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外注費とは? 給与との違いと判断基準、仕訳方法を解説

監修者:京浜税理士法人 横浜事務所   宮澤 明宏

外注費とは? 給与との違いと判断基準、仕訳方法を解説

企業は自社の仕事を効率よく進めるために、外部企業や個人事業主に対して、業務の一部を委託するケースが多くあります。業務を委託した場合、会計処理で必要になる勘定科目は、外注費です。

ただし、業務内容や雇用形態によって、給与とみなされる場合がありますので、契約を業務で扱う人は注意しなければなりません。

この記事では、経理部の社員に向けて、外注費の概要や紛らわしい勘定科目との違い、給与と判断する際の基準を解説します。

また、この記事の後半部分では、外注費を使うメリットやデメリット、具体的な仕訳方法をまとめました。ぜひ最後までご覧ください。


外注費とは

外部企業や個人に業務を任せた際、支払い義務が生じる代金は外注費といいます。外注工賃や業務委託費などと称されることもあります。

外注費の具体例を一部を紹介します。

  • ITスキルなど、専門的な業務を外部の専門家に任せる費用
  • 一時的に人材が必要な場合、派遣会社に支払う費用

支払手数料や給与との違いも見ていきましょう。

支払手数料との違い

支払手数料は、特定の専門家に依頼した際に用いられる勘定科目です。

具体的には、公認会計士や税理士、弁護士などのプロフェッショナルな職種に対する報酬が該当します。

要するに、外部に業務を委託したときに使うのが外注費ですが、支払手数料は、高度な専門性を有する人に依頼した際に用いられる勘定科目です。

給与との違い

外注費は、社外の組織や個人に業務を任せたときに生じる費用なのに対し、給与は自社の従業員に支払うものです。

また、外注費には消費税が生じますが、給与は消費税の課税対象外です。つまり、企業にとっては外注費の方が消費税の計算において有利となります。

また、外注先には社会保険料の支払いは不要なのも、大きな特徴です。


外注費か給与かの判断基準

業務を任せたときに生じる代金が外注費になる場合と、給与になる場合を見ていきましょう。

代替業務と請求書

外注費は、他の人に任せても業務が成し遂げられる場合に用いられます。特定の人に依存せず、ある基準さえ満たしていれば、他のスタッフや下請けに業務を任せられます。

ただし、発注者がタイムカードや出勤簿により作業者の作業時間を管理していたり、作業者が他者のための仕事をしておらず専属で業務を行っている場合は、給与と認定される可能性があります。

業務の指示と納品物の扱い方

外注先には、一般的に業務の具体的な方法の指示は出されません。業務のやり方を具体的に指示すると、雇用関係とみなされる可能性が非常に高いためです。

また、外注先は契約で定められた期限に仕事を完成させなければ、報酬の請求はできません。

仕事で必要な道具の取り扱い

外注先は、仕事で必要な材料や機器を自分で揃えることが基本ですが、従業員は職場から提供される材料や機器を使って業務を行います。

ただし、外注の契約内容によっては、業務に必要なものが提供されたり、作業手順などを指示されることがあります。

表面的な条件だけではなく、実際の作業内容や契約の詳細を考慮に入れて、給与か外注費なのかを判断しましょう。


外注費が給与と認定された場合の影響

外注費が給与と認められた場合、源泉徴収税と消費税の会計処理に影響が生じます。詳しく見ていきましょう。

源泉所得税

特定の専門家への支払いを除けば、外注費に源泉徴収は必要ありません。

一方、給与に対しては源泉所得税を、原則として給与支払月の翌月に納める必要があります。

外注費で処理していたお金が税務調査で給与とみなされた場合、源泉徴収を怠ったと判断され、追徴課税が発生します。

消費税

消費税の納付額の計算において、外注費に係る消費税を控除できます。

しかし、税務調査で支払った外注費が給与に該当すると判断された場合、納めるべき消費税が不足しているとみなされ、追徴課税が課されます。

具体的な影響

外注費が給与と認定された場合、源泉所得税と消費税における具体的な影響を、事例を元に解説します。

例えば、毎月44万円(税込)の外注費が給与と認定された場合を見ていきましょう。

まず、源泉所得税額への影響は次の通りです。

  • 前提条件:源泉所得税額表は「乙欄」(令和5年分)を適用
  • 税額:440,000円/月の外注費が給与と認定された場合、源泉所得税として113,600円/月を支払金額(440,000円)から控除する必要がある
  • 影響:113,600円/月 × 12ヵ月 = 1,363,200円

