受取利息とはどんな勘定科目? 計算・仕訳方法、税務上の取り扱いを解説
金融機関の預金や貸付金の対価として受け取った利息は、「受取利息」と呼ばれる勘定科目で処理します。
受取利息は所得税の課税対象ですが、消費税は課税されないなど、計上にあたって注意すべきポイントがあります。
この記事では、受取利息の概要や当てはまる項目、計算・仕訳の方法、税務上の取り扱いなどを解説します。
受取利息について理解を深め、正しく計上できるようになりましょう。
受取利息とは
受取利息は、金融機関の預金や有価証券、従業員に対する貸付金などの利息や割引率を処理するための勘定科目です。
利息や割引率は収益ですが、営業活動によって生じた収益ではないことから、営業外収益に区分されます。
また、利息が本来の日程で支払われなかった場合は、受け取る予定だった利息を「未収利息」として計上する必要があります。
受取利息に当てはまる項目
受取利息に当てはまる項目としては、次のようなものがあります。
- 普通預金・定期預金の利息
- 郵便貯金の利息
- 貸付金の利息
- 保証金の利息
- 有価証券(国債・地方債・社債など)の利息
貸付金には、従業員や役員などへの貸付金制度があるほか、グループ会社の親会社が子会社に貸付をするケースもあります。
また、利息のない債券であっても、額面金額より低い価格で発行される「割引債」が額面金額で償還された場合は、差額を利息として計上します。
受取配当金との違い
受取配当金とは、株式や債券などの有価証券から得られる配当金のことで、中間配当や剰余金の分配が含まれます。
受取配当金は、配当金額が決まったタイミングで計上します。
受取配当金と受取利息の違いは、必ず受け取れるかどうかです。
受取配当金は、有価証券を発行する会社の業績によっては受け取れない可能性があります。
一方の受取利息は、決められた利率で定期的に支払われます。
受取利息の計算方法
ここでは、受取利息の計算方法を解説します。
単利の計算
単利の場合、利息は当初の元本だけを対象として計算します。
具体的な計算方法は次の通りです。
例)100万円を1%の単利で運用した場合の1年目と2年目の利息計算
① 1年目の利息
100万円 × 1% = 1万円
② 2年目の利息
100万円 × 1% = 1万円
※各年度の利息は、当初の元本(100万円)を対象として計算します。
複利の計算
複利の場合、2年目以降の利息の計算において、当初元本に利息を加えた金額を新たな元本として利息を計算します。
具体的な計算方法は、次の通りです。
例)100万円を1%の服利で運用した場合の1年目と2年目の利息計算
① 1年目の利息
100万円 × 1% = 1万円
② 2年目の利息
(100万円 +1万円)× 1% = 1万100円
※2年目の利息は、当初の元本(100万円)に1年目の利息(1万円)を加えた101万円を新たな元本として計算します。
受取利息における税金の取り扱い
受取利息には、所得税と復興特別所得税がかかります。税率は一律15.315%と決まっており、源泉徴収されるため納税の手続きは必要ありません。
個人の場合は、15.315%の税率に加えて5%の地方税利子割(預金利息などから特別徴収する地方税)を納める必要があります。
以前は法人の場合も地方税利子割を納めることになっていましたが、2013年度税制改正により、2016年1月から廃止となっています。
所得税(所得税 + 復興特別所得税)を算出するには、割り戻し計算が必要です。源泉徴収後の受取利息が1,000円だった場合、源泉徴収前の受取利息の額はそれぞれ次のようになります。
法人の場合:1から15.315%を差し引いた残りが1,000円になる
→ 1,000円 ÷(1 - 0.15315) = 1,180円(1円未満切捨て)
個人の場合:1から15.315%と5%を差し引いた残りが1,000円になる
→ 1,000円 ÷(1 - 0.15315 - 0.05) = 1,254円(1円未満切捨て)
受取利息の勘定科目を用いた仕訳
法人が利息を受け取った場合の仕訳の方法は、2パターンです。
利息から控除されている所得税を明示する方法(総額主義)と受け取った利息のみを明示する方法(純額主義)がありますが、原則的には総額主義により仕訳を行います。
それぞれの方法について、具体的な事例を用いて説明します。
法人の場合(総額主義)
例)普通預金口座に預金利息200円が入金された
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
普通預金 |
200 |
受取利息 |
236 |
法人税等 |
36 |
受取利息における税金の取り扱いに記載の方法により、所得税の金額を算定したうえで「法人税等」として計上します。
法人の場合(純額主義)
例)普通預金口座に預金利息200円が入金された
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
普通預金 |
200 |
受取利息 |
200 |
純額主義の場合、入金部分のみ計上し、税金は計上しません。
個人の場合(純額主義)
個人事業主の場合、利息部分は「事業主借」勘定で計上します。また、税金部分は「事業主貸」となります。
例)普通預金口座に預金利息200円が入金された
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
普通預金 |
200 |
事業主借 |
250 |
事業主貸 |
50 |
受取利息における税金の取り扱いに記載の方法により、所得税の金額を算定したうえで「事業主貸」として計上します。
個人の場合(純額主義)
例)普通預金口座に預金利息200円が入金された。
借方 |
金額 |
貸方 |
金額 |
普通預金 |
200 |
事業主借 |
200 |
純額主義の場合、入金部分のみ計上し、税金は計上しません。
受取利息を処理する際の注意点
ここでは、受取利息を処理する際の注意点を解説します。
受取利息の計上時期
受取利息の計上時期については、次の2つの方法があります。
決算時に受取利息を受け取る時期が来ていなくても、当期に対応する額を「未収収益」として計上する
継続処理を条件として、支払期日ごとに計上する
どちらの方法を取るかは、税理士と相談しましょう。
従業員への貸付による利息
企業が従業員や役員に貸付を行った場合、受取利息は本業から得られる収入ではないので、営業外収益の「受取利息」として計上します。
受取利息の所得税控除
法人(総額主義)の場合、所得税額控除を受けるためには税務申告書においてその旨を記載する必要があります。詳細は、税理士に確認するとよいでしょう。
消費税が非課税
受取利息に対する消費税は非課税となります。非課税の取引自体が少なく、間違いやすいポイントなので注意しましょう。
受取利息の勘定科目についてのまとめ
受取利息は、個人と法人で課税される税金や仕訳の方法が異なるなど、複雑な勘定科目です。
特に、消費税が非課税になる点は忘れがちなので注意が必要です。ルールをよく理解したうえで、正しく仕訳を行いましょう。