受取手数料とは? 勘定科目と仕訳方法を初心者にもわかりやすく解説!
受取手数料について、計上方法を正しく理解できていますか?例えば、どの手数料が受取手数料に該当するのか、仕訳時に迷う方は少なくないでしょう。
この記事では、受取手数料の勘定科目や仕訳方法について、具体例をあげてわかりやすく解説します。
この記事を読めば、受取手数料に関する疑問がスッキリ解消され、ミスを避けるための知識を身につけることができますので、ぜひ参考にしてください。
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受取手数料の勘定科目とは
受取手数料は、仲介や紹介の際に、取引相手から受け取った手数料を計上するための勘定科目で、営業外収益に区分されます。
ただし、受取手数料として計上できるのは、本業とは別に受け取った仲介や紹介の手数料のみなので注意しましょう。
例えば、銀行の振込手数料や不動産会社の仲介手数料などは、本業の収益として発生しているものです。よって「売上」の勘定科目には、営業収益として計上します。
なぜ営業外収益なのか
手数料の受取のうち、本業に係るものは「売上高」、本業以外に係るものは「受取手数料」に計上します。受取手数料の勘定科目は、本業以外の儲けを示す「営業外収益」に計上されることになっているためです。
受取手数料の例
ここでは、受取手数料の例を見ていきましょう。ただし、本業によって得た手数料はいずれも受取手数料に該当しません。
受取手数料の例 |
概要 |
紹介手数料・仲介手数料 |
取引の仲介やあっせんなどによって受け取った手数料 |
広告運用代行収益 |
自社のWebサイトに他の企業の広告を掲載することで得られる収益 |
販売手数料 |
売主から依頼を受けて代わりに商品を販売する際に受け取る手数料 |
受取手数料の仕訳方法
ここでは、具体的な例をあげながら、受取手数料の仕訳方法を解説します。
仕訳例1:顧客の紹介手数料
例)コンサルティング業を営むA社は、土地を探している得意先B社を、不動産業を営むC社に紹介し、紹介手数料100,000円を受け取った。なお、顧客の紹介はA社の本業ではない。
借方 |
貸方 |
現金 100,000 |
受取手数料 100,000 |
仕訳例2:自動販売機の販売手数料
例)製造業を営むA社は、本社前に設置している自動販売機の販売手数料10,000円を受け取った。なお、自動販売機の設置・運営はA社の本業ではない。
借方 |
貸方 |
現金 10,000 |
受取手数料 10,000 |
受取手数料の勘定科目についてまとめ
受取手数料は手数料を計上するための勘定科目ですが、本業で得た手数料は受取手数料として計上できないので注意が必要です。
不動産会社が土地や建物の仲介によって得た手数料や、広告代理店が得た広告出稿の手数料などは、本業で得た手数料であることから、受取手数料ではなく「売上」に該当します。
一方で、飲食業が人材のあっせんや不動産売買の仲介などで得た手数料は、本業から得た手数料ではないため、受取手数料で処理します。事業者が営んでいる業種によって勘定科目が異なるため、よく確認してから行いましょう。