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第8回:所得控除の種類とそのやり方4(生命保険料控除・地震保険料控除)

第8回:所得控除の種類とそのやり方4(生命保険料控除・地震保険料控除)

所得控除をテーマとした確定申告のコラムですが、ここでは生命保険料控除・地震保険料控除について説明します。

生命保険料控除については、契約開始年月日によって「旧契約」と「新契約」に区分され、それぞれ計算方法と控除限度額が異なる点には注意が必要です。

それでは、図や表を用いて詳しく説明していきましょう。


この記事の著者
センチュリオンコンサルタンツ株式会社 センチュリオン税理士法人  税理士 

生命保険料控除とは

納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。

【控除のイメージ】

控除のイメージ

気を付けたい点は、契約開始年月日によって「旧契約」と「新契約」に区分され、それぞれ計算方法と控除限度額が異なります。なお、介護保険料控除に関しては「新契約」のみであり「旧契約」は存在しません。


生命保険料控除の金額

新契約(平成24年1月1日以後 契約)

年間の支払保険料等

控除額

20,000円以下

支払保険料等の全額

20,000円超 40,000円以下

支払保険料等 × 1/2 + 10,000円

40,000円超 80,000円以下

支払保険料等 × 1/4 + 20,000円

80,000円超

一律40,000円

旧契約(平成23年12月31日以前 契約)

年間の支払保険料等

控除額

25,000円以下

支払保険料等の全額

25,000円超 50,000円以下

支払保険料等 × 1/2 + 12,500円

50,000円超 100,000円以下

支払保険料等 × 1/4 + 25,000円

100,000円超

一律50,000円


生命保険料控除の計算例

一般生命保険料

介護保険料

個人年金保険料

新契約

50,000円

60,000円

50,000円

旧契約

80,000円

40,000円

控除金額

45,000円 ①

35,000円 ②

40,000円 ③

基本的には支払金額を上記表に当てはめて計算しますが、新旧契約が混在する場合は少し計算が複雑になります。

【新旧契約が混在する場合の生命保険控除の計算】

  • 旧契約の年間支払保険料等の金額が6万円を超える場合
    旧契約の金額について、旧契約に基づく計算方法で計算した金額(最高5万円)
  • 旧契約の年間支払保険料等の金額が6万円以下の場合
    新契約の金額について 新契約に基づく計算方法で計算した金額と、旧契約の金額について旧契約に基づく計算方法で計算した金額の合計額(最高4万円)

つまり、新契約と旧契約をそれぞれの計算方法で控除額を求め、旧契約が60,000円を超えていれば、新契約は考慮せず旧契約のみの金額を採用(最高5万円)、旧契約が60,000円以下の場合は新契約と旧契約の金額を合算です(最高4万円)。

上記の例に関して、計算をしてみましょう。

① 一般生命保険料

新契約 50,000円 × 1/4 + 20,000円 = 32,500円
旧契約 80,000円 × 1/4 + 25,000円 = 45,000円

次に、旧契約が60,000円を超えているかを確認します。

旧契約 80,000円 > 60,000円

超えているので、旧契約のみの金額を採用します(最高5万円まで)。

旧契約控除額

45,000円 ≦ 50,000円

∴ 45,000円

② 個人年金保険料

同様にして、個人年金保険料も計算してみたいと思います。

新契約 50,000円 × 1/4 + 20,000円 = 32,500円
旧契約 40,000円 × 1/2 + 12,500円 = 32,500円

旧契約は60,000円以下なので、合算して最高4万円までとします。

32,500円 + 32,500円 = 65,000円 > 40,000円

∴ 40,000円


確定申告書への添付書類

生命保険料控除に関しては、支払金額の証明書を添付又は提示することが必要です。

なお、年末調整でこれらの控除を受けた場合には必要ありません。

また、旧生命保険料に係るもので、1契約の年間保険料9,000円以下のものは添付又は提示をする必要がありません。


添付書類の例

※画像をクリックすると、大きな画像が表示されます。

生命保険料控除証明書(一般用)

生命保険料控除証明書(一般用)

赤枠部分より以下の内容を読み取ります。

  • 旧契約
  • 一般生命保険
  • 年間支払額:282,850円

※上段は年度の途中までの支払額であり、申告は下段の【ご参考】と記載された、「申告額」の欄の金額を記載することにご留意ください。


地震保険料控除とは

納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。


旧長期損害保険料

平成18年度の税制改正までは、損害保険料控除というものがあったのですが、税制改正により廃止されました。

ただ、次の要件を満たすものは、旧長期損害保険料として、地震保険料の対象とすることができます。

  1. 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
  2. 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
  3. 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

地震保険料控除の金額

地震保険料控除の金額


確定申告書への添付書類

地震保険料控除に関しては、支払金額の証明書を添付又は提示することが必要です。
なお、年末調整でこれらの控除を受けた場合には必要ありません。


添付書類の例

※画像をクリックすると、大きな画像が表示されます。

kakuteishinkoku-photo08_04_02.png

地震保険料のみの場合は、迷うことはあまりないと思いますが、写真のように有利選択しないといけない場合は、少し複雑です。

実際に計算をしてみたいと思います。

地震保険料

7,323円
(50,000円以下なので全額)

旧長期損害

15,000円
(51,930円 > 15,000円)

この場合は、旧長期損害保険を選んだほうが有利となります。

※両方を選択することがないようにご注意ください。

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著者プロフィール

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藤川 公一

センチュリオンコンサルタンツ株式会社 センチュリオン税理士法人 税理士

会計事務所勤務を経たのち、2017年税理士登録
経営環境が目まぐるしく変化する現代の経営にとって、その判断迅速化の重要性を認識。
プログラム作成経験と、税務会計の知識を生かして、経理部門IT化の推進普及を行う。

【事業内容】
センチュリオンコンサルタンツ株式会社(経営革新等支援機関ID:105723001227)
経営・会計・財務コンサルティング、新規創業支援、金融機関紹介、自計化支援 他
新規創業から、創業数十年にいたるまで、中小企業の方々に幅広くコンサルティングを行っております。理想の未来を実現させるために、「成功への羅針盤」コンサルティングスキームを用いて、会社の持っている潜在的な能力を最大限に引き出すお手伝いをしております。
具体的には、月次決算の早期化と経理の仕組み改善を行います。タイムリーな数字をもとに、潜在的な経営課題を顕在化させ、その解決に向けた方法を一緒に考えます。
このプロセス自体が「経営」と私たちは考えます。そして、経営の仕組みを構築し、改善するサービスが「成功の羅針盤」という商品です。

センチュリオン税理士法人(経営革新等支援機関ID:105123004602)
税務申告業務、税務相談、税務調査立会、会計計算業務 他
「真にお客様のために」をコンセプトに、法人事業、個人事業、相続税対策、事業承継等、様々な分野にわたり、税務サポートをさせていただいております。「真にお客様のために」とは、本当にお客様のためになる提案を、常に心掛けているということです。
例えば、節税に走りすぎて会社資金を減らすよりも、むしろ適度に税金を払って余剰資金を設備投資や人的投資に回すことを提案したります。なぜなら、そのほうが会社のためになると思うからです。
想像が難しい数年後の将来も見据えて提案をすることが、真にお客様のことを考えた提案と思っております。

ご相談は無料で承りますので、お気軽にご連絡ください。

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