利益供与とは? 会社法やトラブル回避方法を解説
「利益供与」は会社から役員や従業員に何らかの利益を与えるもので、社外の人にも行う場合があります。
しかし、理解が曖昧な状態で会社経営や税務処理を行っていくと、法律違反や税負担の増加などに繋がってしまうリスクもあるのです。
利益供与の問題点や注意点、利益供与となるパターンを解説します。
利益供与とは
利益供与とは、会社が役員や従業員、ほかの法人などに以下のようなものを与えることです。
- 役員や従業員への給与
- 贈答品
- 福利厚生費や交際費
- 債務の免除(肩代わり)
- 商品やサービス
ただし、株主の権利行使に関連して財産上の利益を供与することは、会社法では禁止されています。
税法でも、細かい課税の取り決めがされています。
利益供与をすることで、会社の財産を浪費してしまったり、利益の授受を目的に株主が不当な振る舞いをしたりすることを避けるためです。
利益供与の問題点
利益供与は、会社の役員や従業員のモチベーションを上げるほか、取引先との関係構築にも有効です。
しかし、一歩間違えると、大きな問題になりかねません。
会社法における問題点
会社法では、株主の権利行使に関して、誰に対しても財産上の利益の供与を禁止しています。
利益供与を与えた側だけではなく、受け取った側も罰則の対象となります。株主だけでなく、その妻子など、株主の権利行使に関する人は全員、対象です。
たとえば株主が「総会で議会進行を妨害されたくなければ、金を払え」と要求したとします。ここで会社が要求に応じて金銭を支払ってしまった場合、利益供与として会社法違反にあたるのです。
「財産上の利益」には金銭だけではなく、土地や不動産、商品・サービスも含まれます。そして、無償での譲渡はもちろん、低額での売却も該当します。
近年では、劇場経営を行う会社が、株主総会で議事進行に協力した見返りとして、観劇券2枚を供与し、会社法違反となった事件がありました。
税務上の問題点
企業は利益供与を都度、正確に区別して、税務処理を行わなければいけません。
しかし、税法における利益供与の範囲は、会社法とは異なっています。そのためどこまで経費として扱うのか判別するのは困難です。
実際に、意図的ではなくても実態とは異なる区分で計上してしまうケースがあります。その結果、税負担が増えてしまう、あるいは不当に減ってしまうこともあるのです。
たとえば、従業員への支援として行ったことが給与や寄付金にあたると発覚した場合、源泉所得税や法人税の納税が適切に行われていないとして、加算税が発生する可能性があります。
利益供与となるパターンとは
利益供与となるパターンは、大きく以下の3つです。
- 会社から役員へ
- 会社から従業員へ
- 会社からほかの法人へ
それぞれ解説します。
会社から役員への利益供与
会社から役員への利益供与は「役員給与」として扱われ、役員個人に対して所得税が課せられます。
原則として、会社側では経費にできません。
しかし下記のいずれかに当てはまり、不当に高額でない場合は、経費として計上することが可能です。
給与の種類 |
内容 |
---|---|
定期同額給与 |
役員の基本給や毎月の家賃補助など、期間ごとに固定された給与 |
事前確定届出給与 |
役員のボーナスなど、事前に税務署に届出をした給与 |
業績連動給与 (利益連動給与) |
会社の利益・業績に応じて支払う役員報酬 |
ただし、必要以上に高額であったり、別の利益供与を給与と装って支給していて、かつそれが税務調査で明らかになったりした場合は、経費(損金)として計上できません。
一方で、適切に経費(損金)として計上できれば、税負担も軽減できます。
会社から従業員への利益供与
原則として、従業員の利益供与は、給与・寄付金以外、すべて経費として計上できます。
しかし、経費として扱っていた利益供与が、のちに給与や寄付金と判明した場合は、源泉所得税や法人税の不当な納税とみなされ、加算税が発生しかねません。
会社から従業員への利益供与は、給与や福利厚生費、交際費などと区別するのが難しいものです。
たとえば、交際費は適切に計上できれば税負担を軽減できるものの、どこまでを経費とするかの見極めが困難です。
さらに、会社の資本金によって、経費(損金)として計上できる額にも限度があります。
会社からほかの法人への利益供与
会社からほかの法人へ行った場合は、双方の会社で扱い方が変わります。
利益供与を受け取った会社は法人税の対象として扱い、利益供与を行った会社は寄付金として処理しなければなりません。
状況や相手によって、寄付金を損金算入できるか、限度額はいくらかも変わってきます。
特に、グループ内の会社・関係会社に対しての寄付金には注意が必要です。
親会社と子会社や、グループ内企業間での寄付金は、供与を受けた会社は益金不算入となり、供与した会社は全額が損金不算入になります。
寄付金は、損金や益金に算入できるかで、供与する側も受ける側も法人税負担が大きく変わります。事前に、寄付金の損金算入限度額を正確に見積りましょう。
利益供与を行う際の注意点
利益供与を行う際には、法や規則、コンプライアンスなどを意識することが重要です。
これから解説する注意点を知ったうえで、実施するか判断してください。
利益供与の判断基準を明確にする
利益供与は、判断基準を明確にして行うことが重要です。
会社法や税法に則っているかはもちろん、会社内の倫理規定やビジョンに沿っているかの検討も欠かせません。
特に、従業員への交際費や寄付金などは、適切なルールを定めて行わないと、税負担の増加だけでなく、企業イメージの悪化にも繋がってしまいます。
利益供与を決めるまでの会議の議事録や、税務・会計上の処理などを、文書で詳細に記録しておきましょう。
会社法・税法の違反を避けるだけでなく、会社への信頼度を高めることもできます。
過去に不祥事を起こした企業や個人との取引は避ける
法や税務、会社内の倫理だけではなく、ほかの企業や個人に利益供与する際にも注意が必要です。
利益供与をしている企業や著名人が不祥事を起こせば、利益供与している会社も、商品のイメージダウンやバッシングを受けるリスクが生じるためです。
取引先の企業や、広告に起用している著名人に問題が生じた場合は、自社のコンプライアンスに基づいて、取引の見直しや、詳細な声明の発表などの適切な対応策を講じましょう。
利益供与のまとめ
利益供与については会社法と税法の2つで定められています。何が利益供与とみなされるかは具体的な事情によって異なりますが、
もし不正なものとみなされた場合、加算税の支払いを求められる場合があります。
また、税法上の利益供与は範囲が広いのが特徴です。適切に処理できれば税負担の軽減に繋がりますが、何が経費(損金)に計上できるかの区別が難しい場合も少なくありません。
会社法上でも税法上でも、不安がある場合は専門の弁護士や税理士に相談しましょう。