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インボイス制度を巡る対応

著者: 税理士  髙橋 昌也

インボイス制度を巡る対応

以前にもインボイス制度を巡るお話をしましたが(「消費税のインボイス制度」)、そのときには消費税計算の仕組みも含めて、網羅的な紹介となりました。

今回はインボイス導入に合わせて、個々の事業者がどのような対応を迫られるのか、確認します。


制度の確認

※国税庁 インボイス制度に関する特集ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm

ものすごく大枠で制度をご紹介すると、

・令和5年10月から、事業者が発行する請求書・領収書等に、消費税専用の登録番号を記載したインボイス(適格請求書)を発行しなければならない。
・登録番号の記載がない請求書・領収書等を受け取った事業者は、消費税の納税額を計算するときに、仕入税額控除を受けることができない(イメージとしては消費税上の経費に該当しない)。
・請求書・領収書等に登録番号を記載できるのは、事前に申請をした消費税の課税事業者だけである。

このような仕組みです。ただ、この説明だけ読んでも、中々実態を想像できる人はいないのではないかと思います。そこで、より想像しやすい具体例をあげていきます。
なお、事例を簡単にするため、収益や費用に軽減税率対象のものはなく、すべて10%課税とします。


仕入側の影響

例:出版事業を行っているA社

売上は年額で1.1億円(税込)
経費は年額で6,400万円
(うち課税の経費が4,400万円(税込)、人件費が2,000万円)
記事の多くは外部のライターに依頼
ライターの多くは小規模な事業者が多く、年間で売上1,000万円未満の者のみ
上記4,400万円の課税経費のうち、3,300万円がライターへの外注費

まず、これまでの消費税法に基づいてA社の納税額を計算します。

預かった消費税:売上1億円(税抜) × 10% = 1,000万円
支払った消費税:経費4,000万円(税抜) × 10% = 400万円
納税額    :1,000万円 - 400万円 = 600万円

預かった消費税から支払った消費税を引いて、残額を納税します。これが、インボイス制度が始まると、このようになります。

預かった消費税:売上1億円(税抜) × 10% = 1,000万円
支払った消費税:経費1,000万円(税抜) × 10% = 100万円
※外部ライターは消費税の免税事業者しかいない。
請求書・領収書等に消費税の登録番号が記載されたインボイスを発行できない
従って、A社の納税額計算上、仕入税額控除の対象外となる(300万円分)
納税額    :1,000万円 - 100万円 = 900万円

消費税の納税義務判定はかなり難しい論点なのですが、原則として「年間で税抜1,000万円の売上がない人」は免税事業者であることが大半です。この事例であげている外部ライターも、すべて免税事業者としています。
免税事業者ということは、外部ライターからインボイスを受け取ることはできません。そのため、A社の納税額計算をする上で、外部ライターへの外注費は除外しなければいけません。

つまりA社の立場からすると、インボイス制度の導入に合わせて、

・依頼する外部ライターが課税事業者か免税事業者か

これについて、しっかりと選別していかなければならないことを意味します。そして、何も対策をしない場合、A社は消費税の納税額が大幅に増えることを受け入れなければいけません。※上記の事例では300万円の増加。

実際には、インボイス導入直後にはここまで納税額が増えることはなく、経過措置が用意されています。詳細はまた別の記事でご紹介します。



売上側の影響

例:ライター業の個人事業主B

顧客は何件かあり、A社もそのうちのひとつ
年間の売上は600万円程度で、消費税の納税義務者になったことは一度もない

Bは免税事業者ですので、消費税の納税額を計算する必要はありません。従って、現行の税制でも、インボイス制度が始まっても、直接の税額には影響が生じません。

しかし、それはあくまでも「消費税の納税」に関する点のみです。インボイス制度導入に合わせて、次のようなやりとりが発生する可能性があります。

例:A社からの通達
インボイス制度導入後、免税事業者への依頼はしないこととする
受注を継続して希望するなら、課税事業者となって登録番号を取得すること

先程A社の立場を確認しましたが、免税事業者に外注費を支払っても、消費税は安くなりませんでした。結果、A社は免税事業者に仕事を依頼することを止め、課税事業者だけに業務を依頼することにしたようです。

つまりBからすると、A社からの仕事を受けるためには、消費税の納税義務者になることを選択しなければなりません。つまり、これまで負担してこなかった消費税について、納税する必要が出てきました。

※この事例においては、中小企業庁や公正取引委員会などが規制する、いわゆる下請法といった法律を除外しています。消費税の制度変更を理由とした不利益な取り扱いは許さない、といった報道も出てきています。インボイス制度を巡っては、取引慣行を規制する各種法律との調整が令和3年時点でも継続して行われています。


迫る選択期限

ここまで確認したように、インボイス制度の導入に合わせて、売上側、仕入側の双方ともが、選択を迫られます。

現時点で既に課税事業者の場合、きちんと事前申請を行い、消費税の登録番号を取得すれば、売上については特に影響がありません。取引先に発行する請求書・領収書等にインボイスを発行すれば、取引を切られるようなことはないでしょう。

しかし、現時点で免税事業者の方々は、取引先の意向によっては、免税事業者のままで事業を継続することが難しくなる可能性があります。場合によっては、自ら消費税の納税義務者になることを選ばざるを得なくなるかもしれません。

そして、仕入側については大変多くの企業に影響が出ます。仕入先に免税事業者が数多くいるような企業の場合、

・取引先の選定を進める
・消費税の納税額が増えることを受け入れる

このどちらかを選択する必要があります。

そして、これらの選択をする時間は、それほど多く残ってはいません。

・令和3年10月より登録番号を取得するための登録申請書受付が開始
・令和5年10月よりインボイス制度開始

ここまでの流れを踏まえつつ、以下のリンク先をご覧ください。

※国税庁発行のパンフレット インボイス制度導入
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

登録申請の手続きや番号の交付、そして消費税の納税義務判定については、今回のインボイス制度導入と合わせて、特例が用意されています。その詳細については、また別の記事で紹介させて頂きます。


消費税が日本で導入されたのが1989年のことです。それから30年以上経過して、これまでで最大規模の改正がまもなく実施されます。今回の改正により、誰と、どのような関係性で事業を成立させるのか?そのことについて再検討する企業が増えることが見込まれます。

大きな時代の変わり目、自社事業をどのように継続、発展させていくのか?難しい舵取りが迫られます。

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著者プロフィール

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髙橋 昌也

税理士

プロフィール
1978年川崎市産まれ。
2006年税理士試験合格、2007年に独立開業。東京地方税理士会川崎北支部所属。同年、FP資格取得。
開業当初より「ちいさなお仕事の支援」に特化して事業を展開。
単なる税務にとどまらず、顧客の事業計画策定を支援するなど業務全般の支援を実施。

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