支払者(発注元)は、1,363,200円を源泉所得税として納付しなければなりません。

次に、消費税額への影響は次の通りです。

  • 前提条件:消費税は全額控除
  • 税額:440,000円/月の外注費が給与と認定された場合、440,000円/月に含まれる消費税(40,000円)は消費税の計算で控除できない
  • 影響40,000円/月 × 12ヵ月 = 480,000円

支払者は、480,000円を消費税として追加的に納付する必要があります。


外注費を使用するメリット・デメリット

外注費を使用するメリットとデメリットを紹介します。

メリット

外注費を使うメリットは、社会保険料を負担する必要がない点と、源泉徴収の税額を一律で計算できる点です。

社会保険料が不要

企業が従業員に給与を支払う場合、社会保険料を双方で折半しなければなりませんが、外注費先に外注費を支払うときは、社会保険料は不要です。

それに対して、給与の源泉徴収税額は複雑ですので、計算に手間がかかります。

年末調整が不要

給与を支払った際は年末調整が必要ですが、外注費には年末調整が不要です。

給与では年末調整で所得金額が変動すると、税額を再計算しなければならないためです。

一方、外注費は外注先自身が確定申告します。源泉徴収税の再計算も不要なため、企業側の負担が減るでしょう。

デメリット

外注費は消費税の対象ですので、企業側は報酬額に消費税を追加して外注先に支払わなければなりません。なお、2023年時点の消費税率は10%です。

さらに、詳細な指示を出したり、勤務時間を設定したりすると、外注費ではなく給与とみなされる可能性があります。

その場合、次のような対応が必要になる恐れがありますので、給与を間違って外注費にしないようにしてください。

  • 経理処理の修正外注先への返金
  • 再計算の明細書の作成等、修正に伴い発生する各種の事務作業

【取引先別】外注費の仕訳方法

取引先別に、外注費の仕訳方法をまとめました。ぜひ参考にしてください。

仕訳例:取引先が法人の場合

取引先が法人の場合、発注者が法人・個人のいずれの場合でも、源泉所得税を控除する必要はありません。

例えば、法人の取引先であるA社に対して、外注費 440,000円(消費税込)を普通預金から支払った場合を見ていきましょう。

借方

金額

貸方

金額

外注費

400,000

普通預金

440,000

仮払消費税等

40,000

仕訳例:取引先が個人の場合

取引先が個人の場合、発注者が法人か個人かどうかで、源泉所得税の控除の要否が異なります。

  • 発注者が法人:外注費の支払時に源泉所得税を控除する必要あり
  • 発注者が個人:源泉所得税を控除する必要はなし。

例えば、法人の発注者が、個人の取引先に外注費440,000円(税込)を、普通預金から支払ったとしましょう。なお、支払いに際し源泉所得税40,840円を控除します。

仕訳例は次の通りです。

借方

金額

貸方

金額

外注費

400,000

普通預金

399,160

仮払消費税等

40,000

預り金

(源泉所得税)

40,840

支払金額が100万円以下の場合、源泉所得税は支払金額の10.21%です。

400,000円 × 10.21% = 40,840 円

なお、源泉所得税納付時の仕訳は次の通りです。(普通預金から納付)

借方

金額

貸方

金額

預り金

(源泉所得税)

40,840

普通預金

40,840

また、個人の発注者が、個人の取引先に外注費440,000円(税込)を普通預金から支払った際の仕訳例も解説します。

借方

金額

貸方

金額

外注費

400,000

普通預金

440,000

仮払消費税等

40,000

ここでは、個人対個人の取引であり、源泉所得税を控除する必要はありません。


外注費についてのまとめ

外注費は外部企業や個人と契約を締結したうえで、業務の委託料が発生した際に生じる勘定科目です。給与や支払手数料と似ているため、誤って会計処理しないように気をつけましょう。

間違って処理すると、消費税や源泉所得税の納付漏れになり、追徴課税が課される可能性があります。

この記事を参考にしながら、外注費の判断基準に基づいて間違いのないように区別しましょう。


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監修者プロフィール

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宮澤 明宏

京浜税理士法人 横浜事務所

横浜市青葉区を拠点として、中小規模法人や個人事業主のお客様を中心に、税務顧問サービス及び経営コンサルティングサービスを提供。

月次決算制度の導入、資金繰りの明確化を切り口に、創業3年以内の黒字化を目指し経営を安定化させるための経営管理の手法について、伴走型支援で行っている。

創業時からしっかりとした経営管理を行い、スピード感を持って会社を成長させていきたい経営者に向けて業務を行う。

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