン代の勘定科目と選び方

ガソリン代の勘定科目と選び方を解説します。

1.車両費

車両費の勘定科目にガソリン代を計上するメリットは、経理処理が一元化され、管理がしやすくなる点です。車を使う頻度や保有台数が少ない企業におすすめです。

特に個人事業の場合、車両関連経費を一律〇%否認するようなケースがあり、その場合に勘定科目を統一しておくと手間を省けます。

  • 車両の購入費用やリース費用
  • 維持費
  • 保険料
  • 各種税金

2.旅費交通費

ガソリン代を旅費交通費で計上すると、業務中の移動に伴うガソリン代を明確に把握できますので、業務での移動に関する経費を一緒に管理できるメリットがあります。

なお、車の修繕費を車両費で計上すれば、ガソリン代がいくらかすぐにわかるでしょう。旅費交通費と車両費を上手に活用すれば、修繕費とガソリン代を区別できるため、管理が容易になります。

3.消耗品費

ガソリン代を消耗品費の勘定科目に計上すると、業務で使用する自動車の燃料代を企業の日常的な消耗品で扱えます。消耗品は事務用品や工具などの購入費用を記録する勘定科目です。

10万円未満でしたら消耗品として計上できますので、車を使う回数が多くない企業はガソリン代を消耗品に含めるとよいでしょう。

4.燃料費

燃料費の勘定科目にはガソリンの他にも、軽油や重油などが含まれます。ガソリン代を燃料費で計上すると、燃料費を正確に把握できるため、企業の経費管理や分析に役立てられるでしょう。車を使う頻度が高い企業におすすめです。

また、軽油はその中に税金(軽油引取税)が多く含まれており、消費税を計算するうえで別途集計する必要があります。


ガソリン代の勘定科目における注意点

ガソリン代の勘定科目における注意点をまとめました。

勘定科目は統一する

企業や業種によって異なりますが、ガソリン代は一般的に旅費交通費や車両費にすることが多いでしょう。

しかし、会計処理の効率化と正確性を向上させるためにも、勘定科目に統一性がなければなりません。税務署から不当な利益操作が行われたと誤解されたり、経費を正しく計算できなかったりするためです。

未使用分は貯蔵品として計上できる

ガソリン代は事業経費で計上されますが、未使用分は貯蔵品で計上できます。しかし、ガソリンの在庫管理は難しいうえ、正しく判断できないとガソリンの消費量やコストの把握が困難になります。

したがって、ガソリン代の経費が少なければ、貯蔵品に計上しなくてよいと国税庁によって定められており、継続適用が条件です。

(出典:国税庁 第2款 販売費及び一般管理費等

軽油車両の取り扱い

ガソリンにはレギュラーとハイオク、軽油がありますが、軽油を計上するときは注意しなければなりません。

軽油には、ガソリン代とは別に軽油取引税と呼ばれる税金がかかるためです。ガソリン代にも税金がかかっていますが、総額に消費税額を加えても問題ありません。

軽油取引税を払うのは事業主ですが、軽油取引税には消費税が発生しませんので、軽油を計上する際は消費税を加えないようにしましょう。

(出典:総務省 軽油引取税


ガソリン代の勘定科目についてのまとめ

ガソリン代の勘定科目は具体的に決められていません。経理担当者によって勘定科目が異なると正しい集計ができなくなるため、一度決めた勘定科目は統一する必要があります。

この記事の内容を参考にしながら、社用車の台数やガソリンの使用量などを考慮し、自社の目的に合った科目を選択してください。


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監修者プロフィール

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竹中 啓倫

税理士・米国税理士・認定心理士

上場会社の経理部門で個別決算を中心とした決算業務に従事する傍ら、竹中啓倫税理士事務所を主宰する。
税理士事務所では、所得税・法人税を中心に申告業務を行っている一方で、外国税務に関するセミナー講師を行っている。
心理カウンセラーとして、不安を抱える人々に対して寄り添って、心の不安に答えている。
税理士会の会務では、名古屋税理士協同組合理事を務める。

